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農林水産省

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中国向け洗浄羽毛輸出施設(工場)の登録等について

最終更新日:令和7年9月10日

1.概要

中国当局(海関総署動植物検疫検司)より、我が国から中国に輸出される洗浄羽毛について、2025年9月10日以降は中国当局に登録された輸出施設(工場)由来の製品に限って輸入を認める旨の通知がありました。
登録は輸出国当局(農林水産省)を介して行うことが求められています。

このため、輸出を希望する事業者は以下を参照の上、時間的余裕をもって登録の手続きを行ってください。

2.中国向け洗浄羽毛の輸出施設(工場)を登録するための要件
以下の要件(仮訳)を満たすことを中国当局から求められています。

1.    日本政府の獣医主管部門(消費・安全局)の承認を経ており、日本政府の有効な監督下にあること。

2.    生産場所の環境が衛生的で清潔であり、原料保存、生産加工及び製品保存等の配置が合理的であること。

3.    生産、加工及び保存に必要な加工施設を備えていること。

4.    生産、加工に係る規範的な作業工程の基準あるいは作業マニュアルを備えており、完全な商品トレーサビリティー制度を備えていること。

5.    生産時に中国が要求する温度と時間※を確保することをはじめ、輸出検疫証明書の要求に厳格に照らして生産加工を行うこと。
少なくとも45分の水洗いを行い、その後120℃で少なくとも30分間乾燥を行う、あるいは100℃の蒸気処理を少なくとも30分間行うこと。

6.    高病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病等の自主点検・管理制度を確立し、生産に使用する原料が安全で衛生的であることを確保すること。

7.    獣医衛生防疫体制を整備し、防疫消毒施設及び消毒記録を整えること。

3.中国向け洗浄羽毛輸出施設(工場)登録の手続

登録に必要な手続の詳細をご案内しますので、登録を希望される事業者は、まずは、本件に関し、今後農林水産省からのご連絡にご対応いただける方の情報(複数名可です。企業名、ご担当部署と担当者のお名前、電話番号、メールアドレス)をご提出ください。

農林水産省に提出が必要な情報には、例えば以下のようなものがあります。
(1)提出用シート(excel)(EXCEL : 637KB)
(2)生産企業以外が提出する場合、生産企業からの委任状(様式自由)

4.提出先

提出先:eq●maff.go.jp(●を@に変更し送信をお願いいたします)

5.その他

登録済み施設の一覧はこちら(動物検疫所ウェブサイト)
輸出する際には、動物検疫を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。

お問合せ先

【中国向け洗浄羽毛輸出施設(工場)登録制度について】
輸出・国際局 国際地域課

代表:03-3502-8111(内線3424)
ダイヤルイン:03-3502-5866

【中国向け洗浄羽毛輸出施設(工場)登録の手続の流れについて】
輸出・国際局 規制対策グループ 国内対策室

代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079

【中国向け洗浄羽毛における輸出施設(工場)登録の要件、提出資料の記載方法、輸出検疫証明書について】
消費・安全局 動物衛生課 国際衛生対策室

代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295

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