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農林水産省

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食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画(令和8年度~令和12年度)

令和8年2月20日公表

令和8年度から令和12年度までの5年間における食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング計画です。基本的な考え方、優先度の区分について説明し、調査対象と目的を定めています。

1. 基本的な考え方

国際的に合意されたリスクアナリシスの枠組みに従った食品安全行政の推進のためには、科学的原則に基づくリスク管理と消費者の視点に立った施策を実施する上で必要となるサーベイランス※1・モニタリング※2の着実な実施が重要である。また、新たな食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)では、今後、気候変動による危害要因の濃度分布や発生実態の変動、科学的知見の蓄積、国際的な動向等により、顕在化する可能性のある新興の危害要因への対応が必要なことを指摘している。

このため、令和8年度から令和12年度までの5年間における、食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画を以下のとおり定める。

なお、本計画に基づいて、毎年度、調査対象とする具体的な化学物質の名称、品目、点数及び調査の目的を明確にした年次計画を別途定める。

1:問題の程度、又は実態を知るための調査。
2:矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査。

2.調査対象及び優先度分類の考え方

(1)サーベイランス・モニタリングの調査対象は、農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト(以下「優先リスト」という。)に基づいて、危害要因と食品群又は飼料の組合せを決定する。

(2)サーベイランス・モニタリングの優先度は、優先リストにおける危害要因の分類、食品中の危害要因の含有実態や食品の摂取量に加え、これまでの実態調査の実施状況、調査目的に合致した分析法の有無、国内外の動向を考慮して、以下の2区分に分類する。
A:期間内に実施
B:期間内に可能な範囲で実施

(3)食品の安全性に関するリスク管理検討会の場で、技術的な知見を含めて関係者の意見・情報を求め、必要に応じてサーベイランス・モニタリング中期計画に反映させる。

(4)飼料に含まれる有害化学物質に関するサーベイランス・モニタリングに関しては、食品安全の観点から飼料の管理が重要となるもの、すなわち、飼料から畜水産物への移行や蓄積が問題になる(もしくは問題となる可能性がある)場合に限り、本計画に掲載する。

3.調査対象

別紙(PDF : 244KB)のとおり

4.留意事項

(1)計画期間中に食品安全に関する新たな課題が顕在化した場合、本計画に掲載しているかを問わず、食品又は飼料中の危害要因の含有実態について、緊急的に調査を実施する。

(2)危害要因を含有する可能性がある食品又は飼料の範囲が分からない場合や、十分な含有実態データが存在せず、調査設計に必要な統計量が不明な場合は、トータルダイエットスタディや予備的な調査を実施する。

(3)国際的なリスク評価やコーデックス委員会における基準値や実施規範の検討等への対応が必要になった場合は、本計画に掲載しているかを問わず、食品又は飼料中の危害要因の含有実態について調査を実施する。

(4)国際規格の必要性が検討されている品目や輸出重点品目については、国内における食品安全上の課題が顕在化していない場合であっても、必要な危害要因の調査を実施する。

(5)サーベイランス・モニタリングの一連の手続きは、農林水産省が定めた「サーベイランス・モニタリングの計画・実施及び結果の評価・公表に関するガイドライン」に従う。

(6)サーベイランス・モニタリングに係る分析の実施に当たっては、ISO/IEC17025の認定を取得している試験室での実施を基本として、適切な精度管理を行うこと、妥当性が確認された分析法を用いること等を試験室の条件とする。

(7)本計画に掲載している調査のほか、事業者等と連携して、リスク管理措置案の検討のために行う調査、新たな分析法の導入等に必要な調査も必要に応じて実施する。

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4459)
ダイヤルイン:03-3502-7674