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農林水産省

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野生きのこによる食中毒を防ぐために

作成日:2020年10月27日
最終更新日:2020年10月28日

有毒な野生きのこによる食中毒に注意してください!

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ツキヨタケ(左)とクサウラベニタケ(右)
(写真:厚生労働省提供)

毎年、夏の終わりから秋にかけての時期を中心に、有毒な野生きのこによる食中毒が発生しています。

日本では、以前からムキタケヒラタケ等と間違えられやすいツキヨタケや、ウラベニホテイシメジハタケシメジ等と間違えられやすいクサウラベニタケによる食中毒が特に多いことが報告されています。詳しくは「毒きのこによる食中毒の発生状況」をご覧ください。

食用きのこと間違えられやすい毒きのこは、見た目が似ているだけでなく、食用きのこと同じ場所に生えていることがあり、見分けることが困難な場合があります。食用であると確実に判断できない野生きのこは、採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしてください。混ざってしまった場合、後から見分けることは困難です。少しでも疑わしいと感じた野生きのこは採らないでください。

また、知人から譲り受けた野生きのこによる食中毒も発生しています。野生きのこ(特にヒラタケムキタケウラベニホテイシメジなど)を譲り受けた際には、毒きのこや食用であると確実に判断できないきのこが混ざっていないか確認し、疑わしい場合には食べないようにしてください。

農林水産省は、かつては食用とされていたものの、食べると急性脳症のおそれがあることが判明したスギヒラタケを食べないようにお知らせしています。こちらのページもあわせてご覧ください。

野生きのこを出荷・販売する際には注意して下さい

近年、農産物直売所等にて有毒な野生きのこが誤って食用として販売され、これを購入して食べた消費者に食中毒が発生しています。農産物販売施設や飲食店の運営・管理者及び農産物販売施設や飲食店に野生きのこを出荷する皆様は、以下の点にご注意ください。

野生きのこの出荷者の皆様

  • 食用であると確実に判断できない野生きのこについては、採取及び出荷を行わないでください。
  • 野生きのこを採取及び出荷する前に、毒きのこ等が混入していないかを確認してください。
  • 野生きのこを出荷する際には、農産物販売施設や飲食店の管理者等から毒きのこ等の混入がないか現品で確認を受けてください。

農産物販売施設や飲食店の運営・管理者の皆様

  • 野生きのこを販売する前に、農産物販売施設や飲食店に持ち込まれた時点で、毒きのこや食用であることが不明なきのこ(以下「毒きのこ等」といいます)の混入の可能性がないこと、取り違えがないことを現品で確認してください。
  • 毒きのこ等の混入のおそれがあれば、改めて選別を行い、食用であると確実に判断できない場合は販売しないでください。
  • 都道府県衛生部局やきのこアドバイザー等の専門家の助力を得つつ、毒きのこ等に関する知見の収集を行い、従業員や出荷者に対し、食用と誤認しやすい毒きのこ等やその混入防止策に関する講習や情報提供を行ってください。
  • (例)出荷者に対し、出荷する食用きのこと間違えられやすい毒きのこを比較できるリーフレットを配付する。

毒きのこを誤って出荷・販売してしまうと、消費者に食中毒が発生するおそれがあるだけでなく、食品衛生法第6条第2項違反として、農産物販売施設等に対し、営業停止命令や毒きのこを含む可能性のある食品の回収命令が出されることにより、経済的な損失も発生します。


フリーマーケットサイトやオークションサイトを利用する皆様

最近、フリーマーケットやオークションのウェブサイト及びアプリにおいて、野生きのこが販売されています。これらのウェブサイトやアプリ上で野生きのこを食用として販売する場合は、食用と確実に判断できない野生きのこを食用として販売しないでください。また、食用と確実に判断できない野生きのこが食用として販売されていた場合や、食用と明記されていない野生きのこが販売されていた場合は、食用として購入しないでください。

毒きのこに関する情報を活用してください

毒きのこの特徴や食用きのことの見分け方等に関する情報は、厚生労働省、各自治体及びその衛生研究所等で公開されています。ここではその一部を紹介しますので参考にしてください。

自然毒のリスクプロファイル キノコ(厚生労働省)

野や山のきのこハンドブック(札幌市)

見分け方のポイント(キノコ)(山形県衛生研究所)

キノコの話(東京都健康安全研究センター)

きのこによる食中毒の防止について(石川県)

きのこの出荷制限等の状況を確認して下さい

放射性セシウムが原因で野生きのこの採取、出荷等が制限されている地域がありますので、野生きのこを採取する際には最新の出荷制限情報を確認して下さい。

また、フリーマーケットアプリ上で販売された野生きのこから基準値を超える放射性物質が検出される事例が発生しています。基準値を超える放射性物質を含む野生きのこの出荷・販売は食品衛生法第6条第2項違反となります。出荷制限されている地域の野生きのこを食用として販売しないでください。また、出荷制限されている地域の野生きのこが販売されていた場合は、食用として購入しないでください。

出荷制限要請等の状況(農林水産省)

野生の山菜やきのこ採取にあたっての留意点(林野庁)

きのこや山菜の出荷制限等の状況について(林野庁)

オークションサイト・フリマサイトにおける野生の農産物の販売について(厚生労働省)

各省庁の情報を確認して下さい

農林水産省以外の各省庁でも、毒きのこに関する注意喚起を行っています。

 毒きのこに注意!(林野庁)(PDF:645KB)

 毒キノコによる食中毒に注意しましょう(厚生労働省)

 毒キノコによる食中毒にご注意ください(食品安全委員会)

 毒キノコによる食中毒に注意!(消費者庁)

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:生産安全班
代表:03-3502-8111(内線4507)
ダイヤルイン:03-3592-0306