指定の公示について(指定番号第88号)
下記の地理表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。更新日:令和3年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
Κεφαλογραβιέρα(Kefalograviera)(ケファログラヴィエラ)
1 | 指定年月日 | 令和3年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第88号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ) |
5 | 農林水産物等の名称 | Κεφαλογραβιέρα(Kefalograviera)(ケファログラヴィエラ) |
6 | 農林水産物等の生産地 | ギリシャ 西マケドニア、エピラス、エトリア=アカルナニア、エヴリタニア |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1) 特性 羊乳又は羊乳と山羊乳を混合したもの(ミルク)から伝統的に製造されているハードテーブルチーズである。チーズはここ数十年で製造されるようになり、ギリシャで広く知られるようになった。伝統的な技術を用いて製造され、規定の生産地の施設で熟成させられる。 (2) 生産方法 32~34℃でミルクを凝固させる。カードを砕いて約48℃まで再加熱し、型に移して圧搾する。その後、チーズを1日間、温度14~16℃の部屋に置く。これが終わると、約2日間、18~20ボーメの塩水に浸ける。14~16℃に維持された部屋で熟成が始まり、この期間中に約10回、チーズの表面に塩を振って乾燥させる。第2段階の熟成は6℃以下に保った部屋で行われる。熟成には少なくとも3か月かかる。 包装に以下の記載を表示する。 検査データ:КГ(KG)、梱包通し番号および製造日 (3) 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 チーズのために使用されるミルクは、規定の生産地で伝統的に飼育されている品種の羊と山羊から得られる。動物たちは完全に生産地に順応しており、飼料は地域の植物相に基づくものである。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062