飼料安全法に関するQ&A
令和4年11月16日更新
担当:消費・安全局畜水産安全管理課
また、飼料の安全を確保するため、飼料の成分規格や使用できる飼料添加物が定められています。 事業者の皆様からよく質問される事項について、Q&Aをとりまとめました。 随時更新してまいりますので、ご活用ください。 |
定義に関するQ&A
Q1. 飼料とは何ですか。
A1. 飼料とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用されるものをいいます。
Q2. 飼料安全法の対象となるのはどの動物に与える飼料ですか。
A2. 以下の動物に与える飼料が、飼料安全法の対象となります。
ほ乳類:牛、馬(食用に供さないものは除く。)、豚、めん羊、山羊及び鹿
鳥類:鶏及びうずら
昆虫:蜜蜂
魚類:ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供さないものは除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな
A3. 飼料添加物とは、以下の用途に供することを目的として飼料に添加するなどして使用されるもので、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものです。
1 飼料の品質の低下の防止
2 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
3 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
Q4. 飼料添加物には、どのようなものがありますか。飼料添加物一覧にある物質は、自由に飼料添加物として使用できますか。
A4. 飼料添加物として指定されたものが、告示に定められています。一覧を独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページでご覧いただけます。この一覧にないものは飼料添加物として使用できません。
飼料添加物については、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」に成分に関する規格や製造等の基準が定められているので、これに適合しているものを使用してください。また、この省令には飼料に飼料添加物を添加する場合の添加量の上限や、添加できる飼料の種類の制限などが定められているので、これらを遵守して使用する必要があります。
飼料添加物一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub3_feedadditives.html (外部リンク)
Q5. 海外の飼料添加物を日本で使用することはできますか。
A5. 海外で飼料添加物として使用されていても、日本において飼料添加物として指定されており、その目的や成分規格に合っていなければ、日本で飼料添加物として使用することはできません。
Q6. 天然物や天然物抽出物であれば、飼料原料として使用できますか。
A6. 天然物や天然物抽出物であっても、飼料添加物の目的(Q3参照)で使用する場合には、飼料添加物として指定されているものでなければなりません。
また、「医薬品の範囲に関する基準」(厚生省薬務局長通知 昭和46年6月1日付け薬発第476号別紙)の別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されている場合、天然物であっても、医薬品と見なされることがありますので、ご留意ください。
動物用医薬品等の範囲に関する基準 (消費・安全局長通知 19消安14721号)
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/19_14721_1.html (外部リンク)
Q7. 「飼料安全法」や「飼料安全法施行令」の内容はどこで確認できますか。
A7. FAMICのホームページや電子政府の総合窓口e-govのホームページでご確認いただけます。
飼料安全法
(FAMIC) http://www.famic.go.jp/ffis/feed/hourei/sub1_houritu.html (外部リンク)
(e-gov) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=328AC1000000035(外部リンク)
飼料安全法施行令
(FAMIC) http://www.famic.go.jp/ffis/feed/hourei/sub1_sekourei.html (外部リンク)
(e-gov) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351CO0000000198(外部リンク)
Q8. 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の内容はどこで確認できますか。
A8. FAMICのホームページや電子政府の総合窓口e-govのホームページでご確認いただけます。なお、FAMICのホームページでは、一部省略されている箇所があります。
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令
(FAMIC) http://www.famic.go.jp/ffis/feed/hourei/sub1_seibunkikaku.html (外部リンク)
(e-gov) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351M50010000035(外部リンク)
Q9. 飼料安全法に関する告示や通知の内容はどこで確認できますか。
A9. FAMICのホームページでご確認いただけます。
告示
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub1_kokuji.html (外部リンク)
通知
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub1_tuti.html (外部リンク)
A10. 日本で飼料として使用するものについては、まず、これまで国内において、飼料としての使用経験があることを、事業者自身で確認してください。なお、使用経験がない場合には、新飼料としての安全性評価が必要となる場合があります。
また、農薬や有害物質の基準を満たしていることを、製品規格書や分析で確認してください。動物由来たん白質を含む場合には、BSEに関する飼料規制を遵守していることを確認してください。組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物(GM飼料等)が含まれる可能性がある場合には、農林水産大臣が確認済みのGM飼料等であることを確認してください。
それぞれ、関連する情報を以下のページにまとめていますので、ご確認ください。
残留農薬、農薬、重金属、かび毒等に関する基準値一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/r_safety/r_feeds_safetyj22.html (外部リンク)
組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認を行った飼料及び飼料添加物一覧
なお、飼料の取り扱いを始める場合には、届出が必要となります。「手続に関するQ&A」をご参照ください。
Q11. 競争馬や乗用馬は、飼料安全法の対象家畜に含まれますか。
A11. 飼料安全法の対象家畜となる馬は、食用に供する馬であることから、競争馬や乗用馬は、飼料安全法の対象家畜に含まれません。
Q12. 食用に供する馬の繁殖を目的とした繁殖用馬は、飼料安全法の対象家畜に含まれますか。
A12. 繁殖用馬は、馬の繁殖が目的であることから、食用に供する馬の繁殖用馬であっても、飼料安全法の対象家畜に含まれません。
Q13. 他用途の馬を食用に供する馬に転用する場合、飼料安全法の対象家畜に含まれるのはどの段階からですか。
A13. 食用以外の目的で飼育されていた馬は、食用に供することを目的で飼養を開始した時点から、飼料安全法の対象家畜に含まれます。
Q14. 日本国内で肥育をする又は馬肉として流通する目的で、海外の牧場で馬を飼養する場合に給与する馬用飼料は、飼料安全法の規制対象となりますか。
A14. 海外の牧場で飼養する期間に馬に給与する飼料は、飼料安全法の規制対象になりません。一方、海外から生きた馬を輸入した後、国内で食用に供する馬として肥育する期間に給与する飼料は、飼料安全法の規制対象となります。
なお、馬肉又は生きた馬を海外から輸入する場合には、家畜伝染病予防法、食品衛生法(馬肉の場合)等に係る手続が必要な場合がありますので、詳細は到着(空)港を管轄する動物検疫所、厚生労働省検疫所にお問い合わせください。
農林水産省動物検疫所
厚生労働省検疫所
https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html (外部リンク)
手続に関するQ&A
Q1. 飼料の製造を始めたいのですが、どのような手続が必要ですか。
A1. 飼料又は飼料添加物の製造業者は、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に届け出ることとされています。(飼料安全法第50条第1項)
届出は、本社の所在する都道府県知事を経由して行うこととされていますので、本社の所在する都道府県の畜産担当部局へ提出してください。
届出の内容や様式、都道府県届出窓口一覧等は、FAMICのホームページに掲載されています。
届出方法に関する詳細は、まずホームページでご確認の上、更にご質問がある場合には都道府県の畜産担当部局へお問合せください。
届出の内容や様式
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_gyousha.html (外部リンク)
都道府県届出窓口一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_prefecture.html (外部リンク)
また、「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」(平成27年6月17日・27消安第1853号)においては、飼料等の輸入業者及び製造業者は、毎年7月31日までに前年度の輸入又は製造の数量を畜水産安全管理課に報告するよう規定していますので、ご協力お願いいたします。
飼料等の輸入又は製造数量の報告様式、報告先等
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/gmp/sub8-1.html(外部リンク)
Q2. 飼料の輸入を始めたいのですが、どのような手続が必要ですか。
A2. 飼料又は飼料添加物の輸入業者は、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に届け出ることとされています。(飼料安全法第50条第1項)
届出は、本社の所在する都道府県知事を経由して行うこととされていますので、本社の所在する都道府県の畜産担当部局へ提出してください。
届出の内容や様式、都道府県届出窓口一覧等は、FAMICのホームページに掲載されています。
届出方法に関する詳細は、まずホームページでご確認の上、更にご質問がある場合には都道府県の畜産担当部局へお問合せください。
なお、動物検疫や植物検疫等の手続については、担当部局(動物検疫所や植物防疫所等)へ直接確認してください。
届出の内容や様式
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_gyousha.html (外部リンク)
都道府県届出窓口一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_prefecture.html (外部リンク)
また、「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」(平成27年6月17日・27消安第1853号)においては、飼料等の輸入業者及び製造業者は、毎年7月31日までに前年度の輸入又は製造の数量を畜水産安全管理課に報告するよう規定していますので、ご協力お願いいたします。
飼料等の輸入又は製造数量の報告様式、報告先等
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/gmp/sub8-1.html (外部リンク)
Q3. 飼料の販売を始めたいのですが、どのような手続が必要ですか。
A3. 飼料又は飼料添加物の販売業者は、その事業を開始する2週間前までに、本社の所在する都道府県知事に届け出ることとされていますので、本社の所在する都道府県の畜産担当部局へ提出してください。(飼料安全法第50条第2項)
届出の内容や様式、都道府県届出窓口一覧等は、FAMICのホームページに掲載されています。
届出方法に関する詳細は、まずホームページでご確認の上、更にご質問がある場合には都道府県の畜産担当部局へお問合せください。
届出の内容や様式
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_gyousha.html (外部リンク)
都道府県届出窓口一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_prefecture.html (外部リンク)
Q4. 届出を行った後に会社の住所や取り扱う飼料の種類等が変更になった場合には、どうすればよいですか。
A4. 届け出た事項に変更があった場合は、変更があった日から1月以内に、製造業者又は輸入業者は都道府県知事を経由して農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事にその変更した事項及び変更した年月日を届け出ることとされています。(飼料安全法第50条第4項)
この場合も、届出の提出先は新規に業を開始する場合と同じく本社の所在する都道府県の畜産担当部局です。
届出の内容や様式、都道府県届出窓口一覧等は、FAMICのホームページに掲載されています。
届出方法に関する詳細は、まずホームページでご確認の上、更にご質問がある場合には都道府県の畜産担当部局へお問合せください。
届出の内容や様式
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_gyousha.html (外部リンク)
都道府県届出窓口一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_prefecture.html (外部リンク)
Q5. 届出を行った後に飼料の製造・輸入・販売をやめることにした場合は、どうすればよいですか
A5. 事業を廃止した場合は、廃止した日から1月以内に、製造業者又は輸入業者は都道府県知事を経由して農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事にその変更した事項及び変更した年月日を届け出ることとされています。(飼料安全法第50条第4項)
この場合も、届出の提出先は新規に業を開始する場合と同じく本社の所在する都道府県の畜産担当部局です。
届出の内容や様式、都道府県届出窓口一覧等は、FAMICのホームページに掲載されています。
届出方法に関する詳細は、まずホームページでご確認の上、更にご質問がある場合には都道府県の畜産担当部局へお問合せください。
届出の内容や様式
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_gyousha.html (外部リンク)
都道府県届出窓口一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_prefecture.html (外部リンク)
Q6. 当社の本社はA県にあります。B県にある製造事業場に関する届出を提出したいのですが、A県とB県のどちらに提出すれば良いですか。
A6. 届出の提出先は、本社の所在する都道府県(A県)です。ただし、本社と異なる都道府県に所在する製造事業場や販売事業場、保管施設に関する届出を行う場合には、各届出の写しを、その製造事業場等の所在する都道府県(B県)の畜産担当部局にも送付してください。
都道府県届出窓口一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_prefecture.html (外部リンク)
Q7. A飼料を扱いたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A7. A飼料を扱う際には、特別な手続きは必要ありません。A飼料については「成分規格等に関するQ&A」のQ7をご参照ください。
なお、扱う飼料がA飼料かそれ以外かに関わらず、飼料安全法第50条に基づく届出(Q1~4参照)は必要となります。
表示に関するQ&A
Q1. 生菌剤を含む飼料のパッケージに、「下痢の予防に」と記載をして良いですか。
A1. 病気の予防・治療効果を謳うと、薬事法に抵触します。そのため、「下痢の予防に」といった表記は不適切です。
家畜用飼料における医薬品的な表示について(畜水産安全管理課長通知 25消安第2680号)
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/25_2680.html (外部リンク)
Q2. 表示のルールはどうなっていますか。
A2. 飼料安全法に基づき、適切な表示をする必要があります。飼料及び飼料添加物の種類、使用する原料によって必要な表示は異なりますので、詳細はFAMICのホームページ等でご確認ください。
(例)飼料品質表示基準 http://www.famic.go.jp/ffis/feed/kokuji/k51n760.html (外部リンク)
Q3. 飼料添加物の表示事項である「用いることができる飼料の種類及び量」欄に馬用飼料が書かれていないものは、くまなく馬に給与してはいけないのですか。
A3. 飼料添加物には、給与できる家畜を定めているものと、飼料安全法の対象となる全ての家畜に給与できるものとがあります。このため、表示に馬用飼料に使用できると書かれていなくても、馬に使ってはいけない飼料添加物が入っていなければ、馬用飼料に添加することが可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
用いることができる飼料の種類及び量のFAMICリンク
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/hourei/sub1_seibunkikaku.html (外部リンク)
Q4. 令和2年12月1日より、飼料安全法の対象家畜である「しか」、「みつばち」、「につこういわな」の表記が「鹿」、「蜜蜂」、「にっこういわな」に改正されますが、飼料製造事業者が対応すべき事項はありますか。
A4. 魚粉・肉骨粉等の動物由来たん白質や反芻動物由来の動物性油脂(特定動物性油脂を除く)及びこれらを含む飼料の製造業者等は、使用上及び保存上の注意に記載する「しか」の文字を「鹿」に修正する必要があります。
この修正は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに行う必要があります。
一方、「蜜蜂」、「にっこういわな」の改正については、飼料製造業者等が対応すべき事項はありません。
成分規格等に関するQ&A
Q1. 新たに飼料添加物を製造・輸入・販売をしたいと考えています。扱う飼料添加物について、どのような点を確認しておく必要がありますか。
A1. まず、飼料添加物として指定されていることを確認してください。
飼料添加物一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub3_feedadditives.html (外部リンク)
次に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」にて成分規格等に合致することを確認してください。
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351M50010000035(外部リンク)
飼料添加物として指定されていない場合や「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」に定められている成分規格等に合致しない場合には、飼料添加物の新規指定等が必要となります。
飼料添加物指定の手引き(PDF : 2,305KB)をご参照の上、ご相談ください。ご相談の際には以下の資料をご準備ください。
(1)飼料添加物概要シート(WORD : 38KB)
(2)審査項目一覧表(飼料添加物の目的に応じて3種類あります。ご相談いただく飼料添加物の目的に応じた一覧表をご使用ください)
飼料の品質の低下の防止(EXCEL : 20KB)
飼料の栄養成分その他の有効成分の補給(EXCEL : 18KB)
飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進(EXCEL : 20KB)
なお、既に指定されている飼料添加物の成分規格等の変更のご相談の場合には、成分規格等の改正概要シート(WORD : 22KB)をご準備下さい。
Q2. 組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物(GM飼料等)を輸入・販売したいと考えています。どうしたらいいですか。
A2. GM飼料等が含まれる可能性がある場合には、農林水産大臣が確認済みのGM飼料等であることを確認してください。組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認を行った飼料及び飼料添加物一覧をホームページに掲載していますので、ご参照ください。なお、農林水産大臣の確認がされていないGM飼料等を国内で輸入・販売することはできません。
組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認を行った飼料及び飼料添加物一覧
Q3. 飼料添加物以外の抗菌性物質は飼料に含まれてはならないとされていますが、抗菌性物質とは何ですか。
A3. 抗菌性物質とは、抗生物質(生物が産生する他の微生物の発育・増殖を阻害したり、殺菌したりする物質)と合成抗菌剤(化学的に合成された微生物の発育・増殖を阻害したり、殺菌したりする物質)の総称です。なお、防かび剤のプロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムも抗菌性物質です。
Q4. 飼料級の抗生物質については、既指定のものと同一有効成分のものを製造・輸入する場合でも、安全性に関する試験結果等の提出が必要と聞きました。 どのような手続きが必要か教えてください。
A4.飼料級の抗生物質については、 有効成分とともに菌体成分等が含有されているため、既指定品との品質の相違の有無等を確認する必要があり、 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(PDF: 430KB)(外部リンク)の別記2に定める試験成績を提出する必要があります。試験成績をご準備される前に、畜水産安全管理課飼料安全基準班へ一度ご相談ください。
ただし、既指定品の所有者から当該抗生物質の菌株の分与を受け、かつ製造技術の提供を受けている場合等には、別記2の試験成績を省略できる場合がありますので、以下をご準備の上、畜水産安全管理課飼料安全基準班へご相談ください。
1. 菌株について、既指定品の所有者から分与を受けていること等が確認できる資料(例:菌株譲渡書)
2. 培地や温度等について、既指定品と同じ条件で製造できるよう製造技術の譲渡を受けていること等が確認できる資料
Q5. 飼料に含まれる農薬や有害物質の基準はどうなっていますか。
A5. 農業資材審議会等の審議に基づき、飼料中の農薬や有害物質の基準を定めています。以下のホームページにてご紹介していますので、ご確認の上、取り扱う飼料がこの基準を満たしていることを製品規格書や分析で確認してください。
残留農薬、重金属、かび毒等に関する基準値一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/r_safety/r_feeds_safetyj22.html(外部リンク)
Q6. 動物由来たん白質を飼料に使用する場合、注意することはありますか。
A6. BSEの発生を予防するために、動物由来たん白質の飼料利用には規制が設けられています。現行の規制について、わかりやすくまとめた資料をホームページに掲載していますので、ご確認ください。また、実際に取り扱う場合には、農林水産大臣の確認を受けた施設(製造基準適合確認事業場)で製造された動物由来たん白質(乳や卵(その製品を含む)を除く)を原料として使用する必要があります。製造基準適合確認事業場については、FAMICのホームページでご確認ください。
BSEに関する飼料規制(PDF:241KB)
製造基準適合確認事業場一覧
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub5.html (外部リンク)
Q7. 動物性たん白質を飼料原料として輸入したいと考えています。どうしたらよいですか。
A7. 動物性たん白質の輸入に関しては、家畜伝染病予防法(動物検疫)及び飼料安全法を遵守する必要があります。動物検疫に関する輸入手続きについては、最寄りの動物検疫所にご相談ください。また、飼料安全法に関する手続きについては、乳や卵(その製品を含む)を除き農林水産大臣の確認を受ける必要がありますので、本社が所在する地域を所管するFAMICにご相談ください。
なお、初めて飼料の輸入を行う場合は、輸入業者の届出が必要ですので「手続に関するQ&AのQ2」をご確認ください。
動物検疫所所在地一覧
https://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html
動物由来たん白質等の製造工程に関する農林水産大臣の確認手続き
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub2_kakunin.html (外部リンク)
Q8. 牛等の反すう動物にはA飼料しか給与できないと聞きましたが、A飼料とはどのようなものですか。
A8. BSE発生防止の飼料規制として、反すう動物へは卵、乳(その製品を含む)を除き動物由来たん白質の給与が禁止されており、反すう飼料への動物由来たん白の混入を防止するために「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」が制定されています。
A飼料とは、このガイドラインの中で、「飼料等及びその原料のうち、農家において反すう動物に給与される又は可能性のあるものとして動物由来たん白質が混入しないように取り扱われるもの」と定義されています。
反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/obj/1509161570.pdf (外部リンク)
Q9. 競争馬用のサプリメントを、食用に供する馬用の飼料として製造・輸入・販売・給与することは可能ですか。
A9. 当該サプリメントの目的が、食用に供する馬の栄養に供するものであれば飼料に該当しますので、飼料安全法における飼料の基準・規格(残留農薬、飼料添加物等)を遵守したものであれば、食用に供する馬用飼料としての製造等が可能です。
(一部のサプリメントには、競争馬の運動能力の向上等を目的にL-カルニチン等が使用されていますが、飼料安全法における飼料添加物の目的(栄養成分の補給による家畜の増体等)に該当しないため、食用に供する馬用飼料には使用できません。飼料添加物L-カルニチンは、種豚用飼料に限り使用が認められていますのでご注意下さい。)
一方、当該サプリメントの目的が、馬の病気等の治療の場合は、飼料ではなく動物用医薬品に該当するため、医薬品医療機器等法の規制を遵守する必要があります。
Q10. 食用に供する馬用飼料中のかび毒の管理基準は、フモニシンのみ定めていますが、その他のかび毒を設定する予定はありますか。
A10. 食用に供する馬用飼料中のアフラトキシン等の含有実態の調査や馬への安全性に関する知見を収集した上で管理基準の検討を行うこととしています。
その他のQ&A
Q1. 海外の飼料や飼料添加物に関する制度を教えてください。
A1. 海外の飼料等に関する制度の情報は、各国政府の担当局ホームページ等でご確認ください。
Q2. 飼料中に有害物質が含まれているかどうか、FAMICに分析を依頼することはできますか。
A2. FAMICは立入検査や違反時の調査等、行政の依頼に基づく分析を行っています。飼料中の有害物質等の分析については、まずは民間の検査機関に、分析試験の実施が可能かどうかをお尋ねください。
飼料の分析法
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub6.html (外部リンク)
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:飼料安全基準班
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708