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農林水産省

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牛に使用する目的で輸入された動物用医薬品の輸入状況

動物用医薬品輸入確認申請書のうち、「牛に使用する目的で輸入された動物用医薬品」について使用用途及び製品区分別に個数、数量を集計しましたので下記のとおり公表します。

(表1. 令和4年度牛に使用される目的で輸入された動物用医薬品の輸入状況)
診療用 個人用 試験研究用 合計
個数 種類 個数 種類 個数 種類 個数 種類
 神経系用薬 46  - -  0  46 
 循環・呼吸器官及び泌尿器系用薬 - -
 消化器官用薬 - -
 抗炎症薬 1,180  - - 1,180 
 繁殖用薬 5,304  - - 5,304 
 外用薬 392  - - 392 
 代謝性用薬 51  - - 51 
 抗菌薬 35  - - 30  65 
 駆虫薬 - -
 生物学的製剤 - - 190  190 
 治療を目的としない医薬品 3,258  - - 202  11  3,460  20 
 その他 135  - - 12  147 
 合計 10,401  37  - - 434  17  10,835  54 

牛に使用される目的で輸入された動物用医薬品の総個数は9,845個でした。使用用途別にみると診療用では9,411個、試験研究用では434個輸入されていました。また、動物用医薬品の製品区分別でみると「繁殖用薬」が4,324個で最も多く、次いで「治療を目的としない医薬品」が3,450個、「抗炎症薬」が1,180個輸入されていました。

(表2. 令和5年度牛に使用される目的で輸入された動物用医薬品の輸入状況)
診療用 個人用 試験研究用 合計
個数 種類 個数 種類 個数 種類 個数 種類
 神経系用薬 83  - -  0  83 
 循環・呼吸器官及び泌尿器系用薬 - -
 消化器官用薬 - -
 抗炎症薬 688  - - 688 
 繁殖用薬 3,065  - - 3,065 
 外用薬 6,880  10  - - 6,883  10 
 代謝性用薬 52  - - 52 
 抗菌薬 - - 442  445 
 駆虫薬 - - 22  22 
 生物学的製剤 - - 256  256 
 治療を目的としない医薬品 3,522  - - 87  3,609  12 
 その他 - -
 合計 14,293  32  - - 810  12  15,103  42 

牛に使用される目的で輸入された動物用医薬品の総個数は15,103個でした。使用用途別にみると診療用では14,293個、試験研究用では810個輸入されていました。また、動物用医薬品の製品区分別でみると「外用薬」が6,883個で最も多く、次いで「治療を目的としない医薬品」が3,609個、「繁殖用薬」が3,065個輸入されていました。

(表3. 令和6年度牛に使用される目的で輸入された動物用医薬品の輸入状況)
診療用 個人用 試験研究用 合計
個数 種類 個数 種類 個数 種類 個数 種類
 神経系用薬 50  - - 50 
 循環・呼吸器官及び泌尿器系用薬 - -
 消化器官用薬 - -
 抗炎症薬 719  - - 719 
 繁殖用薬 2,353  - - 2,355 
 外用薬 340  - - 340 
 代謝性用薬 - -
 抗菌薬 50  - - 50 
 駆虫薬 - -
 生物学的製剤 240  - - 211  451 
 治療を目的としない医薬品 3,946  13  - - 450  4,396  18 
 その他 270  - - 150  420 
 合計 7,974  32  - - 813  11  8,787  43 

牛に使用される目的で輸入された動物用医薬品の総個数は8,787個でした。使用用途別にみると診療用では7,974個、試験研究用では813個輸入されていました。また、動物用医薬品の製品区分別でみると「治療を目的としない医薬品」が4,396個で最も多く、次いで「繁殖用薬」が2,355個、「抗炎症薬」が719個輸入されていました。

<用語補足>

診療用:獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で自ら使用するために輸入する動物用医薬品
個人用:牛の所有者が当該動物に使用するために輸入する動物用医薬品
試験研究用:試験研究の目的で使用するために輸入する動物用医薬品
件数:申請のあった動物用医薬品の輸入確認件数(1件当たりに複数の動物種に対する動物用医薬品の申請があった場合は、各々の動物種の件数欄に分けて計上)
個数:輸入された動物用医薬品の個数

動物用医薬品等※1の輸入をお考えの方へ

動物用医薬品等を輸入する際には、医薬品医療機器等法※2に基づき農林水産省での手続きが必要です
手続きの詳細については動物用医薬品等の輸入確認手続きについてをご確認ください。
※1動物用医薬品等:医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(治験使用薬物等を含む。)
※2医薬品医療機器等法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
MAIL:yakuji_kanshi☆maff.go.jp
※「☆」は「@」に置き換えてください