犯罪による収益の移転防止に関する法律について
この法律の施行により、金融機関等の特定事業者(商品先物取引業者)は、本人確認や疑わしい取引の届出等の義務を負うことになります。 |
特定事業者の義務
- 新規の顧客等の本人確認(法第4条)
- 確認記録の作成・保存(7年間)義務(法第6条)
- 取引記録の作成・保存(7年間)義務(法第7条)
- 疑わしい取引の行政庁への届出義務(法第8条)
マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン
「商品先物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を改正しました(令和3年10月19日)参考資料等
- 商品先物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(PDF : 349KB)
- 商品先物取引業者における疑わしい取引の参考事例(PDF : 283KB)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律[外部リンク]
関連リンク
- 警察庁JAFIC[外部リンク]
- 年次報告書、危険度調査書など[外部リンク]
お問合せ先
大臣官房 新事業・食品産業部 商品取引グループ
代表:03-3502-8111(内線4170)
ダイヤルイン:03-3502-5754
FAX:03-3502-6847