カルタヘナ法関係法令
第一種使用等に係るものを【1】、第二種使用等に係るものを【2】として示しています。
法律
政令
省令
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(PDF : 457KB)
6省(財務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、環境省)共同
(法の対象となる生物・技術の定義、第一種使用等の承認の適用除外、承認に際しての学識経験者への意見の聴取方法、第二種使用等の確認の適用除外、輸入の際の生物検査に関する事項、譲渡する場合の情報提供の方法・内容、輸入に際しての相手国への通告の方法、輸入の際の表示の内容及び方法、主務大臣の区分) - 第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(PDF : 181KB)【2】
財務、厚生労働、農林水産、経済産業、環境省共同
(執るべき拡散防止措置の内容、確認申請の方法) - 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の環境省令で定める種又は地域を定める省令(PDF : 58KB)【1】【2】
環境省令
(生物の多様性の確保上特に重要なものとして定める種又は地域) - カルタヘナ法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(PDF : 79KB)【1】
財務、厚生労働、農林水産、経済産業、環境省共同
告示
- 法第3条の規定に基づく基本的事項(PDF : 153KB)【1】【2】
6省共同
(施策の実施に関する事項、使用者が配慮すべき事項等) - 第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領(PDF:16KB)【1】
6省共同
(第一種使用規程の承認を受けようとするものが行う生物多様性影響評価の項目、手順等) - 生物検査における対象生物の指定等に関する告示(PDF : 72KB)【1】
農林水産省告示(最終改正:令和4年2月25日公布、令和4年4月1日施行)
(輸入時の届出の対象となる生物の種類・輸出国等、生物検査に要する手数料の額、輸入時の届出の期日、生物検査の方法)
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:組換え体企画班・組換え体管理指導班
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102