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農林水産省

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指定の公示について(指定番号第89号)

下記の地理表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。

更新日:令和3年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課

Culatello di Zibello(クラテッロ ディ ジベッロ)


1 指定年月日  令和3年2月1日
2 指定番号  第89号
3 締約国の名称  欧州連合
4 農林水産物等の区分  第6類 畜産加工品類 食肉製品類(ハム類) 
5 農林水産物等の名称  Culatello di Zibello(クラテッロ ディ ジベッロ) 
6 農林水産物等の生産地  イタリア
 エミリア=ロマーニャ州の以下の地区
 Polesine、Busseto、Zibello、Soragna、Roccabianca、San Secondo、Sissa、Colorno
7 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1) 特性
 クラテッロ ディ ジベッロは、自然熟成させて作る生ハムで、調理せずに食べられる。熟成後の完成品は特徴的な洋ナシ形をしており、凸型部分に薄い脂肪の層があり、独特の幅広の網目になるように紐が巻き付けられている。カットしたときの色は均一に赤く、筋束の間に白い脂肪がある。風味は独特で、甘味があり、繊細である。この産品はロンバルディア州及びエミリア=ロマーニャ州で生まれ、育てられ、食肉処理された、定められた製造規則の要件を満たしている、豚の後ろ脚の新鮮な大腿部の中心部位を原料とする。 

(2) 生産方法
 クラテッロ ディ ジベッロは次の段階を経て製造される。
 塊の準備、塩漬け、休息、ケーシング及び/又は被覆への充填、縛り付け、熟成。
 識別マークが定められている場合は、包装に表示する。

(検査機関)
 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

(3) 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 クラテッロ ディ ジベッロの良く知られた特性は昔からの生産地と関係がある。その起源は非常に古く、地域での養豚の広がりや、Bassa Parmense地域およびピアツェンツァとパルマの境界地区の一部の特別な気候条件と結びついている。
 「Historia della città di Parma」において言及した年代記作家のボナヴェントゥーラ・アンジェリの他、歴史家のアンジェロ・ペッザーナなど、歴史上、多くの著名な人物の著作において数々の記述が見られる。
 製品の特性は、環境条件と自然要因及び人的要因によるもので、特に、原料の独自の特性は生産地と厳密に結びついている。原料の供給地域は、家畜飼育の発達が大規模な穀物栽培や乳製品の加工につながり、専門化し、この地域を豚の飼育に非常に適した地域にした。

 クラテッロ ディ ジベッロの生産地が限定されるのは、生産地の特別な条件に起因しており、地理的環境との関連性は特定の気候条件、歴史的にクラテッロ ディ ジベッロの製造に関わってきたポー川に近い地域の非常に湿った気候によって生まれる。
 「原料-製品-名称」の組合せは生産地固有の社会経済発展と非常に密接に結びついており、他では真似できない特徴をもたらしている。

8 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  CONSORZIO DEL CULATELLO DI ZIBELLO
(2)登録商標  登録商標の画像
(3)指定商品又は指定役務  第29類 保護された原産地呼称「クラテッロ・ディ・ジベッロ」により保護された加工肉製品
 第35類 広告、事業の管理、事業の運営、一般事務処理、市場研究及び市場調査、販売促進のための企画及び実行の代理、前述の全ての役務は「クラテッロ・ディ・ジベッロ」に関連すること 
(4)商標登録の登録番号  国際登録第1140904号 
(5)商標権の設定の登録の年月日  令和元年8月2日(登録)
(6)専用使用権者の氏名又は名称  専用使用権は設定されていない。
(7)商標権者等の承諾の年月日  令和2年6月25日

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301