指定の公示について(指定番号第83号)
下記の地理表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。更新日:令和3年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres
(ブール シャラント ポワトゥー / ブール デ シャラント / ブール デ ドゥー セーヴル)
1 | 指定年月日 | 令和3年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第83号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第9類 食用油脂類 食用動物油脂(無塩バター、加塩バター) |
5 | 農林水産物等の名称 | Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres (ブール シャラント ポワトゥー / ブール デ シャラント / ブール デ ドゥー セーヴル) |
6 | 農林水産物等の生産地 | フランス ロワールおよびポワトゥー |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1) 特性 しっかり固まった淡い黄色のバターで、香り高さを特徴とする。 (2) 生産方法 使用するクリームは、低温殺菌後、少なくとも12時間は発酵しなければならない。着色料、防腐剤又はpH調整剤の添加は禁じられている。 ◯ 表示 「Beurre Charentes-Poitou」、「Beurre des Charentes」または「Beurre des Deux-Sèvres」を記載したラベルをパッケージに貼り付けるか、パッケージ上に表示しなければならない。 (3) 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 地元の農産物を保護し、生産者や処理加工者が絶え間なく努力して良質な製品を提供するために、シャラント ポワトゥー酪農協同組合が設立された。ブール シャラント ポワトゥーは、フランスの原産地管理呼称(以下「AOC」という)認定のブランドバターであり、その名高い風味と伝統的な製造方法が保証されている。 1880年の害虫大発生により、生産地の葡萄生産が破滅的状態に陥ったことから、ワイン生産から転換した生産者達により、酪農用家畜の繁殖が発展し、バター生産が増加した。1893年にシャラントとポワトゥーの酪農協同組合の中央組織が設立されるとすぐに数多くの活動が始まった。例えば、パリにバターを運ぶ保冷鉄道輸送サービス等があり、これがブール シャラント ポワトゥーの評判を確立するのに役立ち、その品質の高さゆえにすぐに大人気となった。1930年以来、協同組合や民間企業の代表を務めてきたDairy Association of Charentes-Poitouは1977年、フランスのAOCに申請し、1979年から保護を受けている。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062