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農林水産省

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第1節 学校における食に関する指導体制の充実


平成17(2005)年度から、食に関する専門家として児童生徒の栄養の指導と管理をつかさどることを職務とする栄養教諭が制度化されました。平成20(2008)年6月には「学校給食法」(昭和29年法律第160号)の改正が行われ、その目的に「学校における食育の推進」が明確に位置付けられるとともに、栄養教諭が学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うこと、校長が食に関する指導の全体的な計画の作成を行うこと等が定められました。学校における食育を推進するためには、食に関する指導の全体的な計画に基づき、栄養教諭を中心に全教職員が共通理解の下に連携・協力しつつ指導を展開することが重要です。このため、文部科学省では、栄養教諭の重要性を踏まえ、「これからの養護教諭・栄養教諭の在り方に関する検討会議」を開催し、平成29(2017)年3月に、栄養教諭自身の専門性を高めるとともに、各学校や地方公共団体における栄養教諭を中心とした食育推進体制への理解促進に役立てる目的で、栄養教諭の在り方をまとめた「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」を作成しました。

また、平成30(2018)年度には、学習指導要領の改訂や社会の大きな変化に伴う子供の食を取り巻く状況の変化等を踏まえ、食に関する指導を行う教職員向けの指導書である「食に関する指導の手引」を改訂するとともに、こうした資料等も活用しながら、学校給食を活用した食育の推進等について、各種の会議や研修会等で周知を図っています。

公立小・中学校等の栄養教諭については、各都道府県教育委員会が、地域の状況を踏まえつつ、栄養教諭免許状取得者の中から採用し、配置しています。令和2(2020)年5月1日現在で、全都道府県において6,652人の栄養教諭が配置されており、配置数は年々増加しています(図表2-2-1)。文部科学省は、全ての児童生徒が栄養教諭の専門性を生かした食に関する指導を等しく受けられるよう、栄養教諭の役割の重要性やその成果の普及啓発等を通じて、学校栄養職員(*1)の栄養教諭への速やかな移行に引き続き努めています。また、栄養教諭配置の地域による格差を解消すべく、より一層の配置を促進しています(図表2-2-2)。

*1 学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(学校給食法第7条)

図表2-2-1 公立小・中学校等栄養教諭の配置状況

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図表2-2-2 公立小・中学校等栄養教諭及び学校栄養職員の配置数における栄養教諭の割合
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代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974

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