ベトナム向け輸出水産食品の衛生証明書の発行申請先・受取場所等について
最終更新日:令和4年12月8日
我が国からベトナム向けに輸出する水産食品については、「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」(令和2年4月1日付け財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)の別紙VN-S1「ベトナム向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づき、令和4年7月より、地方農政局等において申請受付及び発行業務等を行っているところです。
特に生鮮品の輸出等、申請当日に証明書の交付を希望する場合、手続を円滑に行うために、事前に申請先の地方農政局等にご相談願います。
成田空港での受取りについて(令和5年1月~)
ベトナム向け輸出水産食品の衛生証明書については、令和4年7月の農水省への業務移管後も利便性を確保するため、成田空港で交付を行ってきました。
令和5年1月以降については、毎週月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日に、成田空港に受取場所を設けます。受取りを希望される場合は、関東農政局へ事前連絡をお願いします。なお、連休等で休市日となる場合は窓口を設置しません。これ以外の曜日で、成田空港での受取りを希望される場合には、関東農政局へ3営業日前までに事前にご相談ください。
なお、これまで成田空港南部貨物地区 南部第2官庁ビル1階申請受付室で交付していましたが、令和5年1月以降は、成田空港合同庁舎2号棟1階で交付します。受取り可能時間は、当日9時までの申請分について、12時~15時です(申請に不備がある場合には、修正の御連絡をしますので、速やかに御対応ください)。
一元的な輸出証明書発給システムでの申請の際には、申請先は「関東農政局(埼玉)」とし、証明書受領場所は「成田空港」としてください。
*証明書受領場所の「成田空港」選択については、令和4年12月26日以降の申請から選択が可能となる予定です。
- 受取場所の詳細等についてはこちら(PDF : 522KB)をご覧ください。
- 令和4年12月末までの手続はこちらのページをご覧ください。
申請方法について
メールや書面での申請受付は引き続き行いますが、令和4年4月から「一元的な輸出証明書発給システム」が始まっています。新規の発行申請は、本システムから行っていただきますようお願いします。
本システムの利用にあたっては、「gBizIDプライムアカウント」の取得が必要です。本システムから輸出証明書の申請手続きを行う前に、デジタル庁に申請し、 gBizIDプライムアカウントの取得をお願いします。なお、その取得には、2週間程度かかりますので、御注意ください。本システムの利用方法等、詳細は以下のページをご覧ください。
システムによる輸出証明書の申請は、24時間受付可能ですが、審査・発行は、申請先の開庁時間内に行いますので、御了承ください。
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:国内円滑化対応チーム
代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079
関東農政局経営・事業支援部輸出促進課
ダイヤルイン:048-740-0111