BSEに関する飼料規制について
我が国ではBSE発生を防止するため、肉骨粉を含む動物由来たん白質を牛用飼料として利用することを禁止しています。
飼料規制に関する情報
- BSEに関する飼料規制(令和6年10月更新)(PDF : 418KB)
- 生産者、消費者のみなさまへ ~牛由来原料(ビーフミール)の鶏や豚用飼料への利用を再開します~(PDF : 934KB)(令和6年10月)
- 通知「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う関係通知の改正及び飼料の公定規格の一部改正に伴う肉骨粉の表示について」(PDF : 775KB)(令和6年10月3日)
- 通知「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について(PDF : 343KB)(令和6年12月26日)
- 動物由来たん白質を飼料原料として利用する事業者のみなさま向け
- 成分規格等に関するQ&A
マニュアル等
牛、めん羊又は山羊由来の原料を使用した肉骨粉等の飼料利用に関し、製造事業者が遵守すべき基準、表示、必要な手続等に関する事項を取りまとめたものです。
- レンダリング事業者向けマニュアル〔外部リンク PDF:2,143KB〕
- 飼料製造業者向けマニュアル〔外部リンク PDF:1,085KB〕
(補足資料:中間製品の取扱いマニュアル )〔外部リンク PDF:747KB〕
参考情報
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:粗飼料対策班
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-6744-2103