令和5年度消費・安全対策交付金の事後評価結果について
はじめに
農林水産省消費・安全局では、消費・安全対策交付金交付等要綱第29第8項の規定に基づき、令和6年11月27日に評価検討委員会を開催し、以下のとおり、事業実施主体が実施した消費・安全対策交付金事業に関する事後評価を実施しました。
事後評価の概要
1.農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課(食育チーム)補助事業等事後評価に係る評価検討委員会
(1)開催日時:令和6年11月27日(水曜日)
(2)開催場所:書面開催
2.評価の概要
(1)対象事業
(ア)「令和4年度第2次補正予算消費・安全対策公金のうち地域での食育の推進(広域の取組)」
(令和4年度補正予算繰越分)
(イ)「令和5年度消費・安全対策交付金のうち地域での食育の推進(都道府県域を超えた取組)」
(令和5年度当初予算分)
(2)評価の方法
(ア) 事業実施主体の事業メニューごとの目標値に対する事業実績により、達成度(実績値/目標値)を算出。
(イ) (ア)で求めた事業メニューごとの達成度を事業メニューごとの交付金の執行額で加重平均することにより、
事業実施主体の達成度(%)を算出し、以下基準に当てはめて事業実施主体ごとの評価を行う。
評 価 基 準
A・・・・達成度の平均が100%以上
B・・・・達成度の平均が80%以上100%未満
C・・・・達成度の平均が80%未満
(3)評価の結果
(ア)「令和4年度第2次補正予算消費・安全対策公金のうち地域での食育の推進(広域の取組)」
(令和4年度補正予算繰越分)
→目標の達成度はすべてA評価であり、期待された成果が得られたものと評価する。
(イ)「令和5年度消費・安全対策交付金のうち地域での食育の推進(都道府県域を超えた取組)」
(令和5年度当初予算分)
→目標の達成度がA及びB評価の事業実施主体については、概ね期待された成果が得られたものと評価する。
なお、C評価の該当事業実施主体について、その要因を自己分析しており、
次年度以降は自己分析した結果を反映し、適正な事業の執行に努めていただきたい。
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4631)
ダイヤルイン:03-6738-6558