指定の公示について(指定番号第31号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Asiago (アジアーゴ)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 指定番号 | 第31号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 農林水産物等の名称 | Asiago (アジアーゴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 農林水産物等の生産地 | イタリア ヴィチェンツァ、トレント、パドヴァ及びトレヴィーゾ各県。 当該地域は海抜600 メートル以上にあり、山岳地帯として認識されている。 |
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7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 牛乳に熱を少し加えた半加工チーズのみがアジアーゴと呼ばれ、圧搾型(pressed)アジアーゴと熟成型(ripened)アジアーゴの2つのタイプがある。 ◯ 20日間熟成させた圧搾型アジアーゴの技術的特性 (a) 官能特性 白色又はわずかに黄色がかった色で、へこみがあり、不規則な気孔がある。弾力のある質感で薄い表皮を持つ。やさしく繊細な風味。 (b) 化学的特性 以下の項目について、以下の公差域に収まる。
(c) 物理的特性 ・端部:水平又はわずかな凸状 ・上面と底面:平ら又はほぼ平ら ・重さ:11~15kg ・高さ:11~15cm ・直径:30~40cm ◯ 60日間熟成させたアジアーゴの技術的特性 (a) 官能特性: 白色又はわずかに黄色がかった色であり、中小の気孔を持ち、滑らかで均質な表皮がある。甘い風味(半熟成)及び香り高い風味(熟成)がある。 (b) 化学的特性: 以下の項目について、以下の公差域に収まる。
(c) 物理的特性: ・端部:水平又はほぼ水平 ・上面と底面:平ら又はほぼ平ら ・重さ:8~12kg ・高さ:9~12cm ・直径:30~36cm アジアーゴは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。 (2)生産方法 アジアーゴは、生産地域内で飼育されている牛から採れる乳を原料に同地域内で作られる。 また、山岳地帯で生産された牛乳を使用し、同地帯にあるチーズ工場で加工・熟成されたアジアーゴのみが山岳産品の標識ラベルを付すことができる。山岳産品の標識を付すアジアーゴを生産する場合には、 ・種類を問わず乳牛に貯蔵された牧草を与えることが禁止される。 ・その山岳地域の自然環境により温度と湿度が決まることから、同地帯にある酪農場の部屋において、チーズを熟成させなければならない。 ・外皮のこすり落としや除去等、チーズのカット工程において、外皮に付された元のマークが見えなくなってしまうような場合は(サイコロ切りや薄切りスライス等)、産品の追跡が確実に行えるよう生産地において包装を行わなければならない。 (注:上記下線部については、日本国内での消費を目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない。) 圧搾型アジアーゴの場合、用いる牛乳は現行の衛生法に従い、1箇所又は2箇所の搾乳地点により採取したもので、生乳のままか、あるいは15秒間72℃の低温殺菌をしなければならない。 熟成型アジアーゴの生産のために用いる牛乳は、現行の衛生法に従い、2箇所の搾乳地点で表面の一部を脱脂するか、2箇所にて搾乳し、そのうち1箇所で表面の一部を脱脂するか、又は、1箇所で搾乳及び表面の一部を脱脂し、生乳のままか、15秒間57℃から68℃の低温加熱処理をしなければならない。 山岳産品の標識を付すアジアーゴ を生産する場合、2箇所から4箇所で搾乳した牛乳のみを用いる。2箇所で搾乳する場合は、牛乳を回収後18 時間以内の加工、4箇所で搾乳する場合は24時間以内の使用が認められる。 熟成型アジアーゴの生産のためには、法律の許容範囲内でリゾチーム(E 1105)を添加することが許される。山岳産品の標識を付けたアジアーゴにはリゾチーム(E 1105)の使用が禁止されている。 アジアーゴは生産地域内で熟成させなければならない。圧搾型アジアーゴは生産日以後最低20日間は熟成しなければならない。熟成型アジアーゴの最低熟成期間は、生産した月の最終日から数えて60日である。山岳産品の標識が付与されたアジアーゴの最低熟成期間は、熟成型は生産した月の最終日から数えて90日であり、圧搾型の場合は生産日以後30日である。 (原産地の証明) 生産過程は各段階それぞれ管理されている。監督機関には、牛乳生産者、生乳収集者、チーズ加工業者、チーズ熟成業者及び表皮のないチーズを包装する業者を登録し名簿を管理する責任がある。本名簿登載者は、産品仕様書及び産品のトレーサビリティを確保するための管理計画に記載された内容に基づき生産確認と管理行う必要がある。 生産過程や産品が仕様書及び計画に遵守していないことが発覚した場合、当該産品はアジアーゴとして販売することはできない。 (監督機関) CSQA S.r.l. Certificazioni (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 本地域内の土壌や気候等の自然的条件はほぼ均一で、牛の飼い葉の生育条件に影響を及ぼしている。また、歴史的に本産品は、アジアーゴ高原で行われてきたチーズ生産が始まりであり、第一次世界大戦中に地元住民が移住したことにより、麓に連なる山々の地域に本チーズ生産が広がった。 |
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8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)登録商標 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)指定商品又は指定役務 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)商標登録の登録番号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301