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農林水産省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律について

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令和3年11月19日更新



マネー・ローンダリングの防止及びテロ資金供与防止に対する国際的な取組を我が国においても確実に実施するために、平成19年3月に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を制定し、平成20年3月1日から完全施行されています。更に、犯罪収益移転防止法制定後のマネー・ロンダリングをめぐる状況を踏まえ、平成23年4月、平成23年改正犯罪収益移転防止法が成立し、平成25年4月1日から施行されます。

この法律の施行により、金融機関等の特定事業者(商品先物取引業者)は、本人確認や疑わしい取引の届出等の義務を負うことになります。

特定事業者の義務

  • 新規の顧客等の本人確認(法第4条)
  • 確認記録の作成・保存(7年間)義務(法第6条)
  • 取引記録の作成・保存(7年間)義務(法第7条)
  • 疑わしい取引の行政庁への届出義務(法第8条)

マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン

「商品先物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を改正しました(令和3年10月19日)

参考資料等

関連リンク

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 商品取引グループ

代表:03-3502-8111(内線4170)
ダイヤルイン:03-3502-5754
FAX:03-3502-6847

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