米麦加工食品生産動態等統計調査の概要
調査の目的
米麦加工食品生産動態等統計調査は、米麦加工食品製造業における毎月の生産動態及び年間の工場実態について情報を収集し、食糧行政上必要な情報を整備することを目的とする。
調査体系
地方農政事務所または全国団体を通じて調査票を送付・回収し、農林水産省総合食料局にて集計及び公表している。
調査対象
みそ、しょうゆ、パン、めん類(めん飲食業が製造する自家製めんを除く)、米菓、米穀粉、ビスケット類、パン粉、加工米飯、包装もち、プレミックス、マカロニ類及び小麦粉でん粉を製造する全ての事業所を対象としている。
また、4月は全数調査を行い、5月以降は階層別による抽出調査を行う。
調査事項
1.生産量
2.工場概要
3.原料使用実績
調査の時期
1.生産量については、1年を4~6月期、7~9月期、10~12月期、翌年1~3月期の四半期に分け、各四半期末月の翌月に行う。
2.工場概要、原料使用実績については、調査対象年の翌年の生産量調査(4~6月期)と同時に行う。
調査の方法
1.みそ、パン、めん類(めん飲食業が製造する自家製めんを除く)、米菓、米穀粉、ビスケット類、加工米飯については、地方農政事務所を通じて調査票を郵送により送付・回収する自計申告調査の方法。
2.しょうゆ、包装もち、プレミックス、パン粉、マカロニ類、及び小麦でん粉については、それぞれの全国団体(日本醤油協会、全国餅工業協同組合、日本プレミックス協会、全国パン粉工業協同組合、社団法人パスタ協会、全国小麦粉分離加工協会)を通じて調査票を配布・回収する自計申告調査の方法。
集計・推計方法
生産量は単純積み上げで算出している。
抽出調査においては、生産量の推計を行う。
抽出月の生産量=4月の生産量/4月の標本生産量×抽出月の標本生産量
用語の解説
1.みそ
大豆若しくは大豆及び米、麦等の穀類を蒸煮したものに、米、麦等の穀類を蒸煮してこうじ菌を培養したものを加えたもの又は大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの若しくはこれに米、麦等の穀類を蒸煮したものを加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させた半個体状のものをいう。
2.米みそ
大豆(脱脂加工大豆を除く。以下同じ。)を蒸煮したものに、米を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下「米こうじ」という。)を加えたものに食塩を混合しこれを発酵させ、及び熟成させた半個体状のものをいう。
3.麦みそ
大豆を蒸煮したものに、大麦又ははだか麦を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下「麦こうじ」という。)を加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させた半個体状のものをいう。
4.豆みそ
大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下「豆こうじ」という。)に食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させた半個体状のものをいう。
5.調合みそ
米みそ、麦みそ又は豆みそを混合したもの、米こうじに麦こうじ又は豆こうじを混合したものを使用したもの等米みそ、麦みそ及び豆みそ以外のみそをいう。
6.包装もち
もち米を原料としたもちで、包装して加熱殺菌した板状のものをいう。
7.上新粉
精白したうるち米を水洗い水切りし、生乾きで製粉した後乾燥するか、乾燥後製粉するもので、しん粉、米粉、米の粉などという。
8.もち粉
もち米を製粉したもので、製法は上新粉と同じである。
9.白玉粉
もち米は独特の水挽製法(水洗い、水漬け(半日~1日)し、水切り後、水を加えながら磨砕する方法)により製造したものをいう。
10.寒梅粉
精白したもち米を水洗い水漬けし、これを蒸煮してもちに調整し、白焼き製粉したものをいう。
11.らくがん粉
もち米を水洗い乾燥後蒸煮することなく、焙煎して製粉したものをいう。
12.みじん粉
もち米又はうるち米を蒸煮後、これを乾燥し、焙煎して製粉したものをいう。もち米を原料としたものを上早粉(じょうはやこ)といい、うるち米を原料としたものを並早粉(なみはやこ)という。
13.だんご粉
上新粉にもち米を混合したもので、関西以西で多く愛好されている。
14.菓子種
道明寺、上南粉などの粒型をしたもの。道明寺とは、蒸煮してもち精米を乾燥して干飯(ほしいい)とし粗砕したもの。上南粉とは、蒸煮したもち米はうるち米を乾燥して粗砕したものをいう。
15.レトルト米飯
調理加工した米飯類を気密性のある包装容器又は成形袋に入れて密封した後、加圧し、100℃以上で殺菌したものいう。
16.無菌包装米飯
調理加工した米飯類を気密性のある包装容器又は成形袋に入れて密封したものをいう。
17.冷凍米飯
調理した加工米飯類をマイナス40℃以下で急速冷凍したものをいう。
18.チルド米飯
調理加工した米飯類を包装後冷蔵状態に保存するものをいう。
19.缶詰米飯
調理加工した米飯類を缶に詰め、密封した後100℃以上で殺菌したものをいう。
20.乾燥米飯
調理加工した米飯類を急速熱風乾燥、凍結乾燥あるいは蒸した後膨化したものをいう。
21.しょうゆ
しょうゆ品質表示基準の定義に準ずる液体調味料をいう。
22.しょうゆ加工品
しょうゆを原料とした液体調味料のうち、「○○しょうゆ」等と商品名に「しょうゆ」がつくものをいう。
23.めん類等つゆ
しょうゆに糖類及び風味原料(かつおぶし、こんぶ、乾しいたけ等をいう)から抽出した「だし」を加えたもの又はこれにみりん、食塩その他の調味料を加えたものであって、直接又は希釈して、主としてそば、うどん等のめん類のつけ汁、かけ汁若しくは煮込汁又は天ぷらのつけ汁として用いる液体(めん類等用つゆの品質表示基準の定義に準ずるもの)をいう。
24.たれ類
しょうゆを原料とした「たれ」であり、「しょうゆ加工品」以外のものをいう。
25.パン粉
焼き上げたパンを粉砕してふるいにかけ、これを整粒したもので、パンの焼き方に焙焼式と電極式(通電式)の二つの方法がある。水分約35%の乾燥をしないものを生パン粉、焼き上げたパンを粉砕してふるいにかけ製粒した後乾燥して水分約10~13%のものを乾燥パン粉、それ以外をセミドライパン粉とする。
26.小麦でん粉
小麦粉のでん粉質を精製したものをいう。
27.ビスケット
ビスケットとは、小麦粉,糖類,食用油脂及び食塩を原料とし、必要により澱粉,乳製品
卵製品,膨張剤,食品添加物等の原料を配合し、または添加したものを混合機,成型機及びビスケットオーブンを使用して製造した食品をいう。
28.プレミックス
ケーキ、パン、惣菜などを、簡便に調理できる調製粉で小麦粉等の粉類(澱粉を含む)に糖類、油脂、脱脂粉乳、卵粉、膨張剤、食塩、香料などを必要に応じて適正に配合したものをいう。
29.イースト
製パン用に純粋培養された活性酵母であり、培養源には廃糖蜜を主として用い、燐酸,窒素等も加えられる。
30.フラワーペースト
小麦粉、でん粉、ナッツ類若しくはその加工品、ココア、チョコレート、コーヒー、果肉、果汁、いも類、豆類、及び野菜類を主要原料とし、これに砂糖、粉乳、卵等を加え、加熱殺菌してペースト状とし、パン又は菓子に充てん又は塗布して食用に供するものをいう。
31.食パン
品質表示基準に定める食パンに準ずるパンをいう。
32.菓子パン
品質表示基準に定める菓子パンに準ずるパンをいう。
33.学級パン
学校給食用パンをいう。
34.その他のパン
品質表示基準に定めるその他のパンに準ずるパン並びにいわゆる惣菜パン、調理パン等をいう。
お問合せ先
米加工品
大臣官房政策課食料安全保障室
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めん類・パン類
食料産業局食品製造課
担当者:食品第2班
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みそ・しょうゆ
食料産業局食品製造課
担当者:食品第1班
代表:03-3502-8111(内線4111)
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