第4節 食品表示の理解促進
「食品表示法」に基づく「食品表示基準」による新たな食品表示制度は、平成27(2015)年4月に開始され、令和2(2020)年4月より完全施行されています。
食品表示を食品選択に役立ててもらうため、消費者庁では、消費者団体等と連携した消費者向けセミナーを全国各地で開催するとともに、都道府県や事業者団体等が企画する研修会等への講師派遣等を行うことにより消費者、事業者等への理解促進を図っています。特に令和4(2022)年3月31日に経過措置期間が終了した原料原産地表示制度については、新しい原料原産地表示制度に基づく表示を適切に行えるよう、事業者に対してパンフレット・リーフレット等を作成し配布するとともに、消費者庁ウェブサイトにおいて公表しています。上記消費者向けセミナーを活用した周知・普及も行っています。また、栄養成分表示についても、健康の維持増進を図るための栄養成分表示の活用の仕方をまとめた消費者向け動画等の作成や、こども霞が関見学デーなどの機会を捉えた普及啓発など、消費者への情報発信を強化しています。
さらに、文部科学省が学校における食育を推進するために教職員向けに作成した「食に関する指導の手引-第二次改訂版-」においても、正しい知識・情報に基づいて食品の品質及び安全性等について自ら判断し、食品に含まれる栄養素や衛生に気を付けていくことが重要であるという視点で、「食品表示など食品の品質や安全性等の情報を進んで得ようとする態度を養う」などの記載をしており、学校現場で活用されています。
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