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農林水産省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律について

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令和6年11月26日更新


マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に対する国際的な取組を我が国においても確実に実施するため、特定事業者(商品先物取引業者等)は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって取引時確認や疑わしい取引の届出等の義務を負っています。
疑わしい取引の届出は、マネー・ローンダリングを防止するための対策の一つであり、特定事業者から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度ですが、他方で、特定事業者のサービスが犯罪者によって利用されることを防止し、特定事業者が行う業に対する社会の信頼を高めるとともに、企業におけるリスク管理にも寄与するものです。

特定事業者の義務

  • 新規の顧客等の本人確認(法第4条)
  • 確認記録の作成・保存(7年間)義務(法第6条)
  • 取引記録の作成・保存(7年間)義務(法第7条)
  • 疑わしい取引の行政庁への届出義務(法第8条)

マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン

参考資料等

関連リンク

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 商品取引グループ

代表:03-3502-8111(内線4170)
ダイヤルイン:03-3502-5754

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