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農林水産省

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フィリピン

作成日:2022年12月16日
更新日:2023年6月26日

フィリピンでは、栄養成分表示の一つとして、包装された食品中のトランス脂肪酸の含有量の表示が義務づけられています。また、2023年6月19日より、部分水素添加油脂の包装済み加工食品への使用が禁止されました。

製品の包装における表示義務

フィリピン保健省は、包装食品の表示に関する規則を1984年5月に策定し、2014年9月に改定しました。
栄養成分表示における脂質やトランス脂肪酸等の記載について、以下のように定められています。なお、これは輸入製品を含むすべての包装済み食品に適用されます。

  • 栄養成分のうち脂質に関しては、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロールの量を栄養成分表示に記載しなければならない。

栄養成分表示に関するその他の規制については、こちらをご覧ください。

部分水素添加油脂の包装済み加工食品への使用の禁止等(2023年6月19日より施行)

フィリピン保健省は2021年6月、「非感染性疾患の予防と管理のための油脂の加工由来のトランス脂肪酸排除に関する国家政策」を公表しました。この中で、2023年までに油脂の加工由来のトランス脂肪酸について、国内の食品から排除し、国民の摂取量を総エネルギー摂取量あたり1%に相当する量未満にすることを目的とし、以下の三つの戦略を掲げています。

  1. トランス脂肪酸を含む包装済み加工食品の規制
  2. トランス脂肪酸の代替油脂への置き換え
  3. トランス脂肪酸による人々の健康への悪影響に対する認知度の向上

この国家政策に関連し、フィリピン食品医薬品局は「トランス脂肪酸を含む包装済み加工食品のガイドライン」を2021年12月に公表し、2022年10月に改定しました。これに伴い、全ての包装済み加工食品を対象として以下の規制を2023年6月19日より施行しました。

次に掲げる食品の製造、売買、輸入、流通及び販売が禁止されます。

  • そのまま消費される又は食品加工に用いられる部分水素添加油脂
  • 部分水素添加油脂を配合して作られた油脂
  • 部分水素添加油脂を含む包装済み加工食品
  • 油脂の加工由来のトランス脂肪酸の量が脂質100 g(又はml)あたり2 gを超える包装済み加工食品

トランス脂肪酸や水素添加油脂を含む包装済み加工食品について、国内製品であるか輸入製品であるかを問わず、製品登録を申請する際には、以下の書類の提出が求められます。

  • 使用した油脂の種類やその加工方法を示した、原材料の技術仕様
  • 申請日から12か月以内の分析証明書(脂質100 g(又はml)あたりのトランス脂肪酸の量)
  • 脂質100 g(又はml)あたり天然由来のトランス脂肪酸を2 gを超えて含む製品では、それが反芻動物由来であることを示す、申請日から12か月以内の分析証明書

フィリピン食品医薬品局及びフィリピン認証委員会/事務局の認定試験所または(輸入製品の場合は)輸入相手国から発行されたものであり、妥当性が確認された参照分析法及びその検出下限を記載することが必要

なお、この規制に伴い、2023年6月19日より、包装の前面に"TFA-Free"、"0 g Trans Fat"、"No transfat"などのトランス脂肪酸が含まれていないことを示す文言の記載は禁止されました。

さらに、油脂製品を除き、原材料に含まれる精製油(オリーブ油を除く)について、植物性の場合は"vegetable"、動物性の場合は"animal"という用語を、また、水素添加されている場合は"hydrogenated"といった用語を付して、原材料リストに記載することが義務付けられました。

参考リンク

製品の包装における表示義務について

国家政策について

部分水素添加油脂の使用規制について

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当者:化学物質管理班
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-3502-8731

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