シンガポール
更新日:2023年12月20日
部分水素添加油脂の食品への使用の禁止
シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国民の健康を増進する施策の一環として、国民が食品から摂取するトランス脂肪酸※1の量を減らすため、2021年6月1日から以下の規制を開始しました。
- 部分水素添加油脂※2を含む油脂(他の油脂や包装済み食品の原材料用)の輸入禁止
- 部分水素添加油脂※2の、他の油脂や包装済み食品の原料としての使用禁止
※1「トランス脂肪酸」は、少なくとも1つのメチレン基で隔てられたトランス型の非共役二重結合をもつ、一価不飽和脂肪酸又は多価不飽和脂肪酸の幾何異性体と定義されています。
※2「部分水素添加油脂」は、水素添加の工程を経て製造され、完全に飽和していない食用油脂と定義されています。
これにより、シンガポールでは、部分水素添加油脂を含む食品の製造・輸入・販売ができません。そのため、食品製造事業者は、部分水素添加油脂が食品の製造過程で使用されないことを、また、食品の小売業者や輸入業者は、製品の原材料に部分水素添加油脂が含まれていないことを保証する必要があります。
なお、上記の規制の導入に伴い、2013年5月から適用されていた包装容器入り食用油脂のトランス脂肪酸濃度の規制(1製品当たり重量比で2%を超えるトランス脂肪酸を含んではならない)は、廃止されました。
栄養成分表示
原則として、すべての食品製造事業者、小売業者、輸入業者は、シンガポールで販売される食品について、原材料名を表示する義務があります。また、販売用の食用油脂の包装については、エネルギー、たんぱく質、炭水化物、脂質、トランス脂肪酸、その他強調表示をする栄養素を表示する義務があります。
参考リンク
Food Regulations(シンガポール法令オンライン)〔外部リンク〕
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課
担当:化学物質管理班
代表:03-3502-8111(内線4453)