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農林水産省

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英国、欧州連合及びノルウェーに輸出するペットフード等の製造施設の認定

更新日:令和5年1月27日
消費・安全局畜水産安全管理課

  英国、欧州連合(EU)及びノルウェーへの動物由来原料を含むペットフード等の輸出にあたっては、当該ペットフード等を製造する事業場(製造施設)を、欧州議会・理事会規則第1069/2009号及び欧州委員会規則第142/2011号に基づき、EU向け及びノルウェー向けについてはEUの畜産貿易管理情報システム(TRACES:TRAde Control and Expert System)に、英国向けについてはIPAFFS(Import of Products, Animals, Food and Feed System)に登録する必要があります。

  TRACES等に登録されるためには、農林水産省への申請の後、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)による製造施設の調査を受けていただく必要がありますので、申請される方(製造業者)は、英国、欧州連合及びノルウェー向け輸出ペットフード等の取扱要綱(PDF : 2,275KB)をご一読の上、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課にご相談下さい。

施設認定の対象となる施設

  以下の製品を製造する日本国内の施設
  • 動物由来原料を含むペットフード
  • 動物性加工たん白質飼料(養殖魚用飼料等)
  • 飼料用魚油
  • 家きん卵由来飼料

登録手続の流れや申請書類等

手続きの流れ(手続きの流れや提出書類はこちら(PDF : 80KB)でご確認ください。)



1.農林水産省への申請

  TRACES等への登録を希望される場合には、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(及びFAMIC)に事前相談の上、申請書(収入印紙20,900円を貼り付け)を提出してください。(FAMICの問合せ先はこちら(外部リンク))

1. 申請書
別紙様式第1号  Word(WORD : 27KB)PDF(PDF : 307KB)
2.申請書に添付する資料
別紙1(輸出対象製品の種類によって、以下の1-1から1-4のうちいずれかを選択してください。)
・別紙1-1基準遵守に係る保証事項【ペットフード製造施設】Word(WORD : 37KB)
・別紙1-2基準遵守に係る保証事項【動物性加工たん白質飼料製造施設】Word(WORD : 46KB)
・別紙1-3基準遵守に係る保証事項【飼料用魚油製造施設】Word(WORD : 44KB)
・別紙1-4基準遵守に係る保証事項【家きん卵由来飼料製造施設】Word(WORD : 44KB)
別紙2 輸出対象製品一覧 Word(WORD : 24KB)
別紙3 取扱い動物由来原料一覧 Word(WORD : 23KB)
別紙4 管理規程等一覧 Word(WORD : 23KB)
別紙5 記録簿一覧 Word(WORD : 23KB)
事業場施設配置平面図
輸出対象製品の製造工程概要図

 別紙1-1~5一括(ペットフード製造施設用)Word(WORD : 32KB)
 別紙1-2~5一括(動物性加工たん白質飼料製造施設用)Word(WORD : 41KB)
 別紙1ー3~5一括(飼料用魚油製造施設用)Word(WORD : 39KB)
 別紙1ー4~5一括(家きん由来卵飼料製造用)Word(WORD : 38KB)
事業場施設配置平面図及び輸出対象製品の製造工程概要図の様式は任意です。

【申請書等の郵送先】 
 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
  農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課

  (ペットフードの場合)愛玩動物用飼料対策班
  (飼料の場合)飼料検査指導班

 

2.TRACES及びIPAFFSへの登録

  申請書の審査やFAMICによる製造施設の調査の結果、認定基準に適合すると認定するときは、農林水産省よりTRACES及びIPAFFSへの登録を各担当部局に依頼します。登録が完了次第、申請者に通知します。また、認定施設リストを、こちらに掲載します。

 

3.TRACES及びIPAFFSへの登録後に必要な対応

(1)登録を更新する場合

  英国、EU域内及びノルウェーに輸出するペットフード等の製造施設認定の有効期限は3年間です。登録の更新を希望する場合は、改めて畜水産安全管理課に申請いただく必要がありますので、あらかじめご相談ください。(申請様式は、新規申請と同じ様式になります)。
有効期限が切れた場合は、輸出が認められないのでご注意ください。円滑に更新手続きを進めるために、有効期限の日の4ヶ月前までに更新の有無について畜水産安全管理課までお知らせください。

(2)製造施設の工程や取扱い原料等を変更する場合

製造施設の工程や取扱い原料など認定基準に係る事項を変更する場合は、変更後の施設等が認定基準に適合しているか否か、改めて確認を受ける必要があります。
変更内容について申請書類を提出していただく必要がありますので、あらかじめ畜水産安全管理課までご相談下さい。
(変更の内容によっては、FAMICによる現地調査も必要となります。)

  
 変更確認申請書(別紙様式第5号)
Word(WORD : 23KB)PDF(PDF : 253KB)

(3) 製造業者の社名や代表者を変更する場合

  代表者名の変更などの軽微な変更(認定基準に係らない変更)を行う場合は、軽微な変更事項を通知する書類(変更届)を畜水産安全管理課に提出いただく必要がありますので、あらかじめご相談下さい。

 変更届(別紙様式第7号)
  Word(WORD : 23KB)PDF(PDF : 254KB)


(4) 認定を取り下げたい場合(製造施設の工程変更等により、TRACES及びIPAFFSの認定基準に適合しなくなった場合等)

  TRACES及びIPAFFSの認定の取り下げに関する書類(取下届)を畜水産安全管理課に提出してください。

 取下届(別紙様式第3号)
  Word(WORD : 23KB)PDF(PDF : 253KB)



【参考】

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

代表:03-3502-8111(内線:4546(ペットフード)、4537(飼料))
ダイヤルイン:03-6744-1708

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