放射性セシウムを含む飼料の暫定許容値の見直しについて
23消安第5339号
23生畜第2300号
23水推第947号
平成24年2月3日
都道府県知事 殿
農林水産省消費・安全局長
生産局長
水産庁長官
放射性セシウムを含む飼料の暫定許容値の見直しについて
- 東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性セシウムを含む飼料の取扱いについては、食品衛生法上問題のない畜水産物の生産を確保する観点から、「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け23消安第2444号、23生産第3442号、23林政産第99号、23水推第418号農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「通知」という。)により、食品の暫定規制値を超えない畜水産物を生産するための飼料の管理の目安として、飼料中の放射性セシウムの暫定許容値を定めたところです。
- 今回、厚生労働省は、食品の新たな基準値を設定(平成24年4月1日施行予定)することとし、基準値の案を提示しました。
- このため、食品の基準値が適用される際に、当該基準値を超えない牛乳や牛肉が生産されるよう、牛用飼料に対する放射性セシウムの暫定許容値を見直すこととして、通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、平成24年2月3日から施行します。
畜産物の安全を確保するため、速やかに代替飼料を確保し、切替えを進めることとしますが、
(1)乳用牛(経産牛及び初回交配以降の牛)用飼料については、平成24年3月15日、
(2)乳用牛以外の牛用飼料については、平成24年3月31日
までの期間は、飼料の切替えのためやむを得ない場合は、改正前の通知によることができるものとします。 - つきましては、各都道府県の飼料の生産、流通及び消費の実態や牧草等の粗飼料の放射性セシウムによる汚染状況を踏まえた上で、代替の牧草等の粗飼料への切替えを速やかに進め、暫定許容値を超える飼料の使用、生産及び流通が行われないよう、関係者に周知の上、的確にご指導いただきますよう、よろしくお願いいたします。その際、普及指導センター、家畜保健衛生所等の関係機関等も活用していただきますようお願いいたします。
- なお、豚、家きん、養殖魚等用飼料の暫定許容値については、早急に国内で飼料から畜水産物への放射性セシウムの移行に関する試験などの知見を収集し、食品の新たな基準値の施行前に設定することとします。
放射性セシウムを含む飼料の暫定許容値の見直しについて(平成24年2月3日付け農林水産省消費・安全局長、生産局長、水産庁長官通知)(PDF:81KB)
お問合せ先
(飼料の暫定許容値の改訂について)
消費・安全局畜水産安全管理課粗飼料対策班
ダイヤルイン:03-3502-8702
(暫定許容値の改訂に合わせた飼養管理指導等について)
生産局畜産振興課飼料生産計画班
ダイヤルイン:03-6744-2399