BSEに関する肥料規制を改正しました(令和7年9月)
1.背景
牛、めん羊又は山羊由来の原料を使用して生産された肥料(牛等由来肥料)は、日本国内における牛海綿状脳症(BSE)の発生を受け、牛用飼料への流用・誤用を防ぐ観点で、牛、めん羊、山羊及び鹿による当該肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置(管理措置)として、当該摂取の防止に効果があると認められる材料若しくは原料の使用又は当該疾病の発生予防に効果があると認められる方法による原料の加工を行うことを義務付けてきました。今般、国内でのBSE発生リスクがすでに低下していること、これまで牛等由来肥料の牛用飼料への流用・誤用が確認されていないこと等を踏まえ、国内肥料資源の有効活用等の観点から、牛等由来肥料に係る管理措置を原則不要(※)としました。
と畜場汚泥を原料とする肥料は、引き続き、流通過程を管理する措置等を行う必要があります。
肥料生産業者の皆様へ(PDF : 403KB) 畜産関係の皆様へ(PDF : 498KB)

2.改正の概要
牛等由来の原料を使用して生産される肥料について
- 牛等由来の原料を使用して肥料を生産する際、原料加工措置及び摂取防止措置は原則不要とします。また、これに伴って、「肥料原料供給管理票」の添付も不要となります。
- ただし、引き続き、牛等の特定部位等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程で肥料原料が製造される必要があります。
また、当該原料を流通する際は「原料供給管理票」の添付が必要です。 - なお、牛等のと畜場汚泥を原料とする肥料については、引き続き流通過程を管理する措置等を行う必要があります。

↑上の図中の赤枠内の措置が原則不要となります。
豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来の原料を使用して生産される肥料について
- 牛等由来肥料と同様に、豚(いのししを含む)・馬、家きん及び海産ほ乳動物(鯨・イルカ)由来の原料を使用して生産される肥料についても、牛用飼料への流用・誤用が確認されていないこと等を踏まえ、化学肥料等と混合する措置を不要とします。
- ただし、引き続き、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物以外の動物が混入しないものとして、FAMIC理事長の確認を受けた工程で肥料原料が製造される必要があります。
また、当該原料や当該原料を使用した肥料原料を流通する際は、「豚・馬由来残さ供給管理票」「肉骨粉等供給管理票」の添付が必要です。

まとめ
肥料利用できる動物由来たん白質と必要な管理措置(PDF : 124KB)
| 定義 | 根拠法令等 | 畜種 | 対象となる部位 |
| 脊柱等 | と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令)別表第一 | 牛 | 牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄 |
| めん羊及び山羊 | めん羊及び山羊の脾臓及び回腸並びに月齢が十二月を超えるめん羊及び山羊(出生の年月日から起算して十二月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄 | ||
| (食品表示法) | 牛 | 牛海綿状脳症(牛海綿 状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第2条に規定する牛海綿状脳症をいう。)の発生国又は発生地域において飼養された牛(食品安全基本法(平 成15年法律第48号)第11条第1項に規定する食品健康影響評価の結果を踏まえ,食肉の加工に係る安全性が確保されていると認められる国又は地域におい て飼養された,月齢が30月以下の牛(出生の年月日から起算して30月を経過した日までのものをいう。)を除く。以下「特定牛」という。)の肉を直接一般 消費者に販売する場合は,脊柱(背根神経節を含み,頸(けい)椎横突起,胸椎横突起,腰椎横突起,頸(けい)椎棘(きょく)突起,胸椎棘(きょく)突起, 腰椎棘(きょく)突起,仙骨翼,正中仙骨稜(りょう)及び尾椎を除く。以下同じ。)を除去しなければならない。この場合において,脊柱の除去は,背根神経 節による牛の肉及び食用に供する内臓並びに当該除去を行う場所の周辺にある食肉の汚染を防止できる方法で行われなければならない。 |
|
| 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のBの8に定める脊柱 | |||
3.留意事項等
- 施行後は、摂取防止材の使用ができなくなりますので、摂取防止材の使用を中止し、摂取防止材に係る表示は削除してください。
- ただし、施行後3年間(令和10年9月26日まで)は経過措置期間とします。このため、施行日までに登録・届出がされた肥料においては、従来の規定に基づき、摂取防止材を使用することが可能です。
- 今回の改正により管理措置が原則不要となったことに伴い、経過措置終了後(令和10年9月26日)の最初の更新までの間に、登録機関へ提出している「生産工程の概要」の変更を行う必要があります。
生産工程の概要の変更方法につきましては、次の資料を参考としてください。
牛、めん羊又は山羊由来の原料を使用する場合の肥料登録有効期間更新申請書における生産工程の書き方(例)(PDF : 424KB)
4.関係法令等
省令
告示
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第1号ホの規定に基づき、牛、めん羊又は山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置を行う方法を定める件(平成26年農林水産省告示第1145号)(PDF : 153KB)
- 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61年農林水産省告示第284号)(PDF : 757KB)
- 特殊肥料等を指定する件(昭和25年農林省告示第177号)(PDF : 180KB)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第21条第1項第1号及び第2号の規定に基づき普通肥料の表示基準を定める件(令和3年農林水産省告示第1015号)(PDF : 153KB)
- 特殊肥料の品質表示基準を定める件(平成12年農林水産省告示第1163号)(PDF : 184KB)
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第1号ホの規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件(平成26年農林水産省告示第875号)(PDF : 100KB)
通知
- 肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年10月1日付け13生畜第3388号生産局長・水産庁長官通知)(PDF : 117KB)
- ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号生産局長・水産庁長官通知)(肥料については「別紙2」を参照ください。)(PDF : 240KB)
- 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する告示等の施行について(平成16年2月26日付け15消安第6398消費・安全局長通知)(PDF : 290KB)
- と畜場から排出される汚泥の肥料利用について(平成22年1月4日付け21消安第8798号消費・安全局長通知)(PDF : 182KB)
- と畜場から排出される汚泥の流通実態調査への協力依頼について(平成22年1月4日付け21消安第8799号消費・安全局長通知)(PDF : 105KB)
(参考)これまでの主な改正
- 平成13年(2001年10月)肉骨粉等及び肉骨粉等を含む肥料の製造・出荷の一時停止の要請
- 平成13年(2001年11月)豚、家きん由来の利用再開
- 平成16年(2004年3月)と畜場汚泥肥料の利用再開と管理措置
- 平成16年(2004年5月)牛脊柱の肥料利用の禁止
- 平成26年(2014年10月)牛由来肉骨粉等の利用再開
- 平成30年(2018年4月)ゼラチン・コラーゲンの管理措置見直し(PDF : 78KB)
- 令和2年(2020年4月)めん羊及び山羊由来肉骨粉等の利用再開・動物由来肥料の表示ルールの見直し(PDF : 234KB)
- 令和7年(2025年9月)摂取防止措置及び原料加工措置を原則不要に
その他関連情報
牛海綿状脳症(BSE)関係(消費・安全局動物衛生課)
シカ・イノシシの飼料・ペットフード・肥料への利用を検討されるみなさまへ(PDF : 457KB)
規制改正前(令和7年8月以前)のページはこちら
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968




