物流効率化法について
物流は国民生活・経済を支える社会インフラです。物流産業を魅力あるものとするため、働き方改革に関する法律がトラックドライバーについて令和6年4月から適用される一方、輸送能力の不足による物流の停滞が懸念されています。
こうした状況に対応するため、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容等について抜本的・総合的な対策が必要とされています。
こうした中、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が第213回通常国会で成立し、令和6年5月15日に公布されたところであり、以下の対策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることとしています。
改正概要
(1)荷主・物流事業者に対する規制【流通業務総合効率化法】
・荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、
当該措置について国が判断基準を策定。
・上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
・上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を
義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。
・さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する
法律」に変更
(2)トラック事業者の取引に対する規制【貨物自動車運送事業法】
・荷主、トラック事業者、利用運送事業者に対する運送契約締結時等の書面交付の義務付け等を行う。
詳細はこちら>改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について - 国土交通省
(3)軽トラック事業者に対する規制【貨物自動車運送事業法】
・安全性確保のため、管理者選任や講習受講、国土交通大臣への事故報告の義務付け等を行う。
詳細はこちら>物流改正法 - 国土交通省
物流改正法の施行に向けた検討
改正物流効率化法の施行に向けては、令和6年6月から「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会」による合同会議を開催し、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議してまいりました。
合同会議における計4回の議論等を経て、令和6年11月27日に取りまとめを策定・公表しました。
合同会議の詳細及び取りまとめにつきましては、下記よりご覧ください。
合同会議の詳細>食料産業部会(旧食品産業部会)
取りまとめ>合同会議取りまとめ(PDF : 582KB)
関連資料・説明会動画
(1)説明会 【説明資料】新物効法荷主向け説明会(PDF : 2,230KB)(令和7年2月26日、28日開催)
【録画】新物効法荷主向け説明会(令和7年2月26日開催分)
(2)関連資料 荷主:判断基準解説書(PDF : 1,524KB)、パターン集(PDF : 1,299KB)
連鎖化事業者:判断基準解説書(PDF : 1,287KB)、パターン集(PDF : 787KB)
判断基準事例集(PDF : 2,893KB)
ポータルサイト
「物流効率化法」理解促進ポータルサイト(外部リンク)
お問合せ先
新事業・食品産業部食品流通課
代表:03-3502-8111(内線4152)
ダイヤルイン:03-3502-5744