木質バイオマスエネルギー利用動向調査の概要
調査の目的
木質バイオマスのエネルギー利用の動向を把握し、木質バイオマスエネルギーを利用した発電施設等における木材利用の推進、木材の安定供給、地域振興など森林・林業施策の推進に資するとともに、我が国の木材の需給状況を明らかにする木材需給表や森林・林業基本計画作成等の基礎資料として活用することを目的とする。
調査の沿革
平成28年度(平成27年調査)から調査を開始。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。
調査の対象
全国の木質バイオマスエネルギーを利用した発電機及びボイラーを有する事業所。
抽出方法
事業者が発電機又はボイラーを設置する際に活用した補助金の交付業務を通じて把握した情報、関係機関からの情報等により把握した事業所について、全数調査を行う。
調査事項
- 事業所の概要(業種、従業員数、所有している木質バイオマスエネルギー利用機器の種類等)
- 木質バイオマスエネルギーを利用した発電機の利用動向
(1)発電機の種類、出力規模及び用途
(2)発電機の取得年及び所有基数
(3)発電機の平均年間稼働日数及び1日当たりの平均稼働時間
(4)熱電併給の有無
(5)FIT・FIPによる売電の有無 - 木質バイオマスエネルギーを利用したボイラーの利用動向
(1)ボイラーの種類、出力規模及び用途
(2)ボイラーの取得年及び所有基数
(3)ボイラーの平均年間稼働日数及び1日当たりの平均稼働時間 - 公的補助の活用状況
- 事業所内で利用した木質バイオマスに関する事項
調査の時期
- 調査対象期間(調査期日)
調査実施年の前年1月1日から同年12月31日までの1年間
なお、事業所の概要は調査実施年の前年12月末現在 - 調査実施期間
調査票の配布:毎年4月下旬
調査票の回収:毎年6月上旬
調査の方法
調査は、林野庁から都道府県又は市区町村を経由して、調査対象事業所に対して調査票を郵送又はオンライン(電子メール)により配布、回収する自計調査の方法により行っている。
集計・推計方法
林野庁林政部木材利用課において集計した。
集計は、回答が得られた事業所の調査結果の単純積み上げで算出し、各平均値は単純平均で算出している。
用語の解説
- 木質バイオマスエネルギー
木材チップ、木質ペレット、薪、木粉(おが粉)等の木質バイオマスの燃焼によって発生するエネルギーをいう。 - 絶乾t
絶乾比重(含水率0%)に基づき算出された実重量を指す。 - 木材チップ
チッパー等を用いて製造した木材の小削片をいう。主な原材料は、国産間伐材、国産主伐材、国産除伐材、林地残材(末木枝条、被害木等)、製材等残材、解体材、廃材等である。 - 輸入丸太を用いて国内で製造
輸入した丸太を全てチップにした場合に限る(輸入丸太を加工した後の残材から製造されたものは「製材等残材」に含む。)。
調査票
木質バイオマスエネルギー利用動向調査票(PDF:460KB)
利用上の注意
- 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。
- 表中に用いた記号は、次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4絶乾t→0絶乾t)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能 - 秘匿措置について
統計調査結果について、事業所数が2以下の場合には、調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。 - 本調査結果は、回答の得られた事業所のみの数値の単純積み上げであり、回答が得られなかったことによる変動等があるため、利用にあたっては留意する必要がある。
Q&A
- 調査結果の公表について
Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのでしょうか。
A. 調査結果の概数値については調査実施年の8月末までに、確定した詳細な数値については同年12月末までに公表することとしています。
なお、8月に公表する概数値の範囲は、「調査事項」の「5. 事業所内で利用した木質バイオマスに関する事項」のうち「木材チップの由来別利用量」に限定しています。 - プライバシーの保護について
Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか。
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665
林野庁林政部木材利用課
担当者:木質バイオマス推進班
代表:03-3502-8111(内線6121)
ダイヤルイン:03-6744-2297