分析検査成績に適用する許容差の見直しについて
令和2年12月28日
肥料の品質の確保等に関する法律(以下、肥料法)では、立入検査の際に、肥料又はその原料を、検査のために必要な最小量に限り、無償で収去することができることとされています。農林水産省では、肥料の保証成分量が不足していること等の肥料法違反については、立入検査の際に収去した肥料又はその原料を分析検査した上で判断していますが、分析検査をするに当たっては、測定器の精度等の要因によって、どうしても一定の誤差が生じることが避けられません。
このため、そのような要因によって生じる誤差については許容することができるものとして、肥料法違反の有無を判断するに当たっては、分析検査で得た値(分析検査成績の値)だけでなく、以下に掲げるような許容差の値も考慮した上で判断することとしています。今般、成分保証を行う普通肥料の分析検査成績に適用する許容差について、以下のとおり見直したので、お知らせします。
〇 成分保証を行う普通肥料の分析検査成績に適用する許容差
成分 | 保証成分量(%) | 許容値(絶対値+相対値)の大きさ(%) | ||
---|---|---|---|---|
絶対値 | 相対値 | 最大限度値 | ||
窒素、りん酸、加里 | 15.1以上 | 0.5 | - | - |
10.1~15.0 | 0.2 | 2.0 | - | |
10.0以下 | 0.4 | - | ||
苦土 | 10.1以上 | - | 4.0 | 1.0 |
10.0以下 | 0.4 | - | - | |
マンガン、ほう素 (く溶性ほう素を除く) |
1.01以上 | - | 4.0 | 1.0 |
1.00以下 | 0.04 | - | - | |
く溶性ほう素 | 0.51以上 | - | 6.0 | 0.8 |
0.50以下 | 0.03 | - | - | |
アルカリ分 | - | 1.5 | - | - |
けい酸 | - | 1.0 | - | - |
注)1.表において、許容値の大きさは保証成分量との差を示している。絶対値とは当該数値をそのまま差とする数値のことであり、相対値とは保証成分量に当該数値を乗じて求めた数値を差とする数値のことである。
2.許容差の大きさはアルカリ分を除き、四捨五入により求めた有効数字1桁とする。
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:肥料企画班、肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968