落札者決定に伴う契約の締結について
1 契約の相手方の住所、名称及び代表者
東京都目黒区下目黒3-9-13 目黒・炭やビル
財団法人農林統計協会
会長 岩崎 充利
2 契約金額
21,000,000円(税込)
3 木材流通統計調査のうち木材価格統計調査に係る委託業務内容及びその実施に当たり確保されるべき質
(1) 委託業務の内容
落札者が行う主な業務は、実査準備(調査関係用品の印刷、調査客体への翌年の調査の連絡・協力依頼等)、実査(調査関係用品の配付、調査客体からの問い合わせ・苦情等対応、調査票の回収・督促等)、審査(調査票の審査、調査客体への疑義照会)、都道府県別結果表、第1報の統計表の作成(集計含む。)、検討(地域別・調査品目別に相互関係及び変動傾向の検討等)、調査客体への謝礼支給である。
(2) 業務の実施にあたり確保されるべき質
ア 各工程毎に作業方針を策定し、農林水産省と調整した上、スケジュールに沿って確実に業務を遂行すること。
イ 照会対応業務においては、調査票の記入等に関する電話等による照会があった場合は、農林水産省が貸与する照会対応事例集に沿って対応すること。
ウ 本調査は、価格変動以外の要因により正確な価格変動が把握できないことを無くすため、調査客体を任意に選定し、調査客体の調査への協力への了解を得て、可能な限り固定している。このことから調査票の回収率は、一連の業務(督促業務等)を通じ、100%を達成すること。
エ 調査票の審査は、農林水産省が示す審査、集計、検討事項一覧表の審査項目全てについて行うこと。
オ 都道府県別結果表及び第1報の統計表の検討については、集計した結果について、農林水産省が示す審査、集計、検討事項一覧表の検討項目全てについて行うこと。
カ 問い合わせ・苦情等対応状況、受付・督促状況、疑義照会状況、調査票ファイル、都道府県別結果表第1報の統計表、審査済み調査票について報告期日までに提出すること。
4 実施期間
平成20年11月(契約締結後)から平成22年12月末日まで
5 国に対して報告すべき事項、秘密を適切に取り扱うために必要な措置その他の委託業務の適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が構ずべき措置
(1) 報告について
ア 民間事業者は次の(ア)~(オ)について農林水産省に報告するとともに、必要に応じて農林水産省から求められた場合にも同様に報告することとする。
(ア) 問い合わせ・苦情等対応状況(毎月2回)
(イ) 調査票回収・督促状況(毎月2回)
(ウ) 疑義照会状況(毎月2回)
(エ) 勤務体制表(毎月1回)
(オ) 事業報告書
平成21年調査:平成21年12月末日
平成22年調査:平成22年12月末日
イ 農林水産省は、民間事業者から報告を受けたアについて取りまとめの上、調査年の翌年の5月末までに公表するとともに、官民競争入札等監理委員会に報告するものとする。
(2) 秘密の保持
民間事業者は、本業務に関して農林水産省が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者が業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第54条により罰則の適用がある。
なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。
(3) 業務の開始及び中止
ア 民間事業者は、締結された契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。
イ 民間事業者は、やむを得ない事由により本業務を中止しようとするときは、あらかじめ農林水産省の承認を得なければならない。
(4) 公正な取扱い
ア 民間事業者は、本業務の実施に当たって、調査客体を具体的な理由なく区別してはならない。
イ 民間事業者は、調査客体の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の有無により区別してはならない。
(5) 金品等の授受の禁止
民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。(ただし、調査客体への謝礼は除く。)
(6) 宣伝行為の禁止
ア 民間事業者及び本業務に従事する者は、「農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課」や「木材価格統計調査」の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の1つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び当該自ら行う業務が生鮮食料品価格・販売動向調査の一部であるかのように誤認させる恐れのある行為をしてはならない。
イ 民間事業者は、本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。
(7) 事業の同時実施の禁止
民間事業者は、本業務において調査客体と接触する際に、同時に他の事業を行ってはならない。
(8) 記録・帳簿書類の保管
民間事業者は、本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
(9) 権利の譲渡の禁止
民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
(10) 実施状況の公表
民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ農林水産省の承認を受けなければならない。
(11) 再委託
ア 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
イ 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法)について記載しなければならない。
ウ 民間事業者は、契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で農林水産省の承認を受けなければならない。
エ 民間事業者は、上記イ又はウにより再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収することとする。
オ 再委託先は、上記の秘密の保持、公正な取扱い、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、事業の同時実施の禁止及び権利の譲渡の禁止等については、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
(12) 請負内容の変更
民間事業者及び農林水産省は、本業務の更なる質の向上の推進、又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けなければならない。
(13) 契約の解除等
農林水産省は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
ア 偽りその他不正な行為により落札者となったとき
イ 法第14条第2項第3号又は第15条において準用する第10条(第11号を除く。)の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき
ウ 本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
エ 上記ウに掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき
オ 法令又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
カ 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき
キ 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき
ク 暴力団員を業務の統括者又は従業員としていることが明らかになったとき
ケ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき
コ 民間事業者又はその職員その他の本契約の履行に従事する者による調査票の不正記入等の不正行為が明らかになったとき
(14) 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と農林水産省とが協議するものとする。
(15) 統計法令の遵守
本業務の実施に関し、民間事業者は、統計法(昭和22年法律第18号)その他関係法令を遵守するものとする。特に統計法は第14条において、調査客体の秘密は 保護されなければならないと定めており、民間事業者はそのための措置を講ずる こと。
6 契約により民間事業者が負うべき責任
(1) 本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本契約の履行に従事する者が、故意又は過失により第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとする。
ア 農林水産省が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、農林水産省は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について農林水産省の責めに帰すべ き理由が存する場合は、農林水産省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
イ 民間事業者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について農林水産省の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は農林水産省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自らの賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
(2) 民間事業者が本契約に違反したことによって、又は民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本契約の履行に従事する者が故意若しくは過失によって農林水産省に損害を与えたときは、民間事業者は、農林水産省に対する当該損害の賠償の責めに任じなければならない。
(3) 民間事業者は、民間事業者の責に帰すべき事由により、本契約に定める業務を履行できないときは、遅延金として納入期限の翌日から履行完了までの遅延日数1日につき契約金額の年5パーセントの割合で計算した額を農林水産省の指定する期間内に納付しなければならない。また、5(13)の規定により、農林水産省が契約を解除したとき、民間事業者は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を農林水産省に納付しなければならない。
7 民間事業者の委託業務の実施体制及び実施方法
(1) 本事業の実施にあたっては、事業責任者1名、事業実施責任者1、事業実施者4名を配置する。
(2) 調査票の回収については、政府オンラインシステムでの回収を積極的に進めるとともに調査票の審査については、審査内容についてシステム化し効率的に行う。
お問合せ先
大臣官房統計部統計企画管理官
担当者:民間委託推進班
代表:03-3502-8111(内線3591)
ダイヤルイン:03-6744-2229