指定の公示について(指定番号第19号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Roquefort(ロックフォール)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第19号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ) |
5 | 農林水産物等の名称 | Roquefort(ロックフォール) |
6 | 農林水産物等の生産地 | フランス オード、アヴェロン、ガール、エロー、ロゼール及びタルヌのうち、別添(PDF : 48KB)で定めるとおり。 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 羊の生乳かつ全乳から作られる青カビチーズ。円筒形状で、外皮は湿気を含み、高さは8.5~11.5cm、重量は2.5~3kgである。固形分は熟成したチーズ100g当たり55gを下回ってはならない。また、水切り前、生のチーズに青カビであるペニシリウム・ロックフォルティ(Penicillium roqueforti)の胞子を接種して培養する。 本チーズは滑らかで身が詰まり、また青い筋が均一に入っている。非常に独特の芳香で、わずかにカビの匂いがし、上質で濃厚な味である。 ロックフォールは、2008年9月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する2006年3月20日付理事会規則(EC)第510/2006号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。 (2)生産方法 指定する生産地において羊乳の生産及びチーズの製造がなされなければならない。乳羊の種は「ラコーヌ(Lacaune)」種及び「ラコーヌ」種から生まれた「ブラック」に指定されている。 飼料は、例外を除き、4分の3以上は生産地産でなければならず、天候条件が許せば毎日放牧することが義務付けられている。 チーズ製造に関して以下の詳細事項が設定されている。また、チーズは特別な専用施設で製造される。 ・羊乳とその保存 ・レンネットによる凝固は、28℃から34℃の温度で実施 ・凝乳形成を遅らせることは認められない ・凝乳の型形成は事前の水切り後に実施 ・水切りは圧搾なしで実施 ・チーズへの印入れ ・寝かせの工程及び穴あけ(穴あけと熟成庫への運び込みは2日以内、または一定の条件下では4日以内に行わなければならない) 青カビ菌ペニシリウム・ロックフォルティ(Penicillium roqueforti)は、レンネットによる凝固を行う段階で液状のものを添加するか、凝乳を型に入れる際に粉状のものをまぶす。 チーズは、製造日から少なくとも90日間熟成させる。この期間中、初めに熟成工程があり、その後は温度を管理した状態で寝かせる。 チーズは、ペニシリウム・ロックフォルティ(Penicillium Roqueforti)を十分に成長させるために必要な期間、コンバルー山の砕石が堆積した斜面のがれ場にあるロックフォール=シュル=スールゾンの洞窟で熟成させる。この期間は2週間を下回ってはならない。保護包装された状態でゆっくりと熟成させ、さらに洞窟内または室温が管理されたチーズ貯蔵室で継続して熟成させる。保護包装は洞窟で熟成させる場合のみ行われる。 ロックフォール=シュル=スールゾンの自治体においてのみ、本チーズの熟成、保管、カット、調整、販売前の事前包装及び包装がなされる。 (注:上記下線部については、日本国内での消費を目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない。) 各事業者はInstitut National de l’Origine et de la Qualité(INAO)に登録する「適合性報告書」をまとめなければならず、本報告書によりINAOは全関係事業者を把握することができる。全ての事業者は各自の登録簿ならびに、INAOが決める羊乳及びチーズの原産地、品質、生産状態を検査するために必要なその他の書類を保存しておかなくてはならない。 原産地呼称における産品の特性に関する検査の一環として、検査用に提出される産品が質の高いものであり、必須の典型的特性を有していることを確認するために、分析検査及び官能検査が実施される。 (ラベリングのルール) ラベルには1930年に作られた「Brebis Rouge」[赤羊] として知られる申請団体の共有商標も表示しなければならない。 「Brebis Rouge」共有商標及びその他の特殊な商業ないし製造マーク、または商号ないし記号を除き、「ロックフォール」という名称に修飾語を付けたり、他の言葉を追加したりすることは認められない。 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 ロックフォールにおけるチーズ生産は長い歴史を有す。本地域の先史時代の遺跡において、チーズ用のこし器が見つかっている。また8世紀に作成された多くの文書、寄進物、契約証書等の中でロックフォールチーズについて言及されている。15世紀には、シャルル6世がロックフォールの保護の必要性を説いた特許状を書いたことが彼の継承者によって確認されている。1666年8月31日、トゥールーズ高等法院の決定により、ロックフォール=シュル=スールゾンの住民にチーズを熟成させる独占的権利が与えられた。本チーズは、原産地呼称のチーズとして1925年(1925年7月26日付法律)以来、法的に認められた唯一のチーズなのである。 ロックフォールチーズの特徴は、人間と地域の自然環境が緊密に関係し合い生まれたものである。 伝統的な飼育方法で育てられた在来種の羊から得られる乳の特徴や、ロックフォール=シュル=スールゾンにある天然の洞窟(コンバルーの石灰質の崖の山麓の丘にあるがれ場により形成されている)の独自性といった自然により生まれた奇跡が、ロックフォールに独特の味わいをもたらしている。 (監督機関) Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) Institut National des Appellations d’Origineは法人格をもつ行政機関であり、農務省に属する。INAOは原産地呼称をもつ産品の生産状態を監視する責任を負う。 Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) DGCCRFは経済・財務・産業省の部局である。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301