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農林水産省

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たい肥等特殊肥料の生産・出荷状況調査の概要

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調査の目的

「地球温暖化防止の貢献」や「循環型社会の構築」などを目指す「バイオマス・ニッポン総合戦略」、環境保全を重視する農林水産業への移行を目指す「農林水産環境政策の基本方針」を踏まえ、廃棄物の発生抑制、限りある資源の有効利用、環境負荷の低減、家畜排せつ物の地域循環利用等の農業施策の推進に資するため、動物の排せつ物を利用してたい肥等の生産・販売を行っている特殊肥料生産業者の実態を明らかにすることを目的とした。

調査の根拠法令

統計報告調整法(昭和27年法律第148号)第4条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた統計報告として実施した。

 

 調査の対象

肥料取締法(昭和25年法律第127号)に基づき都道府県知事に特殊肥料の生産業者として届出を行っている者のうち、動物の排せつ物を原料として、たい肥等特殊肥料を生産している業者を対象とした。

 

調査事項

経営の形態・特殊肥料生産(保有)施設・年間生産能力、たい肥等特殊肥料の生産状況、たい肥等特殊肥料の出荷状況、生産・販売の取組と課題、今後の生産意向、家畜排せつ物の仕向け先別割合、経営耕地面積・飼養頭羽数 

調査の時期

平成15年11月1日~平成16年10月31日の1年間の状況を、平成16年11月1日現在で調査した。

 

調査の方法

調査票を調査対象者へ郵送し、職員が回収する自計申告調査の方法により実施した。

 

用語の解説

1.特殊肥料

特殊肥料とは、肥料取締法第2条に基づき農林水産大臣が指定する米ぬか、たい肥その他の肥料をいう。
なお、本調査では、動物の排せつ物を原料にしたものを調査対象とし、具体的には、動物ふんたい肥(動物の排せつ物を原料に含み、これをたい積又はかく拌し腐熟させたもの)、動物の排せつ物(乾燥ふんなど)及び動物の排せつ物の焼却灰である。

2.特殊肥料生産業者

特殊肥料の生産を業とする者をいい、肥料取締法第22条に基づき、生産する事業場の所在地を管轄する各都道府県知事に届け出ている者をいう。
なお、生産業者は販売を行う事業場ごとにその所在を管轄する都道府県知事に販売業務についての届出を行うことになっている。このことから、会社等の生産業者が複数の事業場を有している場合は、各事業場を集計単位とした。

3.生産業者(運営主体)

特殊肥料の生産業者によって、「農家」、「営農集団」、「畜産業を営む会社」、「その他の会社」、「JA等農業団体」、「第3セクター」、「都道府県・市町村」、「その他」に区分した。

(1) 農家

販売農家(経営耕地面積3 0a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家)をいう。
なお、本調査では、1戸1法人は農家とみなし、ここに含める。

(2) 営農集団

比較的小規模の畜産農家が数戸(又は畜産農家1戸と耕種農家が2戸以上)集まって、施設・機械等を共同運営しているものをいう。
なお、法人格を有する「農事組合法人」もここに含めることとするが、有限会社や株式会社等は含めない。

(3) 畜産業を営む会社

株式会社、有限会社、合名会社及び合資会社の組織形態をとっているもののうち、営利のために家畜を飼養している会社をいう。ただし、動物園やサファリパークなどは含まない。

(4) その他の会社

株式会社、有限会社、合名会社及び合資会社の組織形態をとっているもののうち、肥料会社のように家畜を飼養していない会社をいう。

4.生産方法

(1) たい積・切り返し

たい肥盤や発酵槽に家畜ふん(ふん尿混合を含む。)等をたい積し、ショベルローダー等で定期的に切り返しを行う方式。

(2) 自動かく拌機(スクープ式・ロータリー式)

たい肥の切り返し作業を機械で自動的に行う方式。主にスクープ式(エスカレータ式のキャタピラが回転してたい肥をかく拌)とロータリー式(ロータリートラクターの耕転部分のようなドラムが回転してたい肥をかく拌)がある。

(3) 密閉型発酵槽

家畜ふん尿を密閉型の装置に入れ、かく拌・発酵させる方式。

(4) 火力(天日)処理

家畜ふん尿を加熱処理やハウス乾燥処理により乾燥ふんを生産する。

(5) 焼却処理

家畜ふん尿を焼却処理により焼却灰を生産する。

(6) 液肥化

液状化したふん尿を貯留し液肥化する。

5.製造期間

事業場へ家畜排せつ物を搬入した日から、製品化(袋詰め等製品として販売可能となった時点)した日までの期間をいう。

6.副資材

たい肥化処理に際し、家畜ふん尿の物理的性質を改良して通気性をもたせ、良好な好気的発酵を促すために添加する資材をいう。

(1) チップ

製材工場等から排出される木片をいい、一般には裁断・粉砕して利用される。

(2) バーク

製材工場等から排出される樹皮をいい、一般には裁断・粉砕して利用される。

(3) 戻したい肥

製造されたたい肥を、水分調整等の目的で生ふん尿に添加し再利用するものをいう。

7.成分量

(1) 現物表示

主要な成分の含有量等を水分を含んだ現物当たりで表示することをいう。

(2) 乾物表示

主要な成分の含有量等を水分を含んだ現物当たりで記載することが困難な場合、水分を含まない乾物当たりで表示することをいう。

(3) 窒素、リン酸、カリ

植物が成長する上でもっとも重要な成分で「肥料の三大要素」と呼ばれるもの。たい肥の様に品質が一定でないものを販売目的で生産する場合は、これらの成分表示が行われる。

(4) 炭素窒素比

有機物中の窒素に対する炭素の割合である。炭素量が多く、この比率が大きいと土壌微生物は有機物の分解に必要な窒素を土壌中から吸収してしまうため、作物は窒素不足の状態となる。

8.仕向先

(1) 稲わら等との交換・無償譲渡

製造されたたい肥を無償で譲渡したり、稲わらなどと交換に仕向られたものをいう。

(2) 販売以外その他

調査期間内に販売等の実績がなかったもの(在庫)等をいう。

(3) エネルギー化施設

微生物の発酵などにより、メタンガスなどの燃料を生産する施設をいう。

(4) 浄化・焼却処理等

家畜排せつ物から汚染物質を除去・回収すること又は焼却すること。

調査票

利用上の注意

たい肥等特殊肥料の生産・出荷状況調査は、平成16年のみ実施したものである。

 

 

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:普通作物統計班
代表:03-3502-8111(内線3682)
ダイヤルイン:03-3502-5687

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