手当金及び特別手当金の交付について
担当:消費・安全局動物衛生課
|
手当金の減額について(PDF:146KB)
(*)平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、手当金と合わせて特別手当金が交付されることとなりました。
家畜伝染病予防法の改正についてはこちら
過去の発生における手当金の交付状況
令和3年度(令和5年4月18日現在)
高病原性鳥インフルエンザ
|
発生農場 A
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.9割減額(9%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域へ立ち入る者の衣服や靴の交換、野生動物の侵入を防止するための防鳥ネットの設置や修繕、衛生管理区域から退出する者の手指消毒等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
発生農場 B
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.2割減額(12%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域へ立ち入る者の消毒の記録、衛生管理区域に立ち入る際の手指消毒、衛生管理区域から退出する際の手指消毒、衛生管理区域専用の衣服及び靴へ更衣する際の交差汚染防止、衛生管理区域に立ち入る車両の車内交差汚染防止、野生動物の侵入を防止するための防鳥ネットの設置等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
発生農場 C
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.5割減額(5%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域専用の衣服の着用等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。また、飼養管理者が異常と認知していたにもかかわらず、家畜保健衛生所へは翌々日まで報告がなされませんでした。
発生農場 D
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.6割減額(6%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、飼養衛生管理マニュアルを作成する必要がありますが、当該農場ではこれが適切に行われていませんでした。
発生農場 E
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.4割減額(14%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域へ立ち入る者の消毒の記録、衛生管理区域に立ち入る際の手指消毒、衛生管理区域から退出する際の手指消毒、衛生管理区域へ入る際の更衣、衛生管理区域専用の衣服及び靴へ更衣する際の交差汚染防止、運転席等の車内の消毒、野生動物の侵入を防止するための防鳥ネットの設置等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
発生農場 F
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.4割減額(14%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域専用の衣服及び靴へ更衣する際の交差汚染防止、衛生管理区域から退出する者の手指消毒、家きん舎専用の靴の着脱前後の交差汚染防止、野生動物の侵入防止のための防鳥ネット等の設置等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。また、堆肥等の搬出に使用する重機の消毒が適切に行われていないなどの不遵守が確認されました。
発生農場 G
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.9割減額(19%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域へ立ち入った者の記録、衛生管理区域に立ち入る際の手指消毒、衛生管理区域から退出する際の手指消毒、衛生管理区域へ入る際の更衣、衛生管理区域専用の衣服及び靴へ更衣する際の交差汚染防止、衛生管理区域に立ち入る車両の車内交差汚染防止、野生動物の侵入を防止するための防鳥ネットの設置等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。また、家きん舎から家きんや堆肥を搬出する際の靴の履替えが適切に行われていないなどの不遵守が確認されました。
発生農場 H
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.1割減額(11%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、家きん舎の入口における靴の交換、野生動物の侵入を防止するための防鳥ネットの設置、家きん舎の破損個所の修繕等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。また、衛生管理区域が適切に設定されていませんでした。
豚熱
|
豚熱発生農場 A
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、飼養衛生管理マニュアルの作成、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、野生動物の侵入を防止するための防護柵の修繕や防鳥ネットの設置が不十分であった他、家畜を畜舎間で移動する際に通路の消毒が適切に行われていないなどの不遵守が確認されました。
豚熱発生農場 B
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.8割減額(18%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、野生動物の侵入を防止するための防護柵の修繕や防鳥ネットの設置が不十分であった他、家畜を畜舎間で移動する際に通路の消毒が適切に行われていないなどの不遵守が確認されました。
豚熱発生農場 C
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.85割減額(18.5%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域の入退場時の車両消毒、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置、衛生管理区域内の整理整頓、野生動物の侵入を防止するための防鳥ネットの設置や修繕等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、飼養管理者が異常と認知していたにもかかわらず、家畜保健衛生所へは翌日まで報告がなされませんでした。
豚熱発生農場 D
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.5割減額(15%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置、衛生管理区域へ立ち入る者の衣服や靴の交換、野生動物の侵入を防止するための防鳥ネットの設置や修繕等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
豚熱発生農場 E
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.7割減額(7%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、飼養衛生管理マニュアルの作成、衛生管理区域外を移動する際の衣服や靴の交換、器具の定期的な清掃又は消毒等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
豚熱発生農場 F
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域へ入る際の更衣、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置、衛生管理区域へ立ち入る者の消毒の記録、畜舎の定期的な消毒等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
豚熱発生農場 G
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域専用の衣服へ更衣する際の交差汚染防止、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、野生いのししの生息地域に所在する農場においては、衛生管理区域の境界に防護柵を設置する必要がありますが、当該農場では境界の一部に防護柵が設置されていませんでした。
豚熱発生農場 H
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域へ入る者の手指消毒、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置、衛生管理区域へ立ち入った者の記録、防護柵周囲の除草等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、野生動物の侵入を防止するための防鳥ネットの設置が不十分であった他、家畜を畜舎間で移動する際に通路の消毒が適切に行われていないなどの不遵守が確認されました。
豚熱発生農場 I
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.2割減額(12%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、農場の衛生管理区域はそれ以外の区域と明確に分ける必要がありますが、隣接する農場との衛生管理区域境界が明確に区分されていませんでした。
豚熱発生農場 J
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.8割減額(8%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、飼養衛生管理マニュアルの作成、衛生管理区域へ立ち入る者の消毒の記録、豚房ごとの注射針の交換等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
令和2年度
高病原性鳥インフルエンザ
|
発生農場 A
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.6割減額(6%)
【減額理由】
農場の管理者は家きん舎の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、家きん舎に出入りする際に手指の洗浄及び消毒を実施する必要がありますが、当該農場は手指消毒や手袋の交換を行っていませんでした。
また、高病原性鳥インフルエンザの特定症状(死亡数の2倍以上の増加)を発見した際には速やかに家畜保健衛生所に通報することが定められていますが、特定症状確認から1週間以上経過し、簡易検査で陽性を確認するまで通報がありませんでした。
発生農場 B
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.6割減額(6%)
【減額理由】
農場の管理者は家きん舎の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、家きん舎に出入りする際に手指の洗浄及び消毒を実施する必要がありますが、当該農場は手指消毒や手袋の交換を行っていませんでした。
また、衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、衛生管理区域に立ち入る車両について車両消毒を実施する必要がありますが、当該農場は飼養衛生管理区域が複数区画に分かれており、他区画に移動する際は公道を通る必要がありますが、動力噴霧器による車両消毒は南側区画のみの実施であり、公道通過後に別区画へ入場する際に車両消毒が実施されていませんでした。
発生農場 C
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.4割減額(14%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごとの専用の靴の設置、家きん舎内外作業者の交差汚染の防止対策等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、家きん舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損個所を修繕する必要がありますが、当該農場では側面の金網や防鳥ネット、ロールカーテンに大小多数の破損が認められ、小型野生動物の侵入可能な穴も確認されました。
発生農場 D
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、消毒実施記録の作成及び保管、埋却地の確保、衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒、衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用、衛生管理区域に立ち入る車両及び退出する車両の消毒、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごとの専用の靴の設置、家きん舎内外作業者の交差汚染防止対策等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、家きん舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損個所を修繕する必要がありますが、発生鶏舎の天井には小型野生動物の侵入が可能な穴が認められ、側面には野鳥の侵入が可能な金網の破損が確認されました。
発生農場 E
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.6割減額(6%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域とそれ以外の区域を明確に分けることが必要ですが、隣接農場との衛生管理区域境界が曖昧になっていました。このほか、衛生管理区域境界に立ち入る車両の消毒等の項目について適切に行われていませんでした。
また、高病原性鳥インフルエンザの特定症状(死亡数の2倍以上の増加)を発見した際には速やかに家畜保健衛生所に通報することが定められていますが、当該農場は特定症状の確認から数日遅れての通報となりました。
発生農場 F
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域専用の衣服・靴の設置と着用、衛生管理区域に立ち入る車両の車内交差汚染防止、家きん舎ごとの専用の靴の設置、家きん舎内外作業者の交差汚染防止対策等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、給与水には消毒をしていない湧き水を使用しており、衛生管理区域内には整理整頓されていない廃材が大量に置かれ、小型野生動物の隠れられる場所となっていました。
発生農場 G
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.3割減額(13%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域境界に立ち入る車両の消毒と車内の交差汚染防止、家きん舎ごとの専用の靴の設置、着脱前後の靴の分離保管と交差汚染防止対策等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、高病原性鳥インフルエンザの特定症状(死亡数の2倍以上の増加)を発見した際には速やかに家畜保健衛生所に通報することが定められていますが、特定症状確認から数日遅れての通報となりました。
発生農場 H
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.9割減額(9%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごとの専用の靴の設置、衛生管理区域に立ち入る車両の車内の交差汚染防止等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、高病原性鳥インフルエンザの特定症状(死亡数の2倍以上の増加)を発見した際には速やかに家畜保健衛生所に通報することが定められていますが、特定症状確認から数日遅れての通報となりました。
発生農場 I
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.8割減額(8%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者及び退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせる必要がありますが、手指消毒が行われていませんでした。
また、衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、衛生管理区域を退場する車両に対し、当該消毒設備を利用して車両消毒をさせる必要がありますが、退場する車両の消毒が行われていないなどの不遵守が確認されました。
発生農場J
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、農場に立ち入る者や消毒の実施状況の記録の作成及び保管、衛生管理区域に立ち入る者及び退場する者の手指消毒、衛生管理区域専用の衣服の着脱前後の衣服等の分離保管と交差汚染防止、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごとの専用の靴の設置、家きん舎内外作業者の交差汚染防止対策等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、鶏舎の側面の金網には野生動物が侵入したと思われる破損が確認され、壁面には小型の野生動物が侵入可能な隙間が確認されました。
発生農場 K
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.3割減額(13%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、消毒台帳の作成及び記録、衛生管理区域専用の衣服・靴の着脱前後の分離保管と交差汚染防止対策、衛生管理区域に立ち入る車両の車内の交差汚染防止対策、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎専用の靴の着脱前後の分離保管と交差汚染防止対策等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、農場は藪で囲まれており、防鳥ネットの一部は草や枯葉で覆われ、小動物が容易に隠れることが可能な環境となっていました。
発生農場L
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.6割減額(6%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、家きん舎の入り口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、家きん舎に出入りする際に手指の洗浄及び消毒を実施することを定めていますが、当該農場では手指消毒を実施していませんでした。
また、衛生管理区域専用の衣服・靴の設置と着用、家きん舎の屋根・壁面の修繕の項目で不遵守が確認されました。
発生農場M
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.8割減額(18%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、飼養衛生管理区域専用の衣服及び靴の着脱前後の分離保管と交差汚染防止、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎専用の靴の設置、家きん舎内外の作業者の交差汚染防止、衛生管理区域から退出する者の手指消毒等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、当該農場には車両出入り口が複数ありましたが、動力噴霧器の設置は1か所のみであり、噴霧器の設置がない入口から出入りする車両は、噴霧器の設置された入り口で消毒後、飼養衛生管理区域外の公道を通過してから別の入り口で入退場していました。
加えて、農場とは公道を隔てて異なるエリアに所在するたい肥舎や育雛舎、育鶏舎などにトラックが移動する際には車両消毒は実施していませんでした。
発生農場N
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.2割減額(12%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、外来者の海外渡航についての記録の作成及び保管、衛生管理区域専用の衣服・靴の着脱前後の分離保管と交差汚染防止、衛生管理区域境界に立ち入る車両の車内の交差汚染防止、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎専用の靴の設置及び着脱前後の分離保管と交差汚染防止等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
発生農場O
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.6割減額(6%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、家きんの死体の埋却の用に供する土地の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずることを定めていますが、埋却地の確保等されていませんでした。
また、飼養衛生管理基準では衛生管理区域内で愛玩動物の飼育をしないことを定めていますが、飼養衛生管理区域内の事務所で犬を飼育していました。
発生農場P
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.5割減額(15%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、消毒等記録の作成と保管、衛生管理区域立ち入り時及び退出時の手指消毒、物品を持ち込む際及び持ち出す際の消毒等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、飼養衛生管理基準では、各農場で設定する衛生管理区域に専用の衣服及び靴を設置し、衛生管理区域に立ち入る際に着実に着用させることを定めていますが、当該農場の飼養管理者は飼養管理のため出入りする2農場において同じ作業着及び長靴を使用していました。
発生農場Q
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.8割減額(8%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、家きん舎ごと専用の靴の設置と着脱前後の靴の分離保管と交差汚染防止を行う必要がありますが、当該農場では鶏舎専用の靴は全ての鶏舎ごとに設置されておらず、鶏舎専用の靴あるいは集卵作業用靴への履き替えは事務所前で行っており、鶏舎内、鶏舎外及び集卵作業用長靴全ての作業動線が交差していました。
また、飼養衛生管理基準では、衛生管理区域に立ち入る車両の車内の交差汚染防止対策、家きん舎の屋根及び壁面の遅滞ない修繕を定めていますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
発生農場R
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1割減額(10%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒、衛生管理区域専用の衣服の着脱前後の衣服等の分離保管と交差汚染防止、衛生管理区域境界に立ち入る車両の車内の交差汚染防止、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごとの専用の靴の着脱前後の分離保管と交差汚染防止対策等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
発生農場S
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.2割減額(12%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域専用の衣服・靴の設置と着用、衛生管理区域境界に立ち入る車両の車内の交差汚染防止、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごと専用の靴の着脱前後の分離保管と交差汚染防止、家きん舎の屋根・壁面の修繕等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、飼養衛生管理基準では、他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際は洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずる必要があることを定めていますが、当該農場では隣接農場と共用していたワクチン接種用器具、捕鳥カゴ等について、農場間の移動時に消毒を実施していませんでした。
発生農場 T
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.8割減額(8%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、衛生管理区域専用の靴の設置を行う必要がありますが、当該農場では手指消毒が実施されておらず、衛生管理区で使用する長靴は疫学関連農場と共用されていました。
また、家きん舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等には、野生動物の侵入防止のための設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕する必要がありますが、発生鶏舎に設置されたロールカーテンの一部は破損しており、外壁には小動物や野鳥の出入りが可能な隙間が複数認められました。
発生農場 U
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1割減額(10%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域専用の衣服の着脱前後の衣服等の分離保管と交差汚染防止、衛生管理区域境界に立ち入る車両の車内の交差汚染防止、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごとの専用の靴の着脱前後の分離保管と交差汚染防止対策等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
発生農場 V
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1割減額(10%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域専用の衣服の着脱前後の衣服等の分離保管と交差汚染防止、衛生管理区域境界に立ち入る車両の車内の交差汚染防止、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごとの専用の靴の着脱前後の分離保管と交差汚染防止対策等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。。
発生農場 W
【減額割合】
手当金及び特別手当金:0.6割減額(6%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、衛生管理区域に立ち入る車両の車内の交差汚染防止対策、家きん舎の屋根及び壁面の遅滞ない修繕を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
発生農場 X
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.4割減額(14%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、消毒台帳の作成及び記録と保管、衛生管理区域専用の衣服・靴の着脱前後の分離保管と交差汚染防止対策、家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごと専用の靴の設置と着脱前後の分離保管と交差汚染防止対策、家きん舎の屋根・壁面の修繕を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、同基準において、他の畜産関係施設等で使用した物品について農場内に持ち込む際には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずることを定めていますが、出荷に使用したトレーについては、農場持ち帰りの際に消毒を実施していませんでした。
豚熱
|
豚熱発生農場 A
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域専用の衣服及び靴への更衣前後の交差汚染防止対策、衛生管理区域に乗り入れた車の車内における交差汚染防止対策、給与水として谷の水を使用する際の消毒、畜舎に出入りする際の手指消毒(手袋交換)、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置と着用、家畜を畜舎間で移動する際の通路の消毒、畜舎に重機、⼀輪車等を持ち込む際の消毒等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
豚熱発生農場 B
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、愛玩動物の衛生管理区域外での飼育、畜舎に出入りする際の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置と着用等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、家畜を畜舎間で移動する際は、野生動物などによる病原体の侵入を防止できる畜舎間通路等を使用する必要がありますが、当該農場では母豚の畜舎間移動の際に、消毒を実施していない屋外の通路を歩かせていました。
豚熱発生農場 C
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2.4割減額(24%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、飼養衛生管理区域境界の明確化、防護柵の設置、畜舎に出入りする際の手指消毒(手袋交換)、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置と着用、畜舎に重機、一輪車等を持ち込む際の消毒等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、当該農場では1週間程度の間に隣接する複数の豚房で豚の死亡が認められ、飼養管理者が異常と認知していたにもかかわらず、家畜保健衛生所へは異常を認知してから1週間以上報告がなされませんでした。
豚熱発生農場 D
【減額割合】
手当金及び特別手当金:1.2割減額(12%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
また、飼養衛生管理基準では衛生管理区域内で愛玩動物の飼育をしないことを定めていますが、衛生管理区域内でネコを飼育していました。
豚熱発生農場 E
【減額割合】
手当金及び特別手当金:2割減額(20%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理基準に従い、衛生管理区域専用の衣服へ更衣する際の交差汚染防止、畜舎に立ち入る者の手指消毒、畜舎ごと専用の衣服及び靴の設置、衛生管理区域から退出する際の手指消毒、野生動物の侵入を防止するために防鳥ネットの設置や修繕等を行う必要がありますが、当該農場ではこれらが適切に行われていませんでした。
令和元年度
|
豚熱発生農場 A
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:1割減額(手当金及び特別手当金として2%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理区域の境界を明瞭にし、必要のない者を飼養衛生管理区域に立ち入らせないようにする必要がありますが、当該農場は飼養衛生管理区域境界が不明瞭であり、外部の人間が容易に立ち入れる状態でした。
また、飼養衛生管理区域では専用の作業着を着用する必要がありますが、当該農場の管理者は飼養衛生管理区域外に出る際に作業着を交換せず、同者の経営する2つの農場間を移動していました。
さらに、加熱が必要な食品循環資源を原材料とする飼料について加熱確認が不十分な状態で給餌していたことから、特別手当金を1割減額することとしました。
豚熱発生農場 B
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:10割減額(手当金及び特別手当金として20%)
【減額理由】
本病を早期に発見し、まん延を防止するため、当該農場は、家畜伝染病予防法第52条第1項の規定に基づき、家畜の死亡や異常等について、家畜保健衛生所に報告することが求められています。しかし、当該農場は、農場内連絡体制の不徹底から、その義務に違反して「虚偽の報告」を行ったため、特別手当金を10割減額することとしました。
豚熱発生農場 C
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:2割減額(手当金及び特別手当金として4%)
【減額理由】
飼養する家畜に特定症状が確認された場合は直ちに家畜保健衛生所に通報することが求められています。当該農場は、死亡頭数の増加が確認されていたにもかかわらず、家畜保健衛生所への通報が遅れたため、特別手当金を2割減額することとしました。
豚熱発生農場 D
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:3割減額(手当金及び特別手当金として6%)
【減額理由】
農場の管理者は飼養衛生管理区域の境界を明瞭にし、必要のない者を飼養衛生管理区域に立ち入らせないようにする必要がありますが、当該農場は飼養衛生管理区域境界が不明瞭であり、具体的に境界を示す措置は行われていませんでした。また、農場の管理者は衛生管理区域及び畜舎に立ち入る車両、者、物品の消毒を行う必要がありますが、消毒は徹底されておりませんでした。
さらに、飼養する家畜に特定症状が確認された場合は直ちに家畜保健衛生所に通報することが求められていますが、当該農場では豚熱発生確認の1か月程度前より特定症状が確認されていたにもかかわらず、家畜保健衛生所への通報は実施されていなかったため、特別手当金を3割減額することとしました。
豚熱発生農場 E
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:1割減額(手当金及び特別手当金として2%)
【減額理由】
農場の管理者は衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者について消毒を行い、専用作業着を着用させる必要がありますが、当該農場では畜舎ごとの消毒を実施しておらず、飼養管理者以外の者に対して作業着の用意もありませんでした。
また、豚の飼養管理にあたっては飲用に適した水の給与を行う必要がありますが、当該農場では消毒していない沢水を使用していました。
その他、農場の管理者は衛生管理区域に立ち入った者の記録を作成し保管する必要がありますが、当該農場では記録簿の作成がありませんでしたので、特別手当金を1割減額することとしました。
豚熱発生農場 F
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:1割減額(手当金及び特別手当金として2%)
【減額理由】
農場の管理者は衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者について消毒を行い、専用作業着を着用させる必要がありますが、当該農場では畜舎ごとの手指消毒を行っておらず、自身の経営する2つの農場間の移動の際に作業着を交換しておりませんでした。
また、豚の飼養管理にあたっては野生動物の糞尿の混入していない飼料、飲用に適した水の給与を行う必要がありますが、当該農場では飼料を一輪車に乗せたまま保管していたため度々野鳥の盗食を受けており、野生動物の侵入防止対策が不十分であることに加え、消毒していない沢水を給与していましたので、特別手当金を1割減額することとしました。
豚熱発生農場 G
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:2割減額(手当金及び特別手当金として4%)
【減額理由】
飼養する家畜に特定症状が確認された場合は直ちに家畜保健衛生所に通報することが求められています。当該農場では、豚熱発生確認の1か月以上前に死亡頭数の増加を確認していましたが家畜保健衛生所への通報は実施されていなかったため、特別手当金を2割減額することとしました。
豚熱発生農場 H
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:3割減額(手当金及び特別手当金として6%)
【減額理由】
飼養衛生管理基準において、農場の管理者は飼養衛生管理区域の境界を明瞭にし、必要のない者を飼養衛生管理区域に立ち入らせないようにする必要があります。当該農場は出入り口等の一部を除き飼養衛生管理区域境界が不明瞭であり、必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにする看板等の設置もありませんでした。
また、飼養衛生管理区域では専用の作業着を着用する必要がありますが、当該農場では公道で区分された複数の飼養衛生管理区域を往来する際に靴の交換又は消毒を実施しておらず、と場出荷時に作業着の更衣もありませんでした。
さらに、豚熱を早期に発見し、まん延を防止するため、当該農場は、家畜伝染病予防法第52条第1項の規定に基づき、家畜の死亡や異常等について、家畜保健衛生所に報告することが求められていましたが、複数母豚の食欲低下、虚弱豚の娩出及び虚弱豚の死亡、死流産等、豚熱の特定症状について、家畜保健衛生所に報告しておりませんでしたので、特別手当金を3割減額することとしました。
豚熱発生農場 I
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:3割減額(手当金及び特別手当金として6%)
【減額理由】
飼養衛生管理基準において、農場の管理者は衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に消毒をさせる必要がありますが、当該農場では車両が農場に進入する際の消毒は実施されていませんでした。
また、飼養衛生管理区域に立ち入る者は衛生管理区域専用の作業着を着用する必要がありますが、当該農場に衛生管理区域専用の作業着はなく、自身の経営する2農場で共通の作業着を使用していました。
さらに、加熱が必要な食品循環資源を原材料とする飼料について、適切な加熱処理が行われていませんでした。
加えて、飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報することが求められていますが、当該農場は、死亡頭数の増加を確認していたにもかかわらず、家畜保健所への通報が1週間以上遅れたため、特別手当金を3割減額することとしました。
平成30年度
|
豚熱発生農場 A
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:10割減額(手当金及び特別手当金として20%)
【減額理由】
本病を早期に発見し、まん延を防止するため、当該農場は、家畜伝染病予防法第52条第1項の規定に基づき、家畜の死亡や異常等について、家畜保健衛生所に報告することが求められています。しかし、当該農場は、家畜保健衛生所の立入検査を避けるため、その義務に違反して「虚偽の報告」を行ったため、特別手当金を10割減額することとしました。
豚熱発生農場 B
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:1割減額(手当金及び特別手当金として2%)
【減額理由】
飼養衛生管理基準において、死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合は、直ちに獣医師又は家畜保健衛生所の指導を受け、監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、家畜の出荷及び移動を行ってはならないこととなっています。
当該農場は、複数の繁殖豚で食欲不振や元気消失が認められたことについて獣医師に相談していたものの、死亡や死流産等の異常の増加については報告しなかったため、豚熱を疑った病性鑑定の実施を遅らせ、本病の発生の発見を遅らせることとなりました。また、感染症を疑った病性鑑定を家畜保健衛生所に依頼した後は、疾病のまん延防止のため出荷等を自粛すべきでしたが、豚の出荷や排泄物の搬出を行いました。これらにより、特別手当金を1割減額することとしました。
豚熱発生農場 C
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:1割減額(手当金及び特別手当金として2%)
【減額理由】
飼養衛生管理基準において、死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合は、直ちに獣医師又は家畜保健衛生所の指導を受け、監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、家畜の出荷及び移動を行ってはならないこととなっています。
当該農場は、死流産が急増したことから、管理獣医師と相談の上、家畜保健衛生所に豚熱の検査を含む病性鑑定を依頼しており、疾病のまん延防止のため、検査中は豚の出荷を自粛すべきでしたが、出荷を行いました。このため、特別手当金を1割減額することとしました。
豚熱発生農場 D
【減額割合】
手当金:減額無し 特別手当金:4割減額(手当金及び特別手当金として8%)
【減額理由】
家畜の所有者は、他の畜産関係施設に立ち入った者について、飼養衛生管理区域に立ち入らせないようにしなければなりません。当該施設の管理者は、自らいのししの飼養管理を行いながら、豚熱調査のための野生いのししの捕獲調査に従事していました。
また、家畜の所有者は、飼料保管場所への野生動物の侵入防止対策をとる必要がありますが、当該施設の管理者は、周辺の農家から餌用として提供される野菜くずを飼養衛生管理区域外の籠で保管しており、野生動物への対策がなされておりませんでした。
さらに、当該施設では糞便の処理や清掃が行われておらず、死体も放置されており、飼養衛生管理が適切に実施されていなかったため、特別手当金を4割減額することとしました。
平成29年度
|
平成28年度
|
平成26年度
|
平成22年度
|
高病原性鳥インフルエンザ発生農場 A
【減額割合】
2割 (減額割合の適用は特別手当金のみ)
【減額理由】
当該農場では、飼養鶏の死亡羽数が増加していることを家畜保健衛生所に通報した前日に、獣医師の検査を受けて高病原性鳥インフルエンザを否定されています。しかしながら、通報の2日前に死亡羽数が大幅に増加しており、この時点で家畜保健衛生所に通報すべきであったと考えられ、このような通報の遅れは、本病のまん延の原因となって継続発生を引き起こしかねない事態であったと判断されたことから、特別手当金を2割減額することとしました。
高病原性鳥インフルエンザ発生農場 B
【減額割合】
4割 (減額割合の適用は特別手当金のみ)
【減額理由】
当該農場は、飼養衛生管理において、車両用の消毒設備を備えていなかったこと、防鳥ネット等の野鳥の鶏舎侵入防止対策が図られていなかったこと、未消毒の河川の水を鶏の飲用水に供していたことから、不備があったと判断し、特別手当金を4割減額することとしました。
高病原性鳥インフルエンザ発生農場 C
【減額割合】
10割 (減額割合の適用は特別手当金のみ)
【減額理由】
当該農場は、飼養鶏の死亡羽数が急激に増加していたにもかかわらず、自ら通報することをせず、翌日鶏群を食鳥処理場へ出荷していました。これは、周囲の農場に感染を拡大させるおそれのある非常に重大な事態であると判断されることから、特別手当金を交付しないこととしました。
高病原性鳥インフルエンザ発生農場D
【減額割合】
10割 (減額割合の適用は特別手当金のみ)
【減額理由】
当該農場は、飼養鶏の死亡羽数が増加をしていたにもかかわらず、その確認した同日及び翌日に飼養鶏を食鳥処理場へ出荷していました。これは、周囲の農場に感染を拡大させるおそれのある非常に重大な事態であると判断されることから、特別手当金を交付しないこととしました。なお、飼養衛生管理という面においても、未消毒の河川の水を鶏の飲用に供していたこと、防鳥ネットや鶏舎の壁に破損があったことから、管理水準が標準より劣っていると考えられました。
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:防疫業務班
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994