国際機関や諸外国における取組
更新日:令和6年3月1日
コーデックス委員会
コーデックス委員会において、食品中のニトロソアミン類に関する実施規範や最大基準値の策定及び策定に向けた検討はなされていません。
EU
EUにおいて、食品中のニトロソアミン類の基準値は未設定ですが、欧州食品安全機関(EFSA)で健康への懸念ありと評価されたことを受けて、規制措置の導入が検討される可能性があります。
また、EUでは、畜肉製品等中のニトロソアミン類の生成を抑制するため、食品添加物としての硝酸塩、亜硝酸塩の規制強化を2023年に決定しました。亜硝酸塩等については、畜肉製品のボツリヌス菌の増殖抑制や品質、保存性の向上に欠かせないことから、規制強化の決定にあたっては、微生物学的安全性の確保も考慮されています。
ドイツ
バイエルン州保健食品安全局は、麦芽の乾燥工程の管理が十分でない場合において意図せずして天然成分から生成してしまうN-ニトロソジメチルアミン(NDMA)が、麦芽からビールに移行する可能性があるとしています。そこで、同局は、消費者がビールを介してニトロソアミン類を摂取するのを制限するため、技術的な実行可能性を考慮したガイドライン値を以下のように設定しています。
品目 | ガイドライン値(µg/kg) |
麦芽 | 2.5 |
ビール | 0.5 |
<参考文献>
Nitrosamine in Bier – Überblick〔外部リンク:バイエルン州保健食品安全局〕
中国
中国では以下の品目について、NDMAを対象に基準値を設定しています。
品目 | 基準値(µg/kg) |
肉製品(缶詰除く) 調理済み乾燥肉製品 |
3.0 3.0 |
水産品(缶詰除く) 乾燥水産物 |
4.0 4.0 |
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課
担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4459)
ダイヤルイン:03-3502-7674