平成24年3月23 日公表
平成24年度 食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物のサーベイランス・モニタリング年次計画
中期計画に基づき定めた、平成24年度におけるサーベイランス・モニタリング年次計画です。有害化学物質と有害微生物の調査の趣旨、調査点数等について定めています。 |
1. 基本的な考え方
食品安全行政にリスクアナリシスが導入され、科学に基づく行政の推進が必要です。このため、農林水産省は、食品の安全性に関するリスク管理の標準的な作業手順を記述した「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」を作成(平成17年8月25日公表)し、国際的に合意された枠組みに則って、食品の安全性に関するリスク管理を行っています。また、本手順書に基づき、リスク管理に不可欠なデータを得るため、5年間でサーベイランス[1]・モニタリング[2]を優先的に実施すべき危害要因を明示したサーベイランス・モニタリング中期計画(以下「中期計画」という。)を作成しました(有害化学物質:平成22年12月22日公表、有害微生物:平成24年3月23日公表)。
この度、中期計画に基づき、平成24年度における食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物のサーベイランス・モニタリング年次計画(以下「年次計画」という。)を以下のとおり定めました。
(参考)放射性物質の調査について
東日本大震災で発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、農畜水産物からも放射性物質が検出されています。農畜水産物中の放射性物質については、食品衛生法に基づく暫定規制値が設定されており、暫定規制値を超過したものを市場に流通させないよう都道府県が検査を行っています。これらの検査の結果を基に、必要に応じて原子力災害対策本部長である内閣総理大臣から、出荷制限・摂取制限及びその解除の指示が出されています。それらの調査は本年次計画とは別の枠組で行われており、農林水産省は、都道府県が行う食品中の放射性物質の検査を支援しています。
なお、本年4月から食品中の放射性物質に関して、食品衛生法に基づく新たな基準値が施行される予定です。
2. 調査対象選定の考え方
- 調査対象は、中期計画の優先度のほか、昨年度までに実施したサーベイランス・モニタリングの結果やリスク管理作業の進捗状況を考慮して決定しました。
- リスク管理検討会[3]を通じて、技術的な知見を含めて意見を求め、必要に応じて年次計画に反映させました。
- なお、食品安全に関する想定外のリスクが年次計画期間中に顕在化した場合、年次計画にかかわらず、当該危害要因の食品中の含有量などについて、緊急に調査を実施する場合があります。
3. 調査対象
脚注
[1]サーベイランス:問題の程度や実態を知るための調査。
[2]モニタリング:矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために行う調査。
[3]リスク管理検討会:農林水産省職員、消費者、生産者、事業者等の関係者間で情報・意見を相互に交換し、必要に応じそれらの情報・意見をリスク管理施策に反映させるために実施するリスクコミュニケーションの場。
関連情報
- 平成23年度から平成27年度までの有害化学物質の中期計画について
- 平成24年度から平成28年度までの有害微生物の中期計画について
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-3502-8731