指定の公示について(指定番号第25号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Eλιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)(エリャ カラマタス)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第25号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第5類 農産加工品類 果実加工品類(テーブルオリーブ) |
5 | 農林水産物等の名称 | Eλιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)(エリャ カラマタス) |
6 | 農林水産物等の生産地 | ギリシャ メッシニアの行政区域内 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 カラモン種(KALAMON)の熟した黒いオリーブの実を塩漬けした、食卓用オリーブ。 色は光沢のある黒色。オリーブの平均重量は6gで、オリーブと種の大きさの比は、7.8~10対1。種が取りやすく、味が良い。 エリャ カラマタスは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。 (2)生産方法 完熟して色が黒くなったオリーブの実を、手作業で収穫した後、切り開いて洗浄し、塩水に漬けて保存する。こうしてできたオリーブは、エクストラバージンカラマタオリーブオイルで満たした缶に入れて流通させる。 各生産過程は、生産地域内で実施しなければならない。 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 エリャ カラマタスは、生産地域で伝統的に栽培されてきた品種のオリーブの実を使用し、生産地域内で伝統的な加工方法により生産したものである。 本産品は、古代よりメッシニア地域で伝統的に生産されてきたもので、国内外において広く知られている。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062