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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第17号)

更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits(プルノー ダジャン/プルノー ダジャン ミキュイ)


1 指定年月日  平成31年2月1日
2 指定番号  第17号
3 締約国の名称  欧州連合
4 農林水産物等の区分  第5類 農産加工品類 果実加工品類(ドライプルーン)
5 農林水産物等の名称  Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits(プルノー ダジャン/プルノー ダジャン ミキュイ)
6 農林水産物等の生産地  フランス
 
 Houeilles町区を除くロット=エ=ガロンヌ県の全域及びその隣接県の一部であるジロンド県(Auros、Branne、Carbon –Blanc、Castillon -la- Bataille、Cenon、Creon, Réole、Lussac、Monsegur Pellegrue 、Pujols、Sauveterre -de –Guyenne及びSainte- Foy -La- Grandeの小郡)、ドルドーニュ県(Beaumont町区、Belves、Bergerac、Domme、Eymet、Issigeac、The Force、The Bugue、Le Buisson -de- Cadouin、Monpazier Montpon Menesterol 、Sigoules 、Velines、Villefranchede – Lonchapt及びVillefranche du Perigord)、ロット県(Bretenoux Castelnau Montratier、Catus、Cazals、Figeac、Gourdon、lacapelle Marival、Lalbenque、Livernon、Luzech Montcuq、Puy L' Eveque、Saint- Cere、Saint- Germain -du -Bel- Air及びSalviacの町区)、ジェール県(Condom町区、Eauze、Fleurance、Jegun Lectoure、Mauvezin Miradoux、Montreal、Saint –Clar、Valence- sur- Baise及びVic –Fezensac)そしてCantons de Caylus、Saint -Antonin Noble Val及びVillebrumierを除くタルヌ=エ=ガロンヌ県の全域。
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
 プルノー ダジャンは「プルーン デンテ(Prune d' Ente)」という種類のプラムを使用し生産するドライフルーツ。
 卵形の形状、焦げ茶から黒色、光沢があるもののべたつきはない外観で、質感は滑らか、果肉は黄褐色から黄金色である。
 頻繁に行われる補水と種取りを含む様々な生産工程を経て、一貫した大きさと含水率最大35%の湿度を持つプルノー ダジャンが販売される。プルノー ダジャンは熟しており、また肉厚でなければならず、果皮はしわがよっていたり、裂けたり、ひびが入っている場合がある。さらに本産品は、使用するプルーンの種類に合った官能特性を有している。
 本産品は、ポリエチレンフィルムもしくはその他現行法上認められている包装に包んで5kg又は12.5kgの箱でばら売りされるか、袋、プラスチック容器、木製または金属製の箱、ビニールで覆われた木製のかごもしくは現行規則上認められているその他の包装により予め包装をした状態で販売される。500g当たり77個の果実に相当する量を最少の大きさとする基準を満たさなければならない。
 「プルノー ダジャン ミキュイ」は、果実の含水率が30%~35%に低下した直後に乾燥工程を止めた産品に適用される。
 
 プルノー ダジャン/プルノー ダジャン ミキュイは、2002年11月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPGIとして指定されている。
 
(2)生産方法
 果樹園は毎年剪定される。プルーンは最適な成熟時期を迎えた際に収穫され、複数回に分けて収穫が行われる。プルーンは、腐食や発酵による腐敗がなく、ダニや生きた昆虫、昆虫の死骸、そして昆虫の糞等もない清潔で傷んでいない状態でなければならない。
 収穫後のプルーンは、脱水専用施設に出荷してから72時間以内に乾燥させ、プルーン内の残留水分率を23%以下にする。しかし、例外として、湿度が30%~35%になると乾燥工程を終えるプルーンは、「半乾燥のプルノー ダジャン ミキュイ」として生産される。乾燥工程が終わると、プルーンは保管、分類及び等級分けされる。補水や種取りといった処理を行った後に、プルーンの大きさごとに含水分を合わせ販売する。
 
(監督機関)
 Qualisud.
 
(ラベリングのルール)
 産品の包装には、プルノー ダジャンまたはプルノー ダジャン ミキュイであることを表示する。
 
(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 当該地域におけるプルーン デンテの栽培は12世紀に遡り、十字軍がダマスカスから持ち帰ってきたと言われている。その頃から16世紀まで、乾燥工程は専ら天日干しで行われたが、豊水年と渇水年が変則的に訪れる当地域の気候の影響を受け、極めて不安定であった。そのため、16世紀後半にはパン焼き窯がプルーン乾燥の仕上げに用いられた。また、事業者間で定めた生産工程手順と登記文書によって、生産、乾燥及び加工を含む全生産段階における産品の識別と追跡が可能となっている。
 本産品の生産地は、地中海性の気候と大洋性の気候が衝突する地域にある。春と夏はより暖かく、年間を通じて降雨があり、雷雨により冷える夏の夜といった本地域の気候の変化は、甘味と酸味の特有な調和が取れた果実を作り出すことにつながり、引いては本産品に独自の品質特性を与えている。この地域はプルーンの木が植生上毎年休眠するために必要である寒冷な冬があるが、プルーンの花やまだ熟していない果実が大きな影響を受ける遅霜は最小限に抑えられている。また、プルーン デンテ種は当地域の粘土質の石灰岩の土壌が合っている。この土壌条件により、糖度が高く、果皮が薄くて柔らかい、大きな実のプルーンの生産が可能となっている。つまりこの土壌条件は大きく高品質なプルーンを収穫するための必須条件なのである。
 栄養価の高さや貯蔵及び輸送の容易さにより、本産品はすぐに広範囲にわたって販売されるようになった。また、生産地に関する明確な関連性が世界中に知れ渡った18世紀末や19世紀後半等、過去に幾度か国際的に非常に高い評価を得た時期があった。また1960年代初めから、本産品は新たな発展の局面を迎えている。
8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

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