このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

調査の概要

農林業経営体調査

1.調査の目的

2025年農林業センサスは、我が国の生産構造、就業構造及び農山村等の農林業をとりまく実態を明らかにするとともに、我が国の農林行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的としています。

2.調査の体系

(1) 調査系統
  農林水産省-都道府県-市区町村-統計調査員-調査対象

(2) 調査方法
  統計調査員が調査対象に調査票を配布し、調査対象が記入した調査票を統計調査員又はオンラインにより回収する自計申告の方法

(3) 調査対象

  農林産物の生産を行う又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が一定規模以上の「農林業生産活動」を行う者(組織の場合は代表者)を対象に行います。

(4) 調査事項
  ア 経営の態様
  イ 世帯の状況
  ウ 農業労働力
  エ 経営耕地面積等
  オ 農作物の作付面積等及び家畜の飼養状況
  カ 農産物の販売金額等
  キ 農作業受託の状況
  ク 農業経営の特徴
  ケ 農業生産関連事業
  コ 保有山林面積 
  サ 育林面積等及び素材生産量 
  シ 林業労働力
  ス 林産物の販売金額等
  セ 林業作業の委託及び受託の状況
  ソ その他農林業経営体の現況

調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票によります。
 農林業経営体調査票(全体版)(PDF : 1,715KB)
 農林業経営体調査票(分割版1)(PDF : 1,196KB)
 農林業経営体調査票(分割版2)(PDF : 1,102KB)
 農林業経営体調査票(分割版3)(PDF : 731KB)

3.調査期日

令和7年2月1日現在

4.調査の法的根拠

統計法(平成19年法律53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)及び平成16年5月20日農林水産省告示第1071号(農林業センサス規則第5条第1項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件)に基づき基幹統計調査として実施しています。

5.変更内容

 (1) 世帯員の個人別属性情報の把握範囲の変更

  個人経営体の経営内部の農業労働力の詳細把握について、農作業に従事しない世帯員の把握を取りやめ、農作業に従事した世帯員のみとした。

 (2)  調査項目の新設・追加

  ア  経営主について、経営の開始又は経営継承からの期間
  イ  過去1年間の農産物の販売金額及び農業生産関連事業の売上金額について、それぞれに占める輸出金額の割合
  ウ  有機農業の取組について、耕地の実面積及びその内数として牧草地の面積、並びに茶の栽培面積
  エ  農業経営へのデータ活用について、外部サービス・サポート利用の状況
  オ  保有山林について、立木販売した実面積及びその内数として主伐面積

(3) 調査項目の廃止

  ア  個人経営体について、地域の集落営農組織への参加状況
  イ  青色申告の実施状況について、その継続年数
  ウ  農業生産関連事業について、常雇い及び臨時雇いの従事日数の合計
  エ  農作業受託について、さとうきび作の作業別受託面積
  オ  林業経営体の経営内部の労働力について、個人ごとに把握していた生年月及び過去1年間のふだんの状況等(代わりとして従事日数階級別に男女別の合計人数を把握)

農山村地域調査

1.調査の目的

市区町村の林野面積や総土地面積、農業集落の地域資源や活動実態を調査し、地域活性化をはじめとした各種農林業施策に必要な資料の整備を目的としています。

2.調査の体系

(1) 調査組織
    ア 市区町村調査
        農林水産省-調査対象
    イ 農業集落調査
        農林水産省-民間事業者-農業集落精通者
     

(2) 調査方法
    ア 市区町村調査
        オンライン又は往復郵送調査
    イ 農業集落調査
        民間事業者によるオンライン又は往復郵送調査

(3) 調査対象
     全国の市区町村や農業集落(全域が市街化区域の農業集落及び農林業経営体調査客体候補一覧表に登載された者がいない農業集落を除く)を対象に行います。

(4) 調査事項
    ア 総土地面積・林野面積
    イ 地域資源の保全・活用状況
    ウ その他農山村地域の現況

調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票によります。
農山村地域調査票(市区町村用)(PDF : 378KB)
農山村地域調査票(農業集落用)(PDF : 449KB)

3.調査期日

令和7年2月1日現在

4.調査の法的根拠

統計法(平成19年法律53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)及び平成16年5月20日農林水産省告示第1071号(農林業センサス規則第5条第1項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件)に基づき基幹統計調査として実施しています。

5.変更内容

 (1) 農業集落精通者の選定方法変更
      調査環境の変化に対応するため、従来の農業集落精通者に関する情報を市区町村から提供してもらう方法から、各農業集落について、農林業経営体調査客体候補一覧表を基に、候補者を選定し、報告してもらう方法に変更。

 (2) 上記に伴い、調査期間を調査実施年の10月~12月に変更

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

担当者:農林業センサス統計第1班,第2班
代表:03-3502-8111(内線(内線3665、3667))
ダイヤルイン:03-3502-5648、03-6744-2256

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader