食育実践優良法人顕彰制度について
1.制度について
制度概要
「食育実践優良法人顕彰制度」は、食の外部化や簡便化志向、若者における野菜類・果実類の摂取減少など、大人の食生活の乱れが顕在化している中、これからの社会を担う若手をはじめとする「大人の食育」の推進が求められているところ、従業員に対し、健康的な食事の提供等、食生活改善に向けた取組とその評価を行っている企業を顕彰し、もって企業内の活力向上及び優良な取組の横展開を図ることを目的として、令和7年に経済産業省が実施する健康経営優良法人制度と連携して創設しました。認定スキーム

制度のねらい

認定について
- 「食育実践優良法人2027」の申請期間は、令和8年8月17日(月曜日)~10月30日(金曜日)です。
- 前年度に認定を受けている場合でも、当該年度の認定には改めて申請が必要です。
- 認定は毎年実施します。(認定期間は、ロゴマークに記載された西暦の翌年の3月末までです。)
- 申請期間になりましたら「申請ページ」より申請いただけるようになります。
- 認定及び公表は令和9年春頃を予定しています。
- 申請費用は無料です。(申請に係る通信費等は申請者負担となります。)

認定要件について
認定要件
以下の(1)~(7)を全て満たしている法人を「食育実践優良法人2027」として認定する。
(1)「健康経営優良法人2027」に申請しているもしくは、申請予定の法人であること。
(2)自社の従業員に対し、「食生活の改善」に資する取組を実施していること。
例:職場の食環境の整備、従業員の食リテラシーの向上、食の体験活動の提供等
(3)2025年4月1日から2026年7月31日の間に取組実績があること。
(4)特定の従業員や事業所を対象にした取組を含め、企業全体に取組が波及することを目指した取組であること。
(5)取組に対して経営層の理解を得ており、企業全体として企業理念や行動指針などで取組が明確化されていること。
(6)取組目的、取組内容、取組成果等の公表が可能であること。
(7)暴力団及び代表者、役員、使用人その他の従業員又は構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと。
「健康経営優良法人2027」への申請を行わなかった場合、重大な法令違反、認定者としてふさわしくない行為、又は申請書類の虚偽や不正が判明した場合は、認定を取り消すこととする。想定される「食生活の改善」に資する取組例
※認定される取組はこの限りではありません。
2.ロゴマーク
食育実践優良法人顕彰 ロゴマーク
本ロゴマークは認定された食育実践優良法人のみが利用できます。
報道機関等が食育実践優良法人制度の取組を広く広報することを目的として使用する場合等は、使用許諾が必要です。
使用目的、使用イメージ等の詳細をメールにて事務局あてにお送りください。
なお、西暦のないロゴマークの使用や、本制度を紹介する目的であっても商品やサービスの販促につながる媒体と同一媒体での使用はできません。
また、使用許諾には約10日のお時間をいただきます。予めご了承ください。
| ロゴマーク利用規約 |
![]() ※使用できるのは、認定年度が記載されたロゴマークのみです。 |
3.官民連携食育プラットフォームについて

官民連携食育プラットフォームは、農林水産省をはじめとする行政と企業等が連携して「大人の食育」を推進する体制です。
食育活動の発信や、企業間の取組連携のほか、国・地方の行政、企業、教育関係者、農林漁業者などとの新たな連携の創出により、大人の消費者の食や農への理解醸成と行動変容を目指しています。「食育実践優良法人」は官民連携食育プラットフォームによって認定されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問合せ先
食育実践優良法人顕彰制度事務局
(消費・安全局 消費者行政・食育課内)
メールアドレス:shokuiku_kensho★maff.go.jp
(★を@に置き換えて送信してください)
代表:03-3502-8111(内線4579)
ダイヤルイン:03-6738-6557
問合せは可能な限りメールでお願いいたします。





