繭生産統計調査の概要
調査の目的
養蚕に関する畑作物共済の基礎資料を整備することを目的とする。
調査の根拠法令
統計報告調整法(昭和27年法律第148号)第4条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた統計報告として実施した。
調査の対象
養蚕に係る畑作物共済加入農家数がおおむね30戸以上の都府県を調査県として、調査県の養蚕に係わる全ての関係団体等とした。
調査事項
蚕期別に次に掲げる事項について行う。
1. 掃立卵量
2. 収繭量
3. 蚕児の飼育動向及び繭の生産状況
調査の時期
晩秋蚕の収繭期とする。
調査の方法
関係団体等に対する職員による面接調査により行った。
用語の解説
1. 掃立卵量とは、養蚕農家等がふ化した蚕を蚕座へ移した数量をいい、正常卵で2万粒をもって1箱とする。
2. 収繭量とは、養蚕農家等が収繭(収穫)した生繭の重量をいう。
3. 上繭とは、収繭の際又は収繭後に玉繭、穴あき繭、汚染繭などを取り除いた、製糸原料繭として良好な繭をいう。
4. 玉繭とは、2頭以上の蚕が一つの繭を作ったものをいう。
5. くず繭とは、製糸原料繭のうち上繭、玉繭以外の繭をいう。
6. 種繭とは、蚕の生産用に供せられる繭をいう。
利用上の注意
繭生産統計調査については、平成16年調査をもって調査を廃止した。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665