海外の動向
2024年8月29日更新
現在、コーデックス委員会や諸外国が、食品に含まれる鉛の基準値を設定しています。詳しくは、「国際機関や諸外国が設定する基準値」をご覧ください。
また、コーデックス委員会では、基準値のほか、鉛による食品の汚染防止や食品中の鉛濃度の低減のために農業者が実施すべき規範をまとめた「食品中の鉛の汚染防止及び低減に関する実施規範」も策定しています。詳しくは、「食品中の鉛の汚染防止及び低減に関する実施規範」をご覧ください。
FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は、2010年の評価で、暫定耐容週間摂取量(PTWI)を設定することが適切ではないと判断しました。評価の経緯については「国際機関におけるリスク評価の概要」をご覧ください。
コーデックス委員会では、JECFAのPTWIを設定することが適切ではないとの判断や、各国での鉛の低減対策が進んだことを受けて、食品中の基準値のより低い濃度への見直し、未設定の品目への新たな基準日の設定を進めています。検討状況の概要は「国際機関における検討状況」をご覧ください。
また、WHOでは、飲料水のガイドラインが作成されています。
国際機関や諸外国が設定する基準値
以下の国際機関や諸外国が、食品に含まれる鉛に関する基準値を設定しています。なお、食品の輸出に携わる方は、原典の確認や各国関係当局への問合せ等により、最新状況や基準値が適用される食品の範囲等をご確認ください。
コーデックス委員会
食品の国際的な規格を策定するコーデックス委員会は、食品に含まれる鉛に関する最大基準値を設定しています。
原文は、以下のサイトから確認できます。
General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed (CXS 193-1995)(コーデックス委員会)
最新の最大基準値は以下の表のとおりです。(CXS 193-1995(2023年修正版)より抜粋)
品目 |
最大基準値(mg/kg) |
穀類(ソバ、キヌア、カニューアを除く) |
0.2 |
(乾燥)豆類 |
0.1 |
果実類
果実類(クランベリー、カラント、エルダーベリーを除く) |
0.1 |
クランベリー、カラント、エルダーベリー |
0.2 |
野菜類
果菜類(菌類及びきのこ類を除く) |
0.05 |
アブラナ属野菜類(ケール及びアブラナ科の葉菜を除く) |
0.1 |
鱗茎類 |
0.1 |
葉菜類(アブラナ属葉菜にも適用、ホウレンソウを除く) |
0.3 |
マメ科野菜類 |
0.1 |
根菜類・塊茎類 |
0.1 |
生鮮栽培キノコ類(マッシュルーム、シイタケ、ヒラタケ) |
0.3 |
果実・野菜加工品(抜粋)
果実缶詰 |
0.1 |
果実ジュース(ベリー類及び小型果実類のみを原料としたものを除く) |
0.03 |
果実ジュース(ベリー類及び小型果実類のみを原料としたもの、グレープジュースを除く)*1 |
0.05 |
グレープジュース*1 |
0.04 |
ジャム、ゼリー及びマーマレード類 |
0.4 |
マンゴーチャツネ |
0.4 |
栗及び栗ピューレの缶詰 |
0.05 |
テーブルオリーブ |
0.4 |
野菜缶詰 |
0.1 |
トマト缶瓶詰 |
0.05 |
キュウリのピクルス |
0.1 |
その他
牛肉、豚肉、羊肉、家きんの肉と脂 |
0.1 |
牛の内臓 |
0.2 |
豚の内臓 |
0.15 |
家きんの内臓 |
0.1 |
魚類 |
0.3 |
乳 |
0.02 |
二次乳製品(濃縮乳や全粉乳、脱脂粉乳など) |
0.02 |
乳児用調製乳、乳児用医療用調製乳及びフォローアップミルク |
0.01 |
乳幼児用穀類加工品 |
0.02 |
乳幼児用RTE食品 |
0.02 |
食用油脂類 |
0.08 |
ファットスプレッド及びブレンデッドスプレッド類 |
0.04 |
ワイン(酒精強化ワイン、リキュールワインを含む)*2 |
0.2 |
ワイン(酒精強化ワイン、リキュールワインを除く)*3 |
0.1 |
酒精強化ワイン、リキュールワイン*3 |
0.15 |
食塩(塩沼の塩を除く) |
1 |
ソフトブラウンシュガー、粗糖、遠心分離されていない砂糖 |
0.15 |
白砂糖及び精製糖、コーンシロップ及びメープルシロップ、はちみつ |
0.1 |
砂糖類を主原料とする飴菓子 |
0.1 |
ナチュラルミネラルウオーター |
0.01 (mg/L) |
*1 乳幼児向け果実飲料にも適用
*2 第42回コーデックスCAC(2019年7月開催)での採択前に収穫されたブドウを原料としたもの
*3 第42回コーデックスCAC(2019年7月開催)での採択後に収穫されたブドウを原料としたもの
諸外国が設定する基準値
鉛の規制を含む諸外国の輸入規制の最新情報については、以下のサイトから確認できます。
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/exportguide/country/
国際機関におけるリスク評価の概要
FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は、鉛の暫定耐容週間摂取量(PTWI)を、1986年に25 µg/kg 体重/週と算出しました。その後、2010年に再度リスク評価を行った結果、鉛にPTWIを設定することは適切でないと結論づけました。
第30回JECFA (1986年) |
乳幼児や子供の1日当たりの平均鉛摂取量が3~4 µg/kg 体重 であれば、鉛摂取量と血液中の鉛濃度の上昇との間に相関が認められないと結論し、この値を基にPTWI(25 µg/kg 体重/週)を算出した。 |
第41回JECFA (1993年) |
新生児と同様に胎児も鉛の影響に対する感受性が高く、妊娠可能な年齢の女性では、体内に蓄積した鉛が移動し、胎盤を通過して胎児が暴露する可能性があることから、PTWIの対象とする集団を全ての年齢層に広げた。 |
第53回JECFA (2000年) |
複数の地域において行われたコホート研究の結果から、血液中鉛濃度と認知発達、知的行動への障害との関係を明らかにしようとしたが、交絡変数の影響と血液中の鉛の分析や精神測定の精度の限界により、10~15 µg/dL 未満の血液中鉛濃度による影響の推定についての不確実性が増加することから、閾値が存在するとしても検出できないとした。PTWIの再検討はされず、PTWIは維持された。 |
第73回JECFA (2010年) |
用量反応解析に基づき、従来のPTWI である25 µg/kg 体重/週 の鉛摂取量は、小児ではIQで3ポイントの低下、成人では収縮期血圧の3 mmHgの上昇をもたらす可能性があると推定した。この結果、従来のPTWIは健康保護の指標とはみなせず、また、用量反応解析で鉛による有害反応の閾値が得られなかったため、PTWIを設定することは適切でないと結論した。 |
国際機関における検討状況 
JECFAが鉛のリスク評価を再度実施しPTWIを設定することが適切でないと判断したことや、排出源対策の進展により、農作物や食品中の鉛濃度が世界的に低減したこと、分析技術の進歩によりより低い定量下限が達成可能となったことなどから、コーデックス委員会は、以前に策定した最大基準値の見直しや、未設定の品目への新たな基準値設定を実施しています。なお、食品中の鉛については、コーデックス委員会の下に設置されている食品汚染物質部会(CCCF)で検討されます。
CCCFの概要については、以下のサイトから確認できます。
CCCF Meeting Report(コーデックス委員会)
第5回CCCF (2011年3月) |
従来から設定されている食品中の鉛最大基準値(ML)のうち、乳幼児に重要な食品と果実及び野菜缶詰に集中して見直すために作業部会を設置することに合意した。 |
第6回CCCF (2012年3月) |
「果実飲料」、「乳・二次乳製品」、「乳児用調製乳」、「果実缶詰」、「野菜缶詰」、「果実類」、「穀類(ソバとキヌアを除く)」の鉛MLを見直す新規作業の開始に合意し、同年の第36回CACで承認された。 |
第8回CCCF (2014年3月) |
「果実類(ベリー類と小型果実類を除く)」、「鱗茎類」、「葉菜類」、「根菜類」、「二次乳製品」については現行のMLを維持することが支持された。「乳児用調製乳」については現行の0.02 mg/kg を0.01 mg/kg に見直すML改訂原案をステップ5/8でCACに採択を諮ることに合意し、同年の第37回CACで承認された。 |
第9回CCCF (2015年3月) |
「果実缶詰」、「野菜缶詰」、「果実飲料及びネクター」についてML改訂案が、「ベリー類及び小型果実類(クランベリー、カラント、エルダーベリーは除く)」、「マメ科野菜類」、「アブラナ属野菜類」、「果菜類」についてML改訂原案が提案され、それぞれステップ8及びステップ5/8での採択をCACに諮ることに合意した。 同年の第38回CACで承認された。 |
第10回CCCF (2016年4月) |
以下の品目に対するML改訂原案をステップ5/8でCACでの採択をCACに諮ることに合意した。 「パッションフルーツジュース」、「ベリー類及びその他小型果実類の缶詰」、「葉菜類の缶詰」、「マメ科野菜類の缶詰」、「ジャム、マーマレード及びゼリー類」、「キュウリのピクルス」、「トマト缶瓶詰」、「テーブルオリーブ」。 同年の第39回CACで、「トマト缶瓶詰」、「ジャム、マーマレード及びゼリー類」については最終採択に反対意見があり、ステップ5での予備採択に合意し、その他の品目については最終採択が承認された。 「アブラナ属野菜類の缶詰」、「マンゴーチャツネ」、「栗及び栗ピューレ缶詰」、「濃縮加工トマト」、「生鮮の菌類及びキノコ類」、「魚類」、「乾燥豆類」について、再度、電子作業部会を設置して現行のMLの見直し作業を継続することに合意した。 |
第11回CCCF (2017年4月) |
「魚類」、「果実ジュース(ベリー類及びその他小型果実類のみを原料としたもの)」に関しては、現行MLを維持することで合意した。 「トマト缶瓶詰」、「栗及び栗ピューレ缶詰」、「乾燥豆類」、「ジャム、ゼリー及びマーマレード類」に関して、改訂ML原案又は改訂ML案に合意し、CACにステップ5/8又はステップ8での採択を諮ることに合意した。同年の第40回CACで合意した。 「濃縮加工トマト」、「アブラナ属野菜缶詰」、「生鮮栽培キノコ(マッシュルーム、シイタケ、ヒラタケ)」、「マンゴーチャツネ」、「グレープジュース」のMLの改訂原案について、電子作業部会を設置し、引き続き検討するとともに、新たに「ワイン」、「食塩」、「スプレッド類」、「食用油脂」のMLの改訂原案についても検討することに合意した。 |
第12回CCCF (2018年4月) |
「グレープジュース」、「マンゴーチャツネ」、「アブラナ属野菜缶詰」、「生鮮栽培キノコ(マッシュルーム、シイタケ、ヒラタケ)」、「食塩」、「スプレッド類」、「食用油脂類」についてのML改訂原案のステップ5/8での採択、「濃縮加工トマト」のMLの廃止をCACに諮ることに合意した。同年の第41回CACで承認された。 「ワイン」、「内臓肉」のMLの改訂案については、再度、電子作業部会を設置して検討することに合意した。 新たに鉛のMLを策定すべき食品の優先順位付けに関しては、再度、電子作業部会を設置し、優先品目リストを含む討議文書を作成することで合意した。 「食品中の鉛汚染の防止及び低減に関する実施規範」(CXC 56-2004)の改訂提案があり、次回部会に向けて、電子作業部会が討議文書を作成することで合意した。 |
第13回CCCF (2019年4月) |
「ワイン」、「酒精強化ワイン、リキュールワイン(第42回CAC後に収穫されたブドウを原料としたもの)」、「牛の内臓」、「豚の内臓」、「家きんの内臓」に関して、ML改訂原案に合意し、総会にステップ5/8での採択を諮ることに合意した。同年の第42回CACで承認された。 「乳幼児用食品」、「スパイス類及びハーブ類」、「卵」、「砂糖類及び菓子類」の 4 品目の ML 設定の新規作業を第 42 回 CAC に諮ること、電子作業部会を設置し、次回部会において検討する ML 原案を策定することに合意した。 「食品中の鉛汚染の防止及び低減に関する実施規範」(CXC 56-2004)の改訂を正当化する鉛の暴露源や低減対策に関する十分な情報があることから、規範の改訂を新規作業として第 42 回 CAC に諮ること、電子作業部会が討議文書を基に改訂原案を作成することに合意した。同年の第42回CACで承認された。 |
第14回CCCF (2021年5月) |
「果実ジュース及びグレープジュース」の鉛の ML の注釈に乳幼児用にも適用することを明確にすることについて、第 44 回 CAC に諮ることに合意した。同年の第44回CACで承認された。 「乳幼児用の茶及びハーブティ」、「ヨーグルト」、「チーズ及び乳製品」に関する作業を現時点では中止することに合意した。 また、電子作業部会を再設置し、「乾燥のスパイス、「料理用ハーブ類」、「卵」、「砂糖類」、「砂糖類を主原料とする飴菓子」、「乳幼児用穀類加工品」、「乳幼児用RTE(Ready-To-Eat)食品」について、ML設定を目指し引き続き検討することに合意した。 「食品中の鉛汚染の防止及び低減に関する実施規範」(CXC 56-2004)の改訂について、第 44 回 CAC にステップ5/8で最終採択を諮ることに合意した。 |
第15回CCCF (2022年5月) |
「乳幼児用穀類加工品」、「白砂糖及び精製糖」、「コーンシロップ及びメープルシロップ並びにはちみつ」、「砂糖類を主原料とする飴菓子」の各 ML 案について、第 45 回 CAC にステップ5/8で最終採択を、「乳幼児用RTE食品」の ML 案について、ステップ 5での予備採択を諮ることに合意した。同年の第45回CACで承認された。 また、電子作業部会を再設置し、第16回 CCCF で「乳幼児用RTE食品」、「粗糖及びブラウンシュガー」の検討を、第 17 回部会で「料理用ハーブ類及びスパイス類」の検討を行うことに合意した。 |
第16回CCCF (2023年5月) |
「ソフトブラウンシュガー、粗糖、遠心分離されていない砂糖」のML案についてステップ5/8で、「乳幼児用RTE食品」のML案についてステップ8で、第46回CACに最終採択を諮ることに合意した。同年の第46回CACで承認された。 また、電子作業部会を再設置し、「料理用ハーブ及びスパイス類」の検討を継続することに合意した。 |
第17回CCCF (2024年4月) |
「乾燥仮種皮からなるスパイス類」、「乾燥花部からなるスパイス類」、「乾燥果実及びベリー類からなるスパイス類」、「乾燥パプリカ及びスマックからなるスパイス類」、「乾燥華北山椒及びスターアニスからなるスパイス類」、「乾燥根茎及び根からなるスパイス類」、「乾燥種子からなるスパイス類」、「乾燥セロリ種子からなるスパイス類」の各ML案について、第47回CACにステップ5/8で最終採択を、「乾燥樹皮からなるスパイス類」、「乾燥した料理用ハーブ類」のML案についてステップ5での予備採択を諮ることに合意した。 また、電子作業部会を再設置することに合意した。 |
食品中の鉛汚染の防止及び低減に関する実施規範
コーデックス委員会では、鉛による食品の汚染防止や、食品中の鉛濃度の低減のための措置をまとめた実施規範を作成しています。本実施規範は、2004年に策定され、2021年に改訂されました。
原文は、以下のリンクから確認できます。
Code of Practice for the Prevention and Reduction of Lead Contamination in Foods. (CXC 56-2004)(コーデックス委員会)
また、本実施規範の日本語版は、以下のリンクから確認できます。
食品中の鉛汚染の防止及び低減に関する実施規範(日本語版)
「食品の鉛汚染の防止及び低減に関する実施規範」(CXC56-2004)のうち、「2. 適正農業規範(GAP)及び適正製造規範(GMP)に基づく取組」より抜粋
【農業】
• 農機具の修理への鉛はんだやその他の鉛を含む資材の使用は避けるべきである。また、外壁塗料が風化した建物の近くの土地も鉛濃度が高い可能性があり、このような建物の近くで家畜を飼育していたり、小規模菜園があったりする場合は特に注意すること。
• 飼料中の汚染物質は動物性食品に移行する可能性があり、公衆衛生に影響する可能性があるため、国家当局や地方当局が定めた動物用飼料の鉛の規格がある場合には、それを満たす飼料を使用すること。
• 農業者は、かつて果樹園だった場所等、ヒ酸鉛を含む農薬の使用歴がある土地では、鉛を植物体内に吸収する可能性のある作物(例:根菜類)や鉛が表面に付着する可能性のある作物(例:葉菜類)の栽培を避けるべきである。
• 農業者は、(ヒ酸鉛を含む農薬等の)鉛を含む化合物や、鉛で汚染されている可能性のある化合物(不適切に調製された銅殺菌剤や鉛を含むリン酸肥料等)の農地への使用を避けるべきである。
• 農作物、家畜、養殖水産物の鉛汚染を防止又は低減するため、灌漑、畜産、養殖に使用する水を鉛汚染源から保護し、可能であれば、鉛濃度のモニタリングを行うべきである。例えば、灌漑及び畜産に使用される井戸水は、汚染を防ぐために適切に保護し、定期的に鉛濃度を分析すべきである。
【食品原料と食品加工】
• 食品製造業者は、食品中の鉛濃度を、食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格(CXS 193-1995)で推奨されている最大基準値や、国家当局や地方当局によって定められた食品及び食品添加物に関する基準値以下に制限すべきであり、これは乳児及び小児用食品では特に重要なことである。
• 食品の加工にあたっては、必要に応じて、野菜(特に葉菜類)の徹底的な洗浄、葉菜類の外側の葉の除去、根菜類の皮むき等によって、植物表面の鉛を可能な限り除去すべきである。
【包装・保管資材の製造・使用】
• 食品加工業者は、鉛汚染の発生を最大限防止するため、鉛はんだ付けされた缶を使用すべきではない。代替方法として、3ピース缶ではなく2ピース缶(側面の継ぎ目がない缶)を使用すること、缶の継ぎ目には鉛はんだではなく接着や溶接を用いること、鉛を含まない(錫)はんだを使用すること、無鉛ガラス製容器のような代替容器を使用することが挙げられる。
(参考)飲料水のガイドライン(WHO)
世界保健機関(WHO)は、飲料水中の鉛濃度について、ガイドライン値 0.01 mg/L を設定しています。
原文は、以下のリンクから確認できます。
Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first and second addenda(WHO)
用語解説
- コーデックス委員会
- FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)
JECFAとは、国際連合食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で運営する専門家の会合です。1956年から活動を開始し、FAO、WHO、それらの加盟国及びコーデックス委員会に対する科学的助言機関として、添加物、汚染物質、動物用医薬品などの安全性評価を行っています。通常、年2回の会合が開催されます。
Evalations of JECFA “LEAD” General Information
- 暫定耐容週間摂取量(PTWI:Provisional Tolerable Weekly Intake)
JECFAが汚染物質について設定する、ヒトがある物質の一定量を一生涯にわたって毎日摂取し続けても、現時点でのあらゆる知見からみて、認むべき健康への悪影響が現れないと推定される一週間当たりの摂取量。通常、体重1 kg当たりの物質量で示されます。
JECFAでは、耐容量に「Provisional」(暫定)という用語を冠して使用しています。これは、汚染物質については毒性評価に必要なデータを100%入手することが事実上困難であるため、との考えからです(意図的に使用される食品添加物や農薬等の場合には、登録者は毒性評価に必要なデータを提出しなければならず、データが不十分となることは、通常ありません)。
なお、データ不足により、その評価結果が不十分と考えられる場合は、さらに「Temporary」(一時的な)という用語が冠されるか、データが得られるまで耐容量が設定されません。
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:土壌汚染防止班
代表:03-3502-8111(内線4507)
ダイヤルイン:03-3592-0306