営農類型別経営統計の概要
調査の目的
農業経営統計調査「営農類型別経営統計」は、農産物の販売を目的とする農業経営体の収支状況等の経営の実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的としている。
調査の沿革
農業経営統計調査の前身である農家経済調査は、大正2年に農家経済の動向を明らかにする目的で、農商務省が帝国農会に委託して実施したのが始まりである。
その後、一時中断し、本格的に実施されたのは大正10年からである。当時は、小作制度改善の資料を得る目的として実施され、調査農家数も小規模であった。
戦後の全国農業会(帝国農会)の解散を契機に、農家経済調査は、農林省統計調査局(現農林水産省大臣官房統計部)に移管し、調査農家数の大幅な拡充と層化二段抽出法による調査農家の選定法を採用する等、調査体系や調査方法を抜本的に見直した。
その後、生産性格差の是正、農業従事者と他産業従事者との所得及び生活水準の均衡を目的に掲げた農業基本法の制定(昭和36年)に伴い、調査内容の整備・改善を図る等、その時々の農政の展開方向に即応して調査内容の充実を図りつつ実施してきた。
平成7年から、農業経営の実態に重点を置き、多角的な統計作成が可能な調査体系とすることを目的に、従来は別々の体系で実施してきた農畜産物繭生産費調査を統合し、農業経営統計調査として実施することとした。
平成8年には、組織経営に対する経営統計調査として農業組織経営体経営調査を開始したものの、食料・農業・農村基本計画(平成12年3月24日閣議決定)において、地域の営農類型に着目した農業経営を詳細に把握することが最重点課題となったことから、平成16年に農業組織経営体経営調査を廃止し、個別経営と組織法人経営に区分して営農類型別経営統計を把握する調査体系に見直した。また、経営収支並びに資産及び負債の把握範囲を変更した。
平成20年には、水田・畑作経営所得安定対策において集落営農組織が担い手に加えられたことに伴い、集落営農実態調査を組織法人経営の母集団推計に導入するとともに、任意組織のうち集落営農に係る統計の作成を開始した。その後、平成24年には、水田作経営における集落営農組織の増加を踏まえ、集落営農の把握を水田作経営のみに限定し、平成29年には、法人化の進展により減少する任意組織経営体の把握を中止した。
令和元年には、個別経営に含まれていた個別法人経営体(一戸一法人)を組織法人経営体に移し、個別経営体は個人経営体、組織法人経営体は法人経営体として把握することとし、併せて個人経営体と法人経営体を統合した農業経営体の集計を開始した。また、個人経営体、法人経営体ともに調査項目及び表章項目を会計基準に則った項目に統一し、調査票を税務申告資料から転記する形式に変更した。
令和4年には、(1)個人経営体のうち主業経営体、準主業経営体及び所得税青色申告決算書(農業所得用)による帳簿管理がなされている副業的経営体(以下「青色申告の副業的経営体」という。)並びに法人経営体においては、基本項目及び詳細項目について報告を求め、(2)青色申告の副業的経営体以外の副業的経営体においては、基本項目について報告を求めることとし、個人経営体の調査票について、(1)は個人経営体用(詳細調査)、(2)は個人経営体用(基本調査)を使用する方法に変更した。
調査の根拠法令
本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査(基幹統計である農業経営統計を作成する調査)として、農業経営統計調査規則(平成6年農林水産省令第42号)に基づき実施する。
調査の体系
農業経営統計調査は、営農類型別経営統計及び生産費統計の2つの体系から構成されており、それぞれ図1のとおりである。
調査の対象
全国の農業経営体のうち、農業生産物の販売を目的とする経営体とする。
なお、農業経営体とは、次のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
- 経営耕地面積が30a以上の規模の農業
- 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又はその出荷羽数その他の事業の規模が次に示す農業経営体の外形基準(面積、頭数等といった物的指標)以上の農業
露地野菜作付面積 15a
施設野菜栽培面積 350m²
果樹栽培面積 10a
露地花き栽培面積 10a
施設花き栽培面積 250m²
搾乳牛飼養頭数 1頭
肥育牛飼養頭数 1頭
豚飼養頭数 15頭
採卵鶏飼養羽数 150羽
ブロイラー年間出荷羽数 1,000羽
その他 1年間における農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業の規模
抽出(選定)方法
営農類型別経営統計の標本は、次のとおり選定している。
- 経営体リストの作成
(1)個人経営体
2020年農林業センサス(農林業経営体調査票)において把握した農業経営体のうち、法人格を有しない経営体について、営農類型別(「表1 営農類型の分類基準」)、営農類型規模別(「表2 営農類型別経営統計(個人経営体)の作付・飼養規模区分」)及び全国農業地域別(「表4 全国農業地域区分」)に区分した営農類型別経営体リストを作成している。
(2)法人経営体
2020年農林業センサス(農林業経営体調査票)において把握した農業経営体又は令和2年集落営農実態調査において把握した集落営農組織経営体のうち、法人格を有する経営体について、営農類型別(「表1 営農類型の分類基準」)、営農類型規模別(「表3 営農類型別経営統計(法人経営体)の作付・飼養規模区分」)及び全国農業地域別(「表4 全国農業地域区分」)に区分した営農類型別経営体リストを作成している。
なお、集落営農組織については、水田作経営のみを対象として作成している。
表1 営農類型の分類基準 営農類型の種類 分類基準 水田作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物の販売収入のうち、水田で作付けした農業生産物の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 畑作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物の販売収入のうち、畑で作付けした農業生産物の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 野菜作経営 野菜の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 露地野菜作経営 野菜作経営のうち、露地野菜の販売収入が施設野菜の販売収入以上である経営 施設野菜作経営 野菜作経営のうち、露地野菜の販売収入より施設野菜の販売収入が多い経営 果樹作経営 果樹の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 花き作経営 花きの販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 露地花き作経営 花き作経営のうち、露地花きの販売収入が施設花きの販売収入以上である経営 施設花き作経営 花き作経営のうち、露地花きの販売収入より施設花きの販売収入が多い経営 酪農経営 酪農の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 肉用牛経営 肉用牛の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 繁殖牛経営 肉用牛経営のうち、繁殖用めす牛の飼養頭数が肥育牛の飼養頭数以上である経営 肥育牛経営 肉用牛経営のうち、繁殖用めす牛の飼養頭数より肥育牛の飼養頭数が多い経営 養豚経営 養豚の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 採卵養鶏経営 採卵養鶏の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 ブロイラー養鶏経営 ブロイラー養鶏の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営 その他経営 上記の営農類型に分類されない経営 表2 営農類型別経営統計(個人経営体)の作付・飼養規模区分 営農類型の種類 規模区分の指標 個人経営体の規模区分 水田作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物を水田に作付けた延べ面積 0.5ha未満 0.5~1.0 1.0~3.0 3.0~5.0 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0~20.0 20.0~30.0 30.0~50.0 50.0ha以上 畑作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物を畑に作付けた延べ面積 1.0ha未満 1.0~3.0 3.0~5.0 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0~20.0 20.0~30.0 30.0~40.0 40.0~50.0 50.0~60.0 60.0ha以上 露地野菜作経営 露地野菜の作付け延べ面積 0.5ha未満 0.5~1.0 1.0~3.0 3.0~5.0 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0~20.0 20.0ha以上 施設野菜作経営 施設野菜の作付け延べ面積 0.2ha未満 0.2~0.3 0.3~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 2.0ha以上 果樹作経営 果樹の植栽面積 0.5ha未満 0.5~1.0 1.0~3.0 3.0~5.0 5.0ha以上 露地花き作経営 露地花きの作付け延べ面積 0.5ha未満 0.5~1.0 1.0~3.0 3.0ha以上 施設花き作経営 施設花きの作付け延べ面積 0.2ha未満 0.2~0.5 0.5~1.0 1.0ha以上 酪農経営 月平均搾乳牛飼養頭数 20頭未満 20~30 30~50 50~100 100~200 200頭以上 繁殖牛経営 月平均繁殖めす牛飼養頭数 5頭未満 5~10 10~20 20~50 50~100 100頭以上 肥育牛経営 月平均肥育牛飼養頭数 50頭未満 50~100 100~200 200~500 500頭以上 養豚経営 月平均豚飼養頭数 300頭未満 300~500 500~1,000 1,000~2,000 2,000頭以上 採卵養鶏経営 月平均採卵鶏飼養羽数 0.5万羽未満 0.5万~1万 1万~3万 3万~5万 5万羽以上 ブロイラー養鶏経営 ブロイラー年間出荷羽数 10万羽未満 10万~20万 20万~30万 30万羽以上 その他経営(注) 農産物販売収入+農作業受託収入 100万円未満 100万~300万 300万~500万 500万~1,000万 1,000万円以上 注:その他経営については、表章していない。
注:その他経営については、表章していない。表3 営農類型別経営統計(法人経営体)の作付・飼養規模区分 営農類型の種類 規模区分の指標 法人経営体の規模区分 水田作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物を水田に作付けた延べ面積 5.0ha未満 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0~20.0 20.0~30.0 30.0~50.0 50.0~100.0 100.0ha以上 畑作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物を畑に作付けた延べ面積 5.0ha未満 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0~20.0 20.0~30.0 30.0~50.0 50.0~60.0 60.0~100.0 100.0ha以上 露地野菜作経営 露地野菜の作付け延べ面積 5.0ha未満 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0~20.0 20.0~30.0 30.0ha以上 施設野菜作経営 施設野菜の作付け延べ面積 0.5ha未満 0.5~1.0 1.0~2.0 2.0~5.0 5.0ha以上 果樹作経営 果樹の植栽面積 1.0ha未満 1.0~3.0 3.0~5.0 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0ha以上 露地花き作経営 露地花きの作付け延べ面積 1.0ha未満 1.0~3.0 3.0~5.0 5.0ha以上 施設花き作経営 施設花きの作付け延べ面積 0.5ha未満 0.5~1.0 1.0~2.0 2.0ha以上 酪農経営 月平均搾乳牛飼養頭数 50頭未満 50~100 100~200 200頭以上 繁殖牛経営 月平均繁殖めす牛飼養頭数 50頭未満 50~100 100頭以上 肥育牛経営 月平均肥育牛飼養頭数 200頭未満 200~500 500~1,000 1,000~2,000 2,000頭以上 養豚経営 月平均豚飼養頭数 1,000頭未満 1,000~2,000 2,000~1万 1万頭以上 採卵養鶏経営 月平均採卵鶏飼養羽数 3万羽未満 3万~5万 5万~10万 10万~20万 20万羽以上 ブロイラー養鶏経営 ブロイラー年間出荷羽数 20万羽未満 20万~30万 30万~50万 50万~100万 100万羽以上 その他経営(注) 農産物販売収入+農作業受託収入 1,000万円未満 1,000万~3,000万 3,000万~5,000万 5,000万~1億 1億円以上 - 調査対象経営体数(標本の大きさ)
営農類型別(水田作経営(法人経営体)にあっては更に集落営農か否かにより区分、畑作経営にあっては更に北海道・都府県別に区分)に農業粗収益を指標とした目標精度(標準誤差率)に基づき、最適配分による階層別の標本配分を前提として必要な調査対象経営体数(標本の大きさ)を算出している。なお、営農類型ごとの目標精度、調査対象経営体数(標本の大きさ)及び抽出率は表5のとおりである。
表5 目標精度、調査対象経営体数(標本の大きさ)及び抽出率 区分 目標精度(%) 調査対象経営体数
(標本の大きさ)抽出率 個人経営体 法人経営体 個人経営体 法人経営体 個人経営体 法人経営体 水田作 全国 2.0 - 768 - 1/677 - 集落営農 - 4.0 - 111 - 1/41 集落営農以外 - 4.0 - 153 - 1/24 畑作 北海道 3.0 10.0 163 68 1/49 1/11 都府県 3.0 10.0 663 58 1/77 1/43 露地野菜作 3.0 10.0 359 43 1/280 1/59 施設野菜作 3.0 10.0 459 57 1/128 1/41 果樹作 3.0 10.0 556 98 1/228 1/16 露地花き作 8.0 10.0 105 36 1/73 1/7 施設花き作 8.0 10.0 42 29 1/276 1/30 酪農 3.0 10.0 88 26 1/126 1/64 繁殖牛 4.0 10.0 181 23 1/122 1/22 肥育牛 4.0 10.0 126 15 1/31 1/74 養豚 4.0 10.0 70 45 1/17 1/28 採卵養鶏 8.0 10.0 15 58 1/65 1/15 ブロイラー養鶏 8.0 10.0 20 16 1/48 1/27 その他 - - 50 25 1/352 1/93 経営形態別 - - 3,665 861 - - - 標本配分
2で定めた調査対象経営体数を、規模階層別に最適配分(ネイマン配分)し、配分された調査対象経営体数を全国農業地域別の当該規模階層の母集団の大きさに比例して配分している。
「その他」経営は、各規模階層に個人経営体は10標本、法人経営体は5標本を配置し、その規模階層別の標本を全国農業地域別の規模階層別の母集団の大きさに応じて比例配分している。 - 標本抽出
1で作成した営農類型別経営体リストにおいて、営農類型規模の小さい経営体から順に並べた上で、3で配分した当該規模階層の調査対象経営体数で等分し、等分したそれぞれの区分から1経営体ずつ無作為に抽出している。
調査事項
- 基本項目
(1)経営体の現況に関する事項
(2)損益計算書に関する事項
(3)事業収支の概要
(4)保有する土地面積の状況
(5)生産概況、農畜産物収入及び農作業受託収入に関する事項
(6)制度受取金・積立金等に関する事項
(7)労働に関する事項 - 詳細項目
(1)貸借対照表に関する事項
(2)投資と資金調達の状況
(3)主要農業固定資産の保有状況
(4)役員、雇用者への給与に関する事項(法人経営体のみ)
(5)農業生産関連事業に関する事項
調査経営体の形態による調査事項は、以下のとおりである。
調査経営体 | 基本項目 | 詳細項目 | |
個人経営体 | 主業経営体、準主業経営体、 青色申告の副業的経営体 |
〇 | 〇 |
上記以外 | 〇 | × | |
法人経営体 | 〇 | 〇 |
調査の時期
- 調査対象期間
(1)個人経営体
当年1月1日から当年12月31日までの1年間である。
(2)法人経営体
調査対象経営体ごとに当年4月から翌年3月までの間に迎えた決算期の終了月前1年間であり、具体的には図2のとおりである。 - 調査票の配布時期及び提出期限
調査票は調査期間前(個人経営体は調査前年12月、法人経営体は図2の「〇」の月とする。)に配布し、提出期限については、調査期間終了月の翌々月末又は報告者が税務署に確定申告した月若しくは総会等により決算報告が行われた月の翌月末までとする。
調査の方法
調査は、農林水産省ー地方組織(注)ー報告者の調査系統で実施する。
職員又は統計調査員が調査票を調査対象経営体に配布し、郵送、職員若しくは統計調査員による訪問又はオンラインの方法により回収(決算書類等の提供を含む。)する自計調査の方法で行っている。
また、必要に応じて、職員又は統計調査員による調査対象経営体に対する面接調査の方法も併用する。
注:「地方組織」とは、地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局(農林水産センターを含む。)をいう。
集計・推計方法
本調査の集計は、農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課において行う。
- 集計対象経営体
調査対象経営体のうち、離農した経営体や全調査期間において調査が行われなかった経営体を除外し、集計を行う。 - 個人経営体の集計
(1)集計方法
各調査項目について、1経営体当たりの平均値の推定値を集計するものとし、営農類型別、規模区分別、全国又は全国農業地域別等の集計対象とする区分ごとに次式により算出する。
n : 当該集計対象区分に属する集計対象経営体数
wi : 当該集計対象区分に属するi番目の集計対象経営体のウエイト
xi : 当該集計対象区分に属するi番目の集計対象経営体の調査結果
ただし、部門別収支の集計は、算術平均(相加平均)により算出する。
また、複数の調査項目の乗算又は除算により得られる収益性等の各種指標については、それぞれの調査項目に係る1経営体当たり平均値の推定値を用いて算出する。
(2)基準年に用いるウエイト
農林業センサス実施年と同年(以下「基準年」という。)の調査結果の集計に用いるウエイトは、調査対象経営体ごとに定めるものとし、それぞれ営農類型別及び規模区分別に区分した階層(表2)ごとに次式により算出した標本抽出率の逆数とする。
なお、補充選定を行った結果、標本抽出のない規模階層が発生した場合には、標本抽出のない規模階層の大きさを、当該営農類型における他の規模階層の大きさに比例して配分し、ウエイトを再計算して適用する。((3)も同様。)
(3)中間年に用いるウエイト
基準年の翌年から次回の基準年の前年までの4年間(以下「中間年」という。)の調査結果の集計に用いるウエイトは、(2)で定められた式の右項の分母として、農業構造動態調査結果を用いて推計した調査年の当該規模階層の大きさを用いて算出した標本抽出率の逆数とする。
ただし、農林業センサス実施年の4年後の推計において、最新(推計翌年)の農林業センサス結果が公表されている場合には、最新の農林業センサスから前年の母集団を推計する方法を採用する。
(4)未回答項目の取扱い
調査票の未回答項目のうち貸借対照表の主要な項目((ア)現金、(イ)預貯金等、(ウ)売掛未収入金、(エ)建物・構築物、(オ)農機具等、(カ)果樹・牛馬等、(キ)土地、(ク)流動負債、(ケ)買掛金、(コ)短期借入金、(サ)長期借入金)については、調査事項の営農類型別、全国農業地域別及び規模区分別の算術平均値により補定して集計する。 - 法人経営体の集計
(1)集計方法
各調査項目については、1経営体当たり平均値の推定値を集計するものとし、営農類型別(水田作の集落営農と集落営農以外の別を含む。)、規模区分別、全国又は全国農業地域別等の集計対象とする区分ごとに次式により算出する。
ただし、最上位階層において、階層内における経営体の規模の違いが大きく、規模別の抽出率の違いにより推定値に誤差が生じるおそれがある場合、最上位階層を規模に応じた階層に更に区分し、それぞれの階層ごとに事後的に算出される抽出率の逆数を集計ウエイトとして用いる。
n : 当該集計対象区分に属する集計対象経営体数
wi : 当該集計対象区分に属するi番目の集計対象経営体のウエイト
xi : 当該集計対象区分に属するi番目の集計対象経営体の調査結果
また、複数の調査項目の乗算又は除算により得られる収益性等の各種指標については、それぞれの調査項目に係る1経営体当たり平均値の推定値を用いて算出する。
(2)基準年に用いるウエイト
基準年の調査結果の集計に用いるウエイトは、調査対象経営体ごとに定めるものとし、それぞれ営農類型別及び規模区分別に区分した階層(表3)ごとに、次のア及びイにより算出した標本抽出率の逆数とする。
なお、補充選定を行った結果、標本抽出のない規模階層が発生した場合には、標本抽出のない規模階層の大きさを、当該営農類型における他の規模階層の大きさに比例して配分し、ウエイトを再計算して適用する。((3)も同様。)
ア 集落営農以外における調査対象経営体ウエイト
集落営農以外の調査対象経営体に係る標本抽出率は、次式により算出する。
イ 集落営農における調査対象経営体ウエイト
水田作経営の集落営農の調査対象経営体に係る標本抽出率は、調査年ごとに次式により算出する。
(3)中間年に用いるウエイト
ア 集落営農以外における調査対象経営体ウエイト
中間年の調査結果の集計に用いるウエイトは、(2)のアで定められた式の右項の分母として、農業構造動態調査結果を用いて推計した調査年の当該規模階層の大きさを用いて算出した標本抽出率の逆数とする。
ただし、農林業センサス実施年の4年後の推計において、最新(推計翌年)の農林業センサス結果が公表されている場合には、最新の農林業センサスから前年の母集団を推計する方法を採用する。
イ 集落営農における調査対象経営体ウエイト
(2)のイに同じ。 - 全農業経営体の集計
各調査項目の集計は、1経営体当たり平均値の推定値によるものとし、調査対象経営体ごとの調査票の各調査項目について、営農類型別、規模区分別、全国又は全国農業地域別等の集計対象とする区分ごとに次式により算出する。
n : 個人経営体及び法人経営体の当該集計対象区分に属する集計対象経営体数
wi : 個人経営体及び法人経営体の当該集計対象区分に属するi番目の集計対象経営体のウエイト
xi : 個人経営体及び法人経営体の当該集計対象区分に属するi番目の集計対象経営体の調査結果
また、複数の調査項目の乗算又は除算により得られる収益性等の各種指標についてはそれぞれの調査項目に係る1経営体当たり平均値の推定値を用いて算出する。
なお、ウエイトは、2及び3において、個人経営体及び法人経営体ごとに定めたものを付与する。 - 統計表の編成
統計表の編成は、次の集計対象区分とする。
なお、ここに掲げる集計対象区分のうち、政府統計の総合窓口(以下「e-Stat」という。)に掲載していない区分が必要な場合には、「利用上の注意」の「3.e-Statの表章区分について」を確認されたい。
(1)営農類型別経営統計
ア 全農業経営体(基本項目)
全農業経営体を対象として、調査事項の1の基本項目について集計を行った。
イ 個人経営体(基本項目)
個人経営体を対象として、調査事項の1の基本項目について、集計を行った。
ウ 個人経営体(基本項目及び詳細項目)
調査事項の1及び2を調査した個人経営体を対象として、基本項目及び詳細項目について集計を行った。
エ 個人経営体(指定品目)
部門収支を取りまとめた個人経営体を対象として、部門収支について集計を行った。
オ 法人経営体(基本項目及び詳細項目)
法人経営体を対象として、調査事項1及び2の基本項目及び詳細項目について集計を行った。
カ 法人経営体の水田作経営のうち集落営農組織法人(基本項目及び詳細項目)
法人経営体の水田作経営のうち集落営農組織法人を対象として、調査事項1及び2の基本項目及び詳細項目について集計を行った。
(2)経営形態別経営統計
ア 全国農業地域別統計表(全農業経営体、個人経営体、法人経営体、法人経営体のうち組織法人経営体、法人経営体のうち個別法人経営体)
全国、都府県及び全国農業地域別(「表4 全国農業地域区分」)の平均値について、主要項目を表章する。
なお、法人経営体のうち組織法人経営体及び法人経営体のうち個別法人経営体については、全国の平均値のみの主要項目を表章する。
イ 農業地域類型別統計表(個人経営体)
全国の農業地域類型区分別(「表6 農業地域類型区分」)の平均値について、主要項目を表章する。
ウ 認定農業者のいる経営体の経営収支(個人経営体)
全国、北海道及び都府県の平均値について、主要項目を表章する。
エ 農業の主副業別統計表(個人経営体)
全国、都府県及び全国農業地域別(「表4 全国農業地域区分」)の平均値について、主要項目を表章する。
オ 青色申告経営体統計表(個人経営体)
全国、都府県及び全国農業地域別(「表4 全国農業地域区分」)の平均値について、主要項目を表章する。
カ 農業生産関連事業に取り組む経営体の経営収支(全農業経営体、個人経営体、法人経営体、法人経営体のうち組織法人経営体、法人経営体のうち個別法人経営体)
全国の平均値について、主要項目を表章する。
なお、法人経営体については、次の事業を実施する経営体の全国平均値についても表章する。
(ア)農産加工を行っている
(イ)観光農園を行っている
(ウ)貸し農園を行っている
(エ)農家民宿を行っている
(オ)農家レストランを行っている - 調査結果の精度
標準誤差率(実績精度)は、次式により推定する。
用語の説明
(1)経営の概況 ア 経営体の概況
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(2)労働力の状況
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(3)労働時間の状況
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(4)土地等の状況
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(5)主要農産物の生産概況 |
農作物は作付延べ面積(果樹及び茶は植栽面積)、畜産物は飼養頭羽数とした。 |
ア 水稲作付面積 |
稲を田に作付けしたものをいい、陸稲品種を田に作付けした場合も水稲作付面積とした。 なお、水稲の子実前刈り取り(青刈り)等の作付面積は、水稲作付面積に含まない。 また、作付け当初から、青刈りを含め飼料用として仕向けることが決定しているもの(飼料用米、稲発酵粗飼料(ホールクロップサイレージ)等)は、飼料作物として取り扱った。 |
イ 茶生産量 |
茶葉(生葉)を荒茶に換算した生産量とした。 なお、荒茶とは、茶葉(生葉)を収穫後、加工処理を行い、仕上げ茶として再製する以前のものをいう。 |
ウ 月平均搾乳牛飼養頭数 |
月始めの搾乳牛の年間延べ頭数を12で除して算出した頭数をいう。 なお、搾乳牛頭数には、乾乳期間中の搾乳牛も含む。 |
エ 月平均繁殖めす牛飼養頭数 | 月始めの繁殖めす牛の年間延べ頭数を12で除して算出した頭数をいう。 |
オ 月平均肥育牛飼養頭数 |
月始めの肥育牛(育成途中の牛(子牛)を含む。)の年間延べ頭数を12で除して算出した頭数をいう。 |
(ア) 肉専用種 |
黒毛和牛、褐毛和種等の和牛、ヘレフォード、アバディーンアンガス等の外国牛の肉専用種を含む乳用種以外の肉用牛をいう。 |
(イ) 乳用種 | 肉用を目的に肥育しているホルスタイン等の乳用種をいう。 |
(ウ) 交雑種 |
乳用種のめすに肉用種のおすを交配し生産された、いわゆるF1牛をいう。 F1牛のめすに肉用種のおすを交配し生産されたF1クロス牛も含む。 |
カ 月平均肥育豚飼養頭数 | 月始めの肥育豚の年間延べ頭数を12で除して算出した頭数をいう。 |
キ 月平均採卵鶏飼養羽数 | 月始めの採卵用成鶏めすの年間延べ羽数を12で除して算出した羽数をいう。 |
ク ブロイラー販売羽数 | 肉鶏専用種の販売羽数をいう(地鶏及び採卵用の廃鶏を除く。)。 |
ケ 鶏卵生産量 | 採卵用の鶏から生産される卵の量(正常卵以外も販売したものは含む。)をいう。 |
(6)損益の概況(状況)
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(7)財産の状況
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(8)投資と資金の状況
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(9)農業粗収益
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(10)農業経営費(再掲) |
農業粗収益を得るために要した資材や料金の一切をいい、次の掲げる項目(括弧内は従前の調査体系の用語)により分類した。 |
ア 雇人費 (農業雇用労賃) |
従業員(常雇、臨時雇)及び農業に従事した有給役員に対する給料、賞与、福利厚生費をいう。ただし、個人経営における農業専従者に対する給与は含まない。 |
イ 種苗費 (種苗・苗木) |
種もみ、種いも、その他農産物の種子、苗類等の購入費用が該当する。 |
ウ もと畜費 (動物) |
肥育・育成用のもと畜、雛等の購入費、種付料金等のほか、買付けに要した費用(運賃、手数料、輸送保険料等)が該当する。 |
エ 肥料費 | 硫安、石灰窒素等の化学肥料、尿素、大豆かす等の有機肥料、土壌改良剤等が該当する。 |
オ 飼料費 | 配合飼料、牧草のほか、給餌目的のえん麦、わら、カルシウム等が該当する。 |
カ 農薬衛生費 (農業薬剤費) |
農場への農業薬剤の散布や、家畜に投与する薬剤のほか、共同防除費も該当する。 |
キ 諸材料費 | 被覆用ビニール、鉢、なわ、釘、針金等の購入費用が該当する。 |
ク 動力光熱費 (光熱動力費) |
農業生産に係る電気、ガス、水道等の料金、ガソリン、軽油、灯油等の燃料費が該当する。 |
ケ 修繕費 |
農業生産用の固定資産の修理に要した費用が該当する。 |
コ 農具費 |
取得価額が10万円未満又は耐用年数が1年未満の農具の購入費用が該当する。 |
サ 作業用衣料費 |
作業服、軍手、長靴、地下足袋等の購入費用が該当する。 |
シ 地代・賃借料 |
農地・農業用施設の地代、農業用建物の家賃、農機具等の賃借料、農協の共同施設利用料、農作業の委託料等が該当する。 |
ス 土地改良費 (土地改良及び水利費) |
土地改良事業に係る賦課金や維持管理費、水利組合費、客土に要した費用が該当する。 |
セ 租税公課 (物件税及び公課諸負担) |
農業生産に係る固定資産税、自動車税、印紙税、支払消費税等のほか組合・部会費等が該当する。 |
ソ 利子割引料 (負債利子) |
借入金の利息や受取手形の割引料が該当する。 |
タ 荷造運賃手数料 (包装荷造運搬料) |
農産物の出荷・販売の際の包装に要する資材等の購入費用、市場等への出荷運賃や出荷(荷受)機関に支払う手数料が該当する。 |
チ 農業雑支出 |
ア~タ以外の費用が該当する。 |
ツ 減価償却費 |
農業生産用の固定資産(建物、機械・装置、車両・運搬具、植物、動物等)の減価償却費が該当する。 |
(11)農業所得 (再掲) |
農業所得=農業粗収益-農業経営費 |
(12)個人経営体 |
世帯による農業経営を行う農業経営体のうち、法人格を有しない経営体をいう。 |
(13)主業経営体 |
農業所得が主(農業所得が「農業+農業生産関連事業+農外所得」の50%以上)で、自営農業(ゆい・手伝い・手間替出・共同作業出を含む。以下同じ。)に60日以上従事している65歳未満の者がいる個人経営体をいう。 |
(14)準主業経営体 |
農外所得が主(農業所得が「農業+農業生産関連事業+農外所得」の50%未満)で、自営農業に60日以上従事している65歳未満の者がいる個人経営体をいう。 |
(15)副業的経営体 |
自営農業に60日以上従事している65歳未満の者がいない個人経営体をいう。 |
(16)法人経営体 |
法人格を有する農業経営体をいい、具体的には会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社、合名・合資会社及び合同会社並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農事組合法人等が該当する。 |
(17)全農業経営体 |
本統計においては、個人経営体及び法人経営体を合わせた総称である。 |
(18)組織法人経営体 |
法人経営体のうち、世帯以外で農業経営を行う農業経営体をいう。 |
(19)個別法人経営体 |
法人経営体のうち、世帯による農業経営を行う農業経営体(一戸一法人)をいう。 |
(20)集落営農 |
組織法人経営体のうち、集落を単位として農業生産過程における一部又は全部について、共同化・統一化に関する合意の下に実施される経営体をいう。 |
調査票
利用上の注意
- 1農業経営体当たり平均値とは、調査対象とする農業経営体、個人経営体又は法人経営体の平均値であり、表示単位未満を四捨五入し集計した。
- 全農業経営体の平均値の作成
個人経営体と法人経営体を横断的に集計可能な全農業経営体の規模区分を次表に設定し、我が国の全農業経営体の平均値を作成した。
営農類型別経営統計(全農業経営体)の作付・飼養規模区分 営農類型別の種類 規模区分の指標 全農業経営体の規模区分 水田作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物を水田に作付けた延べ面積 5.0ha未満 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0~20.0 20.0~30.0 30.0~50.0 50.0ha以上 畑作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物を畑に作付けた延べ面積 5.0ha未満 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0~20.0 20.0~30.0 30.0~50.0 50.0~60.0 60.0ha以上 露地野菜作経営 露地野菜の作付け延べ面積 5.0ha未満 5.0~10.0 10.0~15.0 15.0~20.0 20.0ha以上 施設野菜作経営 施設野菜の作付け延べ面積 0.5ha未満 0.5~1.0 1.0~2.0 2.0ha以上 果樹作経営 果樹の植栽面積 1.0ha未満 1.0~3.0 3.0~5.0 5.0ha以上 露地花き作経営 露地花きの作付け延べ面積 1.0ha未満 1.0~3.0 3.0ha以上 施設花き作経営 施設花きの作付け延べ面積 0.5ha未満 0.5~1.0 1.0ha以上 酪農経営 月平均搾乳牛飼養頭数 50頭未満 50~100 100~200 200頭以上 繁殖牛経営 月平均繁殖めす牛飼養頭数 50頭未満 50~100 100頭以上 肥育牛経営 月平均肥育牛飼養頭数 200頭未満 200~500 500頭以上 養豚経営 月平均豚飼養頭数 1,000頭未満 1,000~2,000 2,000頭以上 採卵養鶏経営 月平均採卵鶏飼養羽数 3万羽未満 3万~5万 5万羽以上 ブロイラー養鶏経営 ブロイラー年間出荷羽数 20万羽未満 20万~30万 30万羽以上 - 統計中に用いた記号
統計中に用いた記号は、次のとおりである。
「0」、「0.0」、「0.00」:単位に満たないもの(例:0.04千円→0千円)及び差し引きにより0となっているもの
「-」:事実のないもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能 - 秘匿措置について
統計調査結果について、集計対象経営体数が2以下の場合には、調査結果の秘密保護の観点から当該調査結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。 - e-Statの表章区分について
統計表の編成は、「表2 営農類型別経営統計(個人経営体)の作付・飼養規模区分」及び「表3 営農類型別経営統計(法人経営体)の作付・飼養規模区分」の規模区分並びに「集計・推計方法」の「5.統計表の編成」に記載の集計区分に基づき集計するが、このうち、結果精度の低い集計区分(基本的に集計経営体数が10未満の区分)及び多数の秘匿措置が発生する集計区分については、e-Statに表章しない又は集計区分を統合する区分(以下「未表章区分」という。)としている。
ただし、未表章区分についても、集計対象経営体数が3以上の場合には提供が可能であることから、未表章区分のデータ提供を希望する場合は下記「問合せ先」まで連絡されたい。
なお、未表章区分については、結果精度の低い区分等であることを理解した上で利用されたい。
利活用事例
- 農業経営体の所得政策の策定、評価等の資料
- GDP統計(内閣府)、産業連関表(総務省等10府省庁)、生産農業所得統計、農業・食料関連産業の経済計算等の作成
- 「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)で示される農業経営モデルの策定に当たっての基礎資料
- 「食料・農業・農村白書」における農業経営の分析資料
- 鶏卵生産者経営安定対策事業における補填基準価格及び安定基準価格の算定
- 固定資産評価基準改定のための基礎資料
その他
農業経営統計調査の変更については、総務省へ申請し承認を得て実施しており、その際、軽微な変更を除き、総務省から統計委員会へ諮問・答申を得ている。
(参考)
令和4年体系調査見直し
諮問第151号農業経営統計調査の変更について(諮問)〔外部リンク〕
諮問第151号の答申農業経営統計調査の変更について(PDF:450KB)〔外部リンク〕
FAQ(Q&A)
- 「営農類型別経営統計」とは
Q:「営農類型別経営統計」と「経営形態別経営統計」との違いは何ですか?
A:営農類型別経営統計は、水田作経営、畑作経営、酪農経営、肥育牛経営など13の営農類型に区分した農業経営体の平均的な経営収支などを把握しています。
一方、経営形態別経営統計は、13の営農類型にこれら営農類型に属さない経営を加え、我が国の農業経営体の平均的な経営収支などを把握しています。
Q:「営農類型別経営統計」の結果からどのようなことが分かるのですか?
A:13の営農類型それぞれにおける農業経営体の農業粗収益、農業経営費、農業所得、労働時間等が分かります。
Q:調査にはどうしても答えなければならないのでしょうか?
A:調査票を提出していただけなかったり、誤った内容の回答を提出されたりした場合、得られた統計調査の結果は不正確なものとなってしまいます。
そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施した様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。公正で効率的な行政を行うためには、正確な回答が必要ですので、御協力をお願いします。 - 調査方法について
Q:「営農類型別経営統計」の対象はどのように選ばれるのですか?
A:2020年農林業センサス又は令和2年集落営農実態調査に回答していただいた農業経営体の名簿に基づいて、その名簿を営農類型別、営農類型規模別、全国農業地域別に区分し、それぞれの区分から必要な数の調査対象経営体を選定しています。
なお、本調査では、調査対象に選ばれた方には、原則、選定後5年間にわたり調査に御協力いただいています。 - 結果の公表について
Q:調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A:公表日時については、こちらを確認してください。 - プライバシーの保護について
Q:調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A:調査対象の方々から提出していただいた回答(調査票)は、外部の目に触れないよう厳重に保管されており、統計法(平成19年法律第53号)で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用しています。
また、統計法では、調査対象となる方々が安心して統計調査に回答できるよう、統計調査に従事する者や過去に従事していた者に守秘義務を課しており、これに違反した場合には罰則が科せられます(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
以上のとおり、調査票に記入された情報は、プライバシーに関する情報であるか否かを問わず全て保護されておりますので、安心して御回答ください。 - その他
Q:統計表に示されている金額に消費税は含まれていますか?
A:営農類型別経営統計は、農業経営体が作成している税務申告資料を転記することとしており、調査結果は税抜きと税込み金額が混在しています。
Q:調査の対象は全農業経営体ではなく、一部の農業経営体であり、また、回答しない農業経営体もあると思いますが、数字に誤差などはありますか?
A:本調査は、母集団から抽出した一部の農業経営体(標本)を対象として行う標本調査です。標本調査では、全体を調査せずに一部の調査対象から全体を推定することに伴う誤差(標本誤差)が生じます。
この標本誤差は、一般に標準誤差(率)によって示されます。なお、標準誤差率(実績精度)の推定式は次式のとおりです。
また、統計調査の結果には、誤回答や未回答による誤差(非標本誤差)も生じます。この非標本誤差は、標本調査にも全数調査にも生じるものであり、定量的に示すことができません。
お問合せ先
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:営農類型別経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3636)
ダイヤルイン:03-6744-2043
担当者:農業組織経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3638)
ダイヤルイン:03-6744-2243