海外から栽培用の種子や苗を輸入される方へ
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性に関する法律」(平成15年法律第97号)(以下「カルタヘナ法」という。)に基づく承認が得られていない遺伝子組換え生物等が国内へ流入するのを防止するため、農作物の種子や苗などの輸入に当たっては、通常の植物の輸入に係る手続きのほかにカルタヘナ法に基づく手続き等が必要となる場合があります。
1.【特に重要】カルタヘナ法に基づく事前の輸入の届出及び検査が必要となる農作物
以下に挙げた作物については、輸入される種子や苗にカルタヘナ法に基づく承認が得られていない遺伝子組換え生物が意図せずに混入する可能性が高いものとして指定されています。
これらを輸入する場合は、カルタヘナ法に基づき事前に輸入の届出を行うことが必要となりますので、輸入する農作物が以下に該当するかどうかを必ずご確認ください。
- パパイヤの種子・苗(タイ産・台湾産)
- ワタの種子・苗(インド産・ギリシャ産)
* ワタの種子を輸入される方は、併せてこちら(ワタの種子を輸入される方々へ )もご覧ください。
事前の届出等に係る一連の手続きの詳細や流れ、必要書類等は、こちらのページをご覧ください。
なお、この輸入届出以降の一連の手続きのほか、植物検疫など輸入に当たり行うこととなっている手続きは通常通り必要となりますので、ご注意ください。
2.植物防疫所において実施する検査
1.の対象以外でも、未承認の遺伝子組換え生物が、意図せずに混入する可能性がある栽培用種子や苗に対し、輸入時の植物検疫と併せて遺伝子組換えに係る検査(以下「立入検査」という。)の対象となる場合があります。
この立入検査に関しては、事前に手続き等を行っていただく必要はありませんが、種子や苗の一定量が検査のために採取されます。
カルタヘナ法に基づく立入検査の詳細、対象農作物などについては、こちらをご覧ください。
- 未承認の遺伝子組換え体が混入した種子の輸入・流通防止に向けた対応
(植物防疫所において実施する検査(立入検査)について)
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:組換え体企画班・組換え体管理指導班
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:0367442102