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農林水産省

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ニューヨーク市/カリフォルニア州

更新日:2017年2月14日


米国の中でも、カリフォルニア州やニューヨーク市などの一部の州や市は、連邦法で義務付けている加工食品中のトランス脂肪酸の含有量表示の他に、レストラン等における食品中のトランス脂肪酸含有量を条例で規制しています。

ニューヨーク市

ニューヨーク市の健康に関する委員会は、食品中に含まれるトランス脂肪酸について、レストランをはじめとする飲食サービス業者に対する規制を2006年12月に決定しました。

この規制の背景には、ニューヨーク市民の食事由来による心臓疾患の増加に対する市の行政当局の懸念があります。当局は、ニューヨーク市民が毎日摂取する栄養の約3分の1は飲食サービス業が提供する食品に由来するため、トランス脂肪酸に関して飲食サービス業者に対する規制を行うことで、市民の健康を守るとの説明をしています。

この規制に先立ち、2005年6月には、市内の飲食サービス業者に対し、提供する食品中の部分水素添加油脂を自主的に削減するよう呼びかける「トランス脂肪酸教育キャンペーン」を実施しました。しかし、2005年と2006年の調査では、飲食サービス業者の約半数が依然として部分水素添加油脂を使用しており、実質的なトランス脂肪酸の削減が見られなかったため、強制的な規制に踏み切ったと当局は説明しています。

ニューヨーク市の規制の概要

2007年7月1日施行(第1段階)

飲食サービス業者は、1人前当たり(per serving)のトランス脂肪酸含有量が0.5 g未満であることが、表示又は製造者からのその他の書類により示されていなければ、部分水素添加植物油脂、ショートニング、又はマーガリンを揚げ油(少ない油で揚げる料理用)、炒め油又はスプレッド(注)として使用してはならない。

ただし、揚げ菓子及びイースト生地用であれば、トランス脂肪酸を含む油脂及びショートニングを、第2段階の規制が施行されるまでの間、使用することができる。

(注)スプレッドとは、パンなどに塗るバターやジャムのようなものを指します。

2008年7月1日施行(第2段階)

飲食サービス事業者は、1人前当たり0.5 g以上のトランス脂肪酸を含む部分水素添加植物油脂、ショートニング、又はマーガリンを含む食品を、保管、使用又は提供してはならない。

適用除外

容器包装に入ったクラッカーやポテトチップスのように、製造事業者によって製造、包装された食品を提供する場合には、この規制は適用しない。

参考リンク 

カリフォルニア州

カリフォルニア州は、ニューヨーク市と同様に、レストランをはじめとする飲食サービス業者において、トランス脂肪酸を段階的に規制する措置を2008年7月に決定しました。

第1段階として、2010年1月1日から、油脂の加工由来のトランス脂肪酸を含むマーガリン、ショートニング等の油脂の販売や使用を禁止しました。ただし、この時点では揚げ菓子やケーキ用の油脂は規制の対象外でした。

第2段階として、2011年1月1日からは、油脂の加工由来のトランス脂肪酸を含むあらゆる食品の販売や使用を禁止しました。この規制では、食品製造事業者によって予め包装された食品は規制の対象外です。

ただし、連邦法は食品1人前当たりのトランス脂肪酸含有量が0.5 g未満であればトランス脂肪酸を含まないとみなしています。このため、トランス脂肪酸を含まないとされている食品でも、実際には0.5 g未満のトランス脂肪酸を含んでいる可能性があります。

参考リンク

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当:化学物質管理班
代表:03-3502-8111(内線4453)

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