肥料
新着情報
- 「肥料制度見直しに関する説明会」を令和4年7月に開催します。
- 「肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条第一項第一号及び第二号の規定に基づき普通肥料の表示基準を定める件の一部を改正する件」(農林水産省告示第931号)が公布されるとともに、パブリックコメントの結果が公表されました。(被覆肥料の被覆原料に関する表示事項の制定)(令和4年5月27日)
- 肥料法改正に伴った肥料製造における品質管理及び簡易分析に関するオンラインセミナーを開催しました。
- 令和3年12月に施行される措置及びその概要について、通知(PDF : 557KB)を発出しました。(令和3年10月12日)
- 令和3年の新たな肥料制度の導入に関するパンフレット(令和3年7月版)を作成しました。(A4印刷版)(PDF : 1,122KB)、(A3印刷版)(PDF : 1,502KB)
- 「肥料制度の見直しに係るオンライン説明会」を令和3年7月29日(木曜日)に開催しました。
- 「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(農林水産省令第38号)及び肥料取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示が公布されるとともに、パブリックコメントへの対応状況[外部リンク]が公表されました。(令和3年6月14日)
- 肥料取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省令の整備又は制定案の概要(令和3年12月1日施行予定)についてパブリックコメントを開始しました。(3月27日に募集を締め切りました)
- 肥料制度の見直しについてのページに「新たな配合ルールに関するQ&A」を掲載しました。
- 登録証等への押印が廃止になりました。
- 「肥料取締法の一部を改正する法律」が施行されるとともに、その措置の概要等に関する通知(PDF:377KB)を発出しました。(令和2年12月1日)
- 第2回「肥料制度の見直しに係る説明会」(Web会議)を令和2年11月20日(金曜日)に開催しました。
肥料制度の見直しについて
令和元(2019)年12月に「肥料取締法の一部を改正する法律」が公布され、この改正により、肥料の原料管理制度の導入、肥料の配合に関する規制の見直し、肥料の表示基準の整備、法律の題名の変更等が行われることとなりました。
肥料の配合に関する規制の見直し、法律の題名の変更等については令和2年12月1日に施行され、肥料の原料管理制度の導入、肥料の表示基準の整備等については令和3年12月1日に施行されました。
改正法の内容等については、こちらをご確認ください。
肥料生産業者へのお願い
公定規格
公定規格の設定について
肥料の品質の確保等に関する法律においては、農林水産大臣又は都道府県知事によって行われる登録が、登録を受けようとする者の間で不公平の起こらないようにするとともに、肥料の品質が一定水準から低下せず、銘柄ごとの品質に大きな差異が生じないこと等を目的として、公定規格を設定しています。普通肥料の登録は、この規格に適合しているものについて行われます。現行の公定規格は こちら(PDF:3,530KB) (外部リンク)をご確認ください。
公定規格に関する主な改正は以下のとおりです。
- 令和2年6月11日 農薬その他の物が混入される肥料の追加について(PDF : 106KB)
- 令和元年5月27日 りん酸マグネシウムアンモニウムの追加(PDF : 226KB)
- 平成30年10月5日 食品残さ加工肥料の追加(PDF : 656KB)
- 平成30年2月22日 液状副産窒素肥料の規格の改正等(PDF : 192KB)
- 平成29年1月18日 普通肥料の登録有効期間の延長(PDF : 103KB)
※なお、BSEに関する肥料規制に係る改正内容については、こちらをご確認ください。
標準手順書(SOP)について
公定規格の設定に当たっては、透明性の高い一貫性のある審査を行う必要があるため、公定規格の設定等に係る手順について明文化しています。また、今後増加すると見込まれるリサイクルによる新しい肥料の評価に対応するため、リスク分析の考え方を取り入れるとともに、従来からの肥料法による肥料の安全性の考え方を整理し、肥料におけるリスク管理措置の設定に係る手順についてとりまとめています。
指定配合肥料
従来、普通肥料については、すべてその生産又は輸入に際し、登録又は仮登録を受けることとされていますが、登録を受けた普通肥料を原料として配合される普通肥料については、指定配合肥料として届出での生産又は輸入が可能です。
- 指定配合肥料の原料肥料中に使用できる硝酸化成抑制材について(肥料取締法施行規則第一条第一号ハの規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件)(外部リンク)
- 指定配合肥料の原料として配合できる石灰質肥料について(肥料取締法施行規則第一条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する炭酸カルシウム肥料を定める件)(外部リンク)
- 指定配合肥料の配合に当たって使用可能な材料について(肥料取締法施行規則第一条第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件)(外部リンク)
なお、指定配合肥料に関する最近の改正状況は以下のとおりです。
- 令和2年5月20日 指定配合肥料に使用できる材料(硝酸化成抑制材(ASU, DCS, ST))の追加(PDF : 195KB)
- 令和2年4月1日 指定配合肥料に使用できる肥料(貝化石肥料・副産石灰肥料)の追加(PDF : 174KB)
- 平成30年7月25日 指定配合肥料に使用できる材料(ゼオライト)の追加(PDF : 165KB)
- 平成29年1月18日 指定配合肥料に使用できる肥料(粒状の炭酸カルシウム肥料)・材料(ジシアンジアミド、シリカゲル)の追加(PDF : 94KB)
- 平成26年1月4日 指定配合肥料に使用できる材料の指定について(外部リンク)
特殊肥料
特殊肥料とは、(1)魚かす等の農家の経験等によって識別のできる簡単な肥料、(2)堆肥等の肥料の価値又は施肥基準を含有主成分量に依存しない肥料などであり、現在は46の肥料が指定されています。指定されている特殊肥料についてはこちら(外部リンク)をご確認ください。
なお、特殊肥料に関する届出等の窓口は各都道府県となっておりますので、生産事業場又は輸入場所の存在する各都道府県までご連絡ください。
また、堆肥等に使用可能な凝集促進材については、以下を参考にしてください。
- 凝集促進材を使用した肥料について(パンフレット(PDF:324KB)・Q&A(PDF:75KB))
- 堆肥等の特殊肥料に使用可能な凝集促進材について
分析法
肥料の主成分、有害成分等の分析については、これまでは農林水産省農業環境技術研究所(現在の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)が定めた「肥料分析法」に基づいて行われていました。しかしながら、分析技術の進歩等を受けて、令和2年4月1日より、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの定める「肥料等試験法(外部リンク)」に基づいて行うこととなりました。
肥料の登録
肥料の委託生産・賃借
- 肥料の委託生産に係る肥料の品質の確保等に関する法律上の取扱いについて(平成30年8月29日30消安第2703号消費・安全局長通知)
- 生産設備の賃借による肥料の生産について(平成9年2月27日9農産第774号農産園芸局長通知)
肥料の施用者委託配合
検査
肥料のリスク管理について
汚泥肥料
BSE(牛海綿状脳症)
放射性セシウム
堆肥中のクロピラリド
石灰窒素中のメラミン
肥料の品質の確保のための自主管理について
肥料の生産量・輸入量
普通肥料
特殊肥料
肥料の輸出・輸⼊証明
- 肥料登録証明書、肥料仮登録証明書及び指定混合肥料届出証明書の交付申請について(平成18年3月24日17消安第11390号消費・安全局長通知)
- 輸入肥料の税関における肥料の品質の確保等に関する法律上の確認事務について(昭和59年3月14日59農蚕第1213号農蚕園芸局長通知)
その他
- 肥料用消石灰の警告表示による注意喚起について
- インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕
- 肥料の規格の海外比較について
- FAMICの運用に関する無記名アンケートの結果について
- 肥料に関するメールマガジンへの登録について
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
ダイヤルイン:03-3502-5968
FAX:03-3580-8592