手当金及び特別手当金の交付について
担当:消費・安全局動物衛生課
家畜伝染病予防法により、 口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜又は疑似患畜については、家畜の所有者に対して手当金および特別手当金(*)が交付されます。 一方で、家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者等に対しては、手当金及び特別手当金の全部又は一部を交付せず、又は返還させることとされています。不交付又は返還の対象者は、以下の状況を総合的に勘案して決定されます。 (1)飼養衛生管理の状況 (2)早期通報の実施状況 (3)まん延防止への協力等の状況
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(*)平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、手当金と合わせて特別手当金が交付されることとなりました。
家畜伝染病予防法の改正についてはこちら
過去の発生における手当金の交付状況
令和3年度(令和3年4月7日現在)
◎高病原性鳥インフルエンザ
令和2年11月から令和3年4月7日現在にかけて高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された52事例については、現在手当金及び特別手当金の交付手続きを進めています。現時点で、家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかったと判断された11農場について、手当金及び特別手当金の一部を減額して交付しました。
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◎豚熱
令和2年9月から令和3年3月19日現在にかけて豚熱の発生が確認された4事例については、現在手当金及び特別手当金の交付手続きを進めています。
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令和元年度
令和元年度に豚熱の発生が確認された41事例について、手当金及び特別手当金を交付しました。このうち家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかったと判断された7農場について、特別手当金の一部又は全額を減額して交付しました。
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平成30年度
平成30年度に豚熱の発生が確認された17事例について、手当金及び特別手当金を交付しました。このうち家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかったと判断された4農場について、特別手当金の一部又は全額を減額して交付しました。
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平成29年度
平成29年11月から平成30年3月にかけて高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された1事例については、手当金及び特別手当金の全額を交付しました。
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平成28年度
平成28年11月から平成29年3月にかけて高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された12事例については、手当金及び特別手当金の全額を交付しました。
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平成26年度
平成26年4月から平成27年1月にかけて高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された6事例については、手当金及び特別手当金の全額を交付しました。
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平成22年度
平成22年11月から平成23年3月にかけて高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された24事例については、手当金を全額交付しました。また、平成23年4月に改正された家畜伝染病予防法の規定を遡及して適用して特別手当金を交付することとし、20事例については全額を交付しました。家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかったと判断された4事例については、一部又は全部を減額して交付しました。
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お問い合わせ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:防疫業務班
代表:03-3502-8111(内線4582)
ダイヤルイン:03-3502-8292
FAX:03-3502-3385