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農林水産省

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調査結果の活用事例

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1.各種法令に基づく利用

総務省が行う「地方交付税法」(昭和25年法律第211号)に基づく交付金算定基礎

地方交付税の算定の際、農業行政費(経常経費、投資的経費)、林野行政費(経常経費、投資的経費)の算出に、農林業センサスの農家数(農業生産法人を含む。)、経営耕地面積、林野面積等が使用されています。

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」(平成5年6月16日法律第72号)

第2条に規定される特定農山村の要件の一つとして、農林業従事者の15歳以上の人口に占める割合が100分10以上であること、また、林野率が0.75以上であることとされており、この割合の算出に農林業センサスの農林業従事者数、林野面積が使用されています。

「植物防疫法」(昭和25年5月4日法律151号)

「植物防疫法」に基づく指定有害動植物の発生予察事業への協力や、病害虫防除所の運営に係る交付金の交付決定に、農家数、経営耕地面積、飼料用作付け面積及び牧草専用面積が使用されています。

2.行政上の施策への利用

水田・畑作経営所得安定対策

「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」(平成18年6月21日法律第88号)に基づく水田・畑作経営所得安定対策の交付金交付対象の特認要件(面積特例)として耕地面積(農業集落別)が使用されています。

地域資源の保全管理政策

農業集落における農業分野の共同活動に関する項目として農業関連施設の管理の状況、共同作業の状況等が使用されています。

「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)第14条の規定に基づく「食料・農業・農村の動向に関する年次報告」

食料・農業・農村の動向に関する年次報告を作成するための資料として、農業労働力と農地の動向を分析するために、農家数、農家人口、経営耕地面積等が使用されています。

「森林・林業基本法」(昭和39年7月9日法律161号)第10条の規定に基づく「森林及び林業の動向に関する年次報告」

森林及び林業の動向に関する年次報告を作成するための資料として、森林の所有構造を分析するために、農林業センサスの林家数及び林野面積が使用されています。

3.白書等における利用

食料・農業・農村白書

農業経営体の動向

  • 年齢階層別基幹的農業従事者数
  • 基幹的農業従事者の平均年齢の推移
  • 主副業別農業経営体数等の推移 
  • 法人化している農業経営体数 
  • 経営耕地面積規模別経営体数の推移
  • 経営耕地面積規模別経営耕地面積

    農業集落の現状

    • 地域別にみた農業集落の平均像
    • 集落による地域資源の保全状況

    森林・林業白書

    林業経営体の動向

    • 保有山林規模別の林家、林業経営体
    • 林業作業の受託面積
    • 林業経営体の規模別の生産性
    • 山村の現状   

    4.他の統計への利用

    以下にあるような各種統計調査の母集団情報として利用されています。

    • 農業経営統計調査
    • 作物統計調査
    • 農業構造動態調査
    • 畜産統計調査
    • 林業経営統計調査
    • 新規就農者調査
    • 容器包装利用・製造等実態調査  など  

    お問合せ先

    大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
    担当者:農林業センサス統計第1班、農林業センサス統計第2班
    代表:03-3502-8111(内線3665)
    ダイヤルイン:03-3502-5648(第1班)、03-6744-2256(第2班)