更新日:令和3年3月31日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課
死亡等届(詳細)
獣医師免許を受けた方が死亡等された場合に御家族等の方が行う届出(詳細) |
獣医師の死亡等の届出に必要な書類
獣医師が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、戸籍法で規定される届出義務者(親族、同居人、後見人等)が、その日から30日以内に獣医師免許証を添えて農林水産大臣に届け出ることとなっています。(獣医師法施行規則第5条)
獣医師死亡等届
届出続柄の欄は、届出者が獣医師のご子息やご息女の場合は子、奥様の場合は配偶者とご記入ください。獣医師免許証(原本)
免許証を同封する場合、折り曲げて構いません。
遅延理由書
届出事由発生から30日以上経過している場合は、遅延理由書の提出が必要です。
様式を参考に作成してください。
獣医師免許証紛失届
獣医師免許証を紛失された場合、獣医師免許証紛失届の提出が必要です。
様式を参考に作成してください。
当該獣医師の身分証明書の写し
獣医師免許証が不明の場合、獣医師の身分証明書の写しの提出が必要です。
本籍地、氏名、生年月日が確認できる公的な書類(戸籍抄本、パスポートなど(コピー可)。なお、運転免許証など本籍地の記載のないものは不可)。
以上の書類を、下記宛てに簡易書留等郵便物の追跡が可能な方法で送付してください。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医療チーム |
注意:封筒の表面には「獣医師死亡等届出書在中」と朱書きしてください。(免許証を同封する場合は、折り曲げて構いません。)
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医療チーム
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094