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農林水産省

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BSEに関する肥料規制について


はじめに

平成13年(2001年)、日本で初めてBSE患畜が確認されたことを受けて、農林水産省では、肉骨粉などの動物由来たん白質を使用した肥料については、全ての動物種由来の肥料の国内における製造・出荷の一時停止措置を講じました(下記通知(ア)参照)。また、これに合わせ、全ての国からの輸入品についても同様に一時停止措置を講じました。
その後、農林水産省では、食品安全委員会等による科学的知見に基づくリスク評価を受けた結果を踏まえて、動物由来たん白質の肥料利用について、順次、動物種や製造工程管理ごとに、一時停止を解除(下記通知(イ)参照)してきました。
これら動物由来たん白質については、リスク評価に基づき、その製造工程が適切に脊柱等を扱う工程と分離・管理されていることを農林水産省が確認することとしています。また、肥料用に動物由来たん白質を日本に輸入する場合は、輸出国政府が日本国内で講じているリスク管理措置と同等の措置をとることを含めた「家畜衛生条件」を農林水産省と締結することや「輸出国証明書」の添付等が必要です。また、当該肥料原料の輸入業者についても一定の要件が課されており、輸入前に農林水産省による確認を受ける必要があります。
現在、肥料原料として使用可能な動物由来たん白質の取扱いは以下のとおりです。


「肥料利用できる動物由来たん白質と必要な管理措置」(令和2年12月1日現在)(PDF : 74KB)








(別表)脊柱等の範囲(PDF : 68KB)

(別表)脊柱等の範囲

定義 根拠法令等 畜種 対象となる部位
脊柱等 と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令)別表第一 牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄
めん羊及び山羊 めん羊及び山羊の脾臓及び回腸並びに月齢が十二月を超えるめん羊及び山羊(出生の年月日から起算して十二月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄
(食品表示法)
牛海綿状脳症
(牛海綿 状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第2条に規定する牛海綿状脳症をいう。)の発生国又は発生地域において飼養された牛(食品安全基本法(平 成15年法律第48号)第11条第1項に規定する食品健康影響評価の結果を踏まえ,食肉の加工に係る安全性が確保されていると認められる国又は地域におい て飼養された,月齢が30月以下の牛(出生の年月日から起算して30月を経過した日までのものをいう。)を除く。以下「特定牛」という。)の肉を直接一般 消費者に販売する場合は,脊柱(背根神経節を含み,頸(けい)椎横突起,胸椎横突起,腰椎横突起,頸(けい)椎棘(きょく)突起,胸椎棘(きょく)突起, 腰椎棘(きょく)突起,仙骨翼,正中仙骨稜(りょう)及び尾椎を除く。以下同じ。)を除去しなければならない。この場合において,脊柱の除去は,背根神経 節による牛の肉及び食用に供する内臓並びに当該除去を行う場所の周辺にある食肉の汚染を防止できる方法で行われなければならない。

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のBの8に定める脊柱





これまでの主な改正

マニュアル等

牛、めん羊又は山羊の部位を原料とした肉骨粉等を製造するレンダリング事業者が遵守すべき事項や具体的な手続きについて、マニュアルに取りまとめたものです。

関係省令・告示・通知等

省令

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年6月20日農林省令第64号)〔外部リンク〕

告示

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第1号ホの規定に基づき、牛、めん羊又は山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置を行う方法を定める件(平成26年農林水産省告示第1145号)〔外部リンク〕

肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61年農林水産省告示第284号)〔外部リンク〕

特殊肥料等を指定する件(昭和25年農林省告示第177号)〔外部リンク〕

肥料の品質の確保等に関する法律第21条第1項第1号及び第2号の規定に基づき普通肥料の表示基準を定める件(令和3年農林水産省告示第1015号)〔外部リンク〕

特殊肥料の品質表示基準を定める件(平成12年農林水産省告示第1163号)〔外部リンク〕

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第1号ホの規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件(平成26年農林水産省告示第875号)〔外部リンク〕

通知

肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年10月1日付け13生畜第3388号生産局長・水産庁長官通知)(PDF : 89KB)

ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号生産局長・水産庁長官通知)(肥料については「別紙2」を参照ください。)〔外部リンク〕

肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する告示等の施行について(平成16年2月26日付け15消安第6398消費・安全局長通知)〔外部リンク〕(PDF : 323KB)

と畜場から排出される汚泥の肥料利用について(平成22年1月4日付け21消安第8798号消費・安全局長通知)〔外部リンク〕

と畜場から排出される汚泥の流通実態調査への協力依頼について(平成22年1月4日付け21消安第8799号消費・安全局長通知)〔外部リンク〕



その他関連情報

牛海綿状脳症(BSE)関係(消費・安全局動物衛生課)


シカ・イノシシの飼料・ペットフード・肥料への利用を検討されるみなさまへ(農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室)(PDF : 599KB)

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968

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