平成22年12月22日公表
農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストについて(平成22年12月22日現在)
注:本リストは、平成28年1月8日付けで更新されています。 |
1. 基本的な考え方
農林水産省は、科学に基づいた食品安全行政の推進のため、「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」(平成17年8月25日公表、以下「標準手順書」という。)を作成し、この標準手順書に記述された標準的な作業手順(危害要因に関する情報の収集・分析、データの作成、優先度の検討、リスク評価の諮問、施策の検討・決定に当たり考慮すべき事項等)に従ってリスク管理を実施しています。
標準手順書に基づき、収集した食品安全に関わる情報や、消費者、食品事業者など関係者の意見をもとに、今後農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質を以下のとおり選定しました。
2. 対象とする危害要因の分類
(1) リスク管理を実施する対象として、現時点における科学的知見に基づいて、「食品安全の確保」を主眼としつつ、「関係者の関心」、「国際的動向」を考慮に入れた上で、別途定める基準(別紙)により、農林水産省の所掌範囲でリスク管理が実施できるものを選定しました。
(2) 対象とする危害要因は、以下のような区分に分類しました。
- リスク管理を継続するため、直ちに、含有量実態調査、リスク低減技術の開発等を行う必要のある危害要因
- リスク管理を継続する必要があるかを決定するため、危害要因の毒性や含有の可能性等の関連情報を収集する必要がある危害要因、または既にリスク管理措置を実施している危害要因
3. 優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト
- リスク管理を継続するため、直ちに、含有量実態調査、リスク低減技術の開発等を行う必要のある危害要因
(1)一次産品に含まれる危害要因
(環境中に存在する危害要因)
ヒ素、カドミウム
(かび毒)
アフラトキシン、ゼアラレノン、T-2トキシン及びHT-2トキシン、フモニシン
(2)流通、調理、加工などで生成する危害要因
アクリルアミド、多環芳香族炭化水素(PAH)、フラン、ヒスタミン
- リスク管理を継続する必要があるかを決定するため、危害要因の毒性や含有の可能性等の関連情報を収集する必要がある危害要因、または既にリスク管理措置を実施している危害要因
(1)一次産品に含まれる危害要因
(環境中に存在する危害要因)
鉛、水銀(総水銀及びメチル水銀)、ダイオキシン類(コプラナーPCB含む)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)※、パーフルオロオクタン酸(PFOA)及びパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)※、農薬として使用された履歴のある残留性有機汚染物質
農畜水産物中の含有量実態調査の結果、健康影響が懸念される場合には、関係省庁に排出抑制等の対策を要請する必要があるもの
(かび毒)
オクラトキシンA、デオキシニバレノール(DON)(アセチル化体を含む)及びニバレノール(NIV)、パツリン
(海産毒)
麻痺性貝毒、下痢性貝毒、シガテラ毒、ドウモイ酸、ブレベトキシン
(その他)
硝酸性窒素
(2)調理、加工などで生成する危害要因
クロロプロパノール類(3-MCPD、1,3-DCP、3-MCPD脂肪酸エステル)、トランス脂肪酸
4. 留意事項
(1) 優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト及び区分については、随時見直しを行います。
(2) 日本人に対する健康上の影響が無視できるほど小さく、かつ、特段のリスク管理措置が不要と判断した場合、当面リスク管理の対象から除きます。
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課
担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-3502-8731
FAX:03-3597-0329