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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第18号)

更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

Reblochon/Reblochon de Savoie(ルブロション/ルブロション ド サヴォワ)


1 指定年月日  平成31年2月1日
2 指定番号  第18号
3 締約国の名称  欧州連合
4 農林水産物等の区分  第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ)
5 農林水産物等の名称  Reblochon/Reblochon de Savoie(ルブロション/ルブロション ド サヴォワ)
6 農林水産物等の生産地  フランス
 
 オート=サヴォワ県内の3分の2の地域(Annecy東部の標高500mを超える地域全て)及びサヴォワ県内のいくつかの市町村又は市町村内の一部に属する約200のコミューン(地方自治体)。
 ※詳細は別添(PDF : 57KB)
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
 牛の生乳を使用し、非加熱で圧搾され、平たい円筒状に形成された重量約500gのチーズ。
 
 ルブロション及びルブロション ド サヴォワは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。
 
(2)生産方法
 本産品の生産に使用される牛乳は、アボンダンス種(Abondance)、モンベリアル種(Montbéliarde)又はタランテーズ種(Tarentaise) (本品種はタリン種(Tarine)としても知られている)という酪農牛品種のものでなければならない。
 牛乳は生乳の状態でレンネットを添加し、搾乳後24時間以内に使用する。熟成工程は少なくとも15日間に渡って続く。
 
(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 牛乳の生産環境に産品とのつながりが見られる。牛は地元の品種(アボンダンス種、モンベリアル種又はタランテーズ種(タリン種))を使用し、貯蔵された牧草等を与えず飼育するため、山岳地域の牧草地の微生物による作用を得ている。また、ルブロションの伝統及び評判が、当山岳地域における農業活動の発展の促進剤となっている。
 ルブロションが存在するのは、中世後期に、山岳地帯の牧草地権者らに支払う使用料を低減させるため、自身が生産した牛乳生産量の一部を隠そうとしたある農民のおかげである。その農民は、牛乳をチーズにすることによって牛乳の生産量を隠蔽したのである。
 ルブロションは18世紀になって初めて商業的に販売されたが、その発展は19世紀以降であった。
 生産者らは早期から産品の模造品に対して警戒しており、1953年に当チーズは法令に基づいた定義を獲得した。1976年には「Appellation d'origine」の認定を受けた。
8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

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