指定の公示について(指定番号第45号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Taleggio(タレッジョ)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第45号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ) |
5 | 農林水産物等の名称 | Taleggio(タレッジョ) |
6 | 農林水産物等の生産地 | イタリア ミラノ、パヴィア、レッコ、コモ、ロディ、ノバラ、ベルガモ、ブレシア、クレモナ、及びトレヴィーゾの各県 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 牛の全乳のみを使用した生のソフトテーブルチーズ。 タレッジョ・チーズの物理的特性は以下のとおりである。 ・外観:直方体で一辺の長さは18~20cm。 ・端部側面:端部は平らで高さは4または7cm。一辺の長さは18または20 cm。 ・平均重量:1ホイール当たり約1.7~2.2kgだが、加工技術により変動する。重量変動は基準の10%を超えてはならない。 ・外皮:薄くて柔らかい。粘稠度があり、自然なバラ色。外皮の加工は認められない。 ・チーズ内部:粘着質で気泡は無いが、少量の非常に小さい気泡が不均一に分布している。基本的に密接性があり外皮のすぐ下の部分は比較的柔らかい。 ・チーズ内部の色:白~麦わら色 ・味:特徴的でやや芳香性がある。 ・化学的特性:固形分中の脂肪分は48%、最小乾燥抽出物46%、最大含水量54%、タンパク質100g当たりフロシン最大14mg。 タレッジョは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。 (2)生産方法 〇 原材料 牛乳、塩、レンネット、乳酵素。 牛乳は生産地で生産しなければならない。低温殺菌乳を使用することができる。 〇 製造工程は以下のように要約することができる。 ・天然スターターの調製 ・牛乳の凝固 ・凝乳(カード)の分解・細分化 ・成型への投入 ・煮込み ・成型内のチーズの回転 ・加塩 ・成型内のチーズの回転 ・熟成 〇 販売時のルール 包装はチーズの物理的特性を決める工程である。識別マークは、製品の平らな面に限り押印されているが、タレッジョは、一旦包装されると、類似の製品と容易に混同され、適切な識別を阻止することがあり、この処理工程が生産地外の場所で行われると、製品のトレーサビリティを確実に保証することが困難となる。そのため、本産品の包装は、生産地で行う場合にのみ合法的に実施されたとみなされる。 (注:上記下線部については、日本国内での消費を目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない。) (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 製品の品質と生産地域との間の関連を証明するための基本要素は、事業者の感性や酪農文化、特別な加塩条件、熟成技術、そして当該地域の地理的条件(気候や農業が主産業)と基本的に結びついている。これら一連の基本要素や因子が、当該産品に独特で再現不可能な特性(原料から始まり加工、熟成に至るすべての段階を含む)を与えている。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062