平成18年6月30日公表
平成18年度食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング年次計画
中期計画に基づき定めた、平成18年度における有害化学物質のサーベイランス・モニタリング年次計画です。調査対象の選定の考え方を説明するとともに、調査の趣旨、調査点数等について定めています。 |
1.基本的な考え方
食品安全行政にリスクアナリシスの考え方が導入され、科学に基づいた行政の推進が課題となっています。そのため、農林水産省は、昨年8月に「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」を作成しました。また、この手順書に基づき、今後5年間において、リスク管理に不可欠なデータを得るため、 サーベイランス[1]・モニタリング[2]を優先的に実施すべき危害要因を明示したサーベイランス・モニタリング中期計画 (以下「中期計画」という。) を平成18年4月20日付けで作成しました。
この度、中期計画に基づき、平成18年度における食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング年次計画(以下「年次計画」という。) を以下のとおり定めました。
2.調査対象選定の考え方
(1)サーベイランス・モニタリングの調査対象は、農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質に基づいて、調査対象(食品群及び飼料)ごとに、含有量の実態や摂取量に加え、これまでの実態調査の実施状況、調査目的に合致した分析法の有無を考慮して、優先度を決定しました。
(2)優先度は、以下の区分に分類しました。
A:期間内に実施 B:期間内に可能な範囲で実施
(3)リスク管理検討会[3]の場で、技術的な知見を含めて意見を求め、必要に応じてサーベイランス・モニタリング計画に反映させました。
3.調査対象
別紙(PDF:39KB)のとおり。
4.留意事項
(1)年次計画期間中に食品安全に関するリスクが確認された場合、問題となる危害要因が年次計画に含まれているかを問わず、当該危害要因の食品中の含有量などについて、緊急に調査を実施します。
(2)危害要因を含有する可能性がある食品又は飼料の範囲がわからない場合や、十分なデータが存在せず統計量が不明な場合は、予備調査を実施します。
(3)サーベイランス・モニタリングの実施に当たって、有害化学物質リスク管理基礎調査事業により分析を委託する場合は、精度管理を行うこと及び妥当性が確認された分析法を用いること等を条件として競争入札を行い、分析機関を選定します。
脚注
[1] 問題の程度や実態を知るための調査。
[2] 矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査。
[3]農林水産省職員、消費者、生産者、事業者等の関係者間で情報・意見を相互に交換し、必要に応じてそれらの情報・意見をリスク管理施策に反映させるために実施するリスクコミュニケーション
関連情報
- 平成18年度から平成22年度までの有害化学物質の中期計画について
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課
担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-3502-8731