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農林水産省

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家畜排せつ物管理方法等実態調査の概要

調査の目的

家畜排せつ物については、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(平成11年法律第112号)に基づき、適正な管理を行った上で、高品質な堆肥の生産やメタン発酵によるエネルギー利用等の有効利用を更に推進していく必要がある。また、畜産環境問題に関しては地域の環境保全のみならず、地球温暖化対策の推進といったグローバルな課題についても、適切に対応していくことが求められている。
本調査は、畜産環境対策をより的確に推進するため、家畜排せつ物の管理の実態を詳細に把握するとともに、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)等に基づきUNFCCC事務局への報告が求められている我が国の温室効果ガスインベントリに反映することを目的とする。

調査の沿革

令和6年度(令和6年8月1日現在)から調査を開始。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査の対象

乳用牛、肉用牛、豚、鶏及び馬の飼養者のうち、飼養頭羽数が調査時点において、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則」(平成11年10月29日農林水産省令第74号)第1条第2項に規定する管理基準(以下「管理基準」という。)の適用規模以上であった者を対象とした(公共牧場、学校、研究機関等を含む。)。

管理基準の適用規模

抽出(選定)方法

家畜の種類及び頭羽数が調査時点において、管理基準の適用規模以上であると都道府県が把握した者全てを報告者として選定した。

調査事項

  1. 経営形態

  2. 飼養家畜頭羽数

  3. 家畜排せつ物の処理方法

  4. 家畜排せつ物の発生量

  5. 堆肥生産量

調査の時期

  1. 調査期日
    飼養家畜頭羽数については、令和6年8月1日現在。
    家畜排せつ物の発生量及び堆肥の生産量については、過去1年間(令和5年4月~令和6年3月)とした。

  2. 調査の周期
    5年

  3. 調査実施期間
    調査票の配布:令和6年8月
    調査票の回収:令和6月10月

調査の方法

本調査は、農林水産省畜産局畜産振興課から地方農政局等(地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局)、都道府県及び民間事業者を経由して、調査対象者に対し調査票を配布・回収する自計調査とし、郵送調査又はオンライン調査(独自のシステム及び電子メール)により実施した。ただし、期日までに回収できなかった調査票については、FAXによる取集のほか電話又は対面により都道府県の職員が調査事項を聞き取る他計調査の方法により実施した。
なお、都道府県が地域の実情を踏まえ、市区町村・関係団体を経由した方が効率的と判断した場合は、市区町村・関係団体を経由することがある。

集計・推計方法

農林水産省畜産局畜産振興課において集計した。
集計は、回答が得られた畜種別対象者の調査結果の単純積上げで算出し、各平均値は単純平均で算出した。

用語の説明

  1. 経営形態
    (1)酪農経営
    乳用牛を飼育し、生乳や乳製品を生産する経営をいう。乳用牛(搾乳目的)の育成を行う経営も含む。
    (2)肉専繁殖経営
    肉専用種の子牛の生産・販売を行う経営をいう。
    (3)肉専肥育経営
    肉専用種の肥育を行う経営をいう。
    (4)肉専一貫経営
    肉専用種の子牛の生産から肥育・販売までを一貫して行う経営をいう。
    (5)乳用種・交雑種肥育経営
    肉牛として販売することを目的に乳用種・交雑種の肥育を行う経営をいう。
    (6)乳用種・交雑種育成経営
    肥育もと牛として出荷することを目的に乳用種・交雑種の育成を行う経営をいう。
    (7)乳肉複合経営
    乳用牛を飼育し、生乳や乳製品を生産するとともに、肉用牛の繁殖・肥育等を行う経営をいう。
    (8)養豚繁殖経営(子取り)
    豚を飼育し、子豚の生産・販売を目的に繁殖を行う経営をいう。
    (9)養豚肥育経営
    肉豚の肥育・販売を行う経営をいう。
    (10)養豚一貫経営
    子豚の生産から肉豚の肥育・販売までを一貫して行う経営をいう。
    (11)採卵鶏経営
    鶏を飼育し、鶏卵の生産を行う経営をいう。種鶏を飼育している場合も含む。
    (12)ブロイラー経営(地鶏等を含む。)
    当初から「食用」に供する目的で鶏や地鶏を飼育し、肉用として販売を行う経営をいう。
    (13)馬経営
    馬を飼育し、育成や肥育を行う経営をいう。肉用としてのみならず、競走馬の育成等も含む。
    (14)公共育成牧場等
    地方公共団体や農業協同組合(JA)等が設置する乳用牛や肉用牛の育成を集団的に行う牧場等をいう。

  2. 処理の主体
    (1)経営内処理
    経営体の処理施設を利用して処理することをいう。
    (2)共同利用施設処理
    地方公共団体や農業協同組合(JA)等が設置する堆肥センターやメタン発酵施設など、複数の経営体が共同で利用する家畜排せつ物処理施設を利用して処理することをいう。
    (3)産業廃棄物処理
    産業廃棄物処理業者に処理を委託して処理を行う場合で、家畜排せつ物を産業廃棄物として無価物で最終処理することをいう。
    (4)外部委託(産業廃棄物処理以外)
    産業廃棄物処理業者以外に処理を委託することをいう。

  3. 処理方法
    (1)貯留
    貯留槽(スラリーストア等)で貯留した後、ほ場に散布するなどして農業利用する処理をいう。その後の処理を行うための一時的な貯留は含まない。
    (2)天日乾燥
    家畜排せつ物を天日により乾燥し、取扱性(貯蔵施用、臭気等)を改善する処理をいう。
    (3)火力乾燥
    家畜排せつ物を火力により乾燥し、取扱性(貯蔵施用、臭気等)を改善する処理をいう。
    (4)炭化処理
    無酸素あるいは酸素が不足した状況下で、高温で有機物を熱分解することにより家畜排せつ物から炭化物を生産する処理をいう。
    (5)焼却処理
    家畜排せつ物を容積減少、廃棄又はエネルギー利用のために焼却する処理をいう。
    (6)堆積型発酵
    堆肥盤や堆肥舎等に高さ1.5~2m程度で堆積し、時々切り返しながら数ヶ月かけて発酵させる処理をいう。強制発酵等の1次処理後に2次発酵させる場合も含む。
    (7)開放型強制発酵
    開放型の堆肥化施設において、スクープ式、ロータリー式、スクリュー式又はクレーン式の攪拌装置や送風機等により機械攪拌や強制通気を行い、数日~数週間で発酵させる処理をいう。
    (8)密閉型強制発酵
    密閉型堆肥化装置により強制通気や攪拌を行い、数日~数週間で発酵させる処理をいう。
    (9)浄化―放流
    活性汚泥中の微生物によって、水質汚濁の原因物質を除去した後、放流する処理をいう。
    (10)浄化―農業利用
    活性汚泥中の微生物によって、水質汚濁の原因物質を除去した後、ほ場に散布するなどして農業利用する処理をいう。
    (11)メタン発酵
    嫌気状態下でメタン菌の作用により有機物を分解し、主にメタンと二酸化炭素から成るバイオガスを発生させる処理をいう。
    (12)公共下水道
    浄化処理や曝気処理等を行わず、公共下水道へ放流する処理をいう。
    (13)放牧
    採食のための植生を有する土地で家畜を飼養する方法をいう。運動を主目的とした運動場等(パドックなど)での放し飼いは放牧に含まない。

  4. 処理後の取扱い
    (1)農業利用
    自己所有のほ場への還元や再生敷料としての利用、耕種農家への譲渡・販売、肥料製造業者等への販売など、最終的に農地等へ還元することをいう。
    (2)再生敷料
    家畜排せつ物を堆肥化して水分含量を低下させ、おが粉等の代わりに敷料として利用することをいう。

調査票

家畜排せつ物管理方法等実態調査票(PDF:786KB)

利用上の注意

  1. 統計表に掲載した地域区分は、次のとおりである。

    地域区分

  2. 統計表に用いた記号は、次のとおりである。
    「0」、「0.0」:単位に満たないもの(例:0.4万t→0万t、0.04%→0.0%)
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「nc」:計算不能

  3. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

利活用事例

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)等に基づく温室効果ガスの排出と吸収の目録(インベントリ)に関する報告書の作成のための資料

Q&A

  1. 調査結果の公表について

    Q. 調査の結果はいつ頃公表公表されるのですか?
    A. 原則として、調査結果は調査実施翌年の10月までに公表することとしています。
    なお、具体的な公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。


  2. プライバシーの保護について

    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか。
    A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合は罰則(2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していて守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

担当:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665

畜産局畜産振興課

担当:環境企画班
代表:03-3502-8111(内線4853)
ダイヤルイン:03-6744-7189