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農林水産省

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調査の概要

農林業経営体調査

1.調査の目的

2020年農林業センサスは、我が国の生産構造、就業構造及び農山村等の農林業をとりまく実態を明らかにするとともに、我が国の農林行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的としています。

2.調査の体系

(1) 調査組織
  農林水産省-都道府県-市区町村-統計調査員

(2) 調査方法
   オンライン調査又は調査員調査

(3) 調査対象

  農林産物の生産を行う又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が一定規模以上の「農林業生産活動」を行う者(組織の場合は代表者)を対象に行います。

(4) 調査事項
  ア 経営の態様
  イ 世帯の状況
  ウ 農業労働力
  エ 経営耕地面積等
  オ 農作物の作付面積等及び家畜の飼養状況
  カ 農産物の販売金額等
  キ 農作業受託の状況
  ク 農業経営の特徴
  ケ 農業生産関連事業
  コ 林業労働力 
  サ 林業の販売金額等 
  シ 林業作業の委託及び受託の状況
  ス 保有山林面積
  セ 育林面積等及び素材生産量
  ソ その他農林業経営体の現況

調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票によります。
 農林業経営体調査票(全体版)(PDF : 2,432KB)
 農林業経営体調査票(分割版1)(PDF : 1,110KB)
 農林業経営体調査票(分割版2)(PDF : 1,463KB)

3.調査時期

2020年2月1日現在

4.調査の法的根拠

統計法(平成19年法律53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)及び平成16年5月20日農林水産省告示第1071号(農林業センサス規則第5条第1項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件)に基づき基幹統計調査として実施しています。

5.変更内容

(1) 労働力の把握

  ア  組織経営体についても、経営主や、60日以上従事の役員・構成員について、家族経営体の世帯員と同様に、性別、従事日数階層に加え、年齢を把握し、家族経営体・組織経営体を通じた一定の者(基幹的農業従事者、経営主等)の状況を把握。

  イ  一定の者(基幹的農業従事者、経営主等)以外の従事者についても、常雇いは、性別、年齢等を把握。
  ウ  農業本体だけでなく、農業生産関連事業(加工、販売、農家民宿、農家レストラン等)について、事業規模等に加え、家族経営体の世帯員、組織経営体の経営主や、60日以上従事の役員・構成員等の従事状況を把握。

 (2) 施策の動向に対応した調査項目の新たな把握

  ア  後継者の確保状況に関する調査項目を追加。
  イ  収入保険制度の導入を念頭に、青色申告の実施の有無、正規の簿記、簡易簿記等の別を新たに把握。
  ウ  有機農業に取り組んでいる作物生産(品目、面積)を新たに把握。

(3) 林業労働力の把握

  ア  林業経営体に関しても、家族経営体については世帯員ごとに、組織経営体については経営主や、60日以上従事の役員・構成員ごとに、性別、年齢、従事日数階層を把握。
  イ  常雇いは、性別、年齢等を把握。

(4) 調査方法の見直し 調査客体の利便性の向上及び調査の効率化を図るため、オンラインによる報告を全国で導入。

農山村地域調査

1.調査の目的

全国の農業集落の地域資源や活動実態を調査し、地域活性化をはじめとした各種農林業施策に必要な資料の整備を目的としています。

2.調査の体系

(1) 調査組織
    ア 市区町村調査
       農林水産省-地方組織-調査対象
    イ 農業集落調査
     (ア) 郵送調査
          農林水産省-民間事業者-調査対象
     
(イ) 調査員調査(郵送調査で調査票を回収できない場合)
          
農林水産省-地方組織-調査員-調査対象

(2) 調査方法
   ア 市区町村調査
      オンライン又は往復郵送調査
   イ 農業集落調査
      民間事業者によるオンライン又は往復郵送調査(回収できない調査票は調査員調査)

(3) 調査対象
     全国の市区町村や農業集落(全域が市街化区域の農業集落を除く)を対象に行います。

(4) 調査事項
ア 総土地面積・林野面積
イ 地域資源の保全・活用状況
ウ その他農山村地域の現況

調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票によります。
農山村地域調査票(市区町村用)(PDF : 395KB)
農山村地域調査票(農業集落用)(PDF : 464KB)

3.調査の時期

2020年2月1日現在

4.調査の法的根拠

統計法(平成19年法律53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)及び平成16年5月20日農林水産省告示第1071号(農林業センサス規則第5条第1項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件)に基づき基幹統計調査として実施しています。

5.変更内容

 (1) 人工林面積の把握
  創設される森林環境税(仮称)の地方への譲与額算定基礎として人工林面積が用いられる予定であることから、新たに森林面積の内訳として人工林面積を把握。

 (2) 調査項目の削減と郵送調査の導入
  2015年の農業集落調査において把握した、農業集落の概況(総戸数、総土地面積・耕地面積)と立地条件(DID及び生活関連施設までの所要時間)について、民間の地図や経路検索技術を用いて把握・公表することとし、調査項目を削減。さらに、農業集落調査の調査方法を調査員調査から郵送調査(回収できない調査票は調査員調査)に変更し、調査を効率化。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

担当者:農林業センサス統計第1班,第2班
代表:03-3502-8111(内線3665、3667)
ダイヤルイン:03-3502-5648、03-6744-2256

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